川崎市上下水道局聴聞等に関する規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 行政手続法及び川崎市行政手続条例に基づく聴聞・弁明手続を上下水道事業管理者に適用するための読替準用規程であり、法定手続の担保という点で必要性は認められる。しかし実質は市規則の準用1条のみで構成され、独立規程としての存在意義は薄く、上位規則への統合により廃止可能な屋上屋の例規である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市上下水道局聴聞等に関する規程
平成6年9月30日水道局規程第12号 (1994-09-30)
○川崎市上下水道局聴聞等に関する規程
平成6年9月30日水道局規程第12号
川崎市上下水道局聴聞等に関する規程
本市上下水道局における行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号。以下「条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞並びに法第3章第3節及び条例第3章第3節に規定する弁明の機会の付与の手続については、川崎市聴聞等に関する規則(平成6年川崎市規則第46号)を準用する。この場合において、第3条第1項中「行政庁(公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会を除く。以下同じ。)」とあるのは「行政庁(上下水道事業管理者に限る。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年12月27日水道局規程第20号)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第13号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。