川崎市条例評価

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川崎市職員共済組合貯金事業に関する規則

読み: かわさきししょくいんきょうさいくみあいちょきんじぎょうにかんするきそく (確度: 0.9)
所管部署(推定): 総務局人事部(共済組合事務局) (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 09:39:14 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方公務員等共済組合法に基づく事業ではあるが、貯金事業自体は民間の預貯金サービスと完全に重複しており、行政が直接関与する必然性が低いため。
川崎市職員共済組合貯金事業に関する規則
平成6年11月29日共済規則第1号 (1994-11-29)
○川崎市職員共済組合貯金事業に関する規則
平成6年11月29日共済規則第1号
川崎市職員共済組合貯金事業に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第112条第1項第3号及び川崎市職員共済組合定款(昭和37年共済告示第4号)第34条の規定に基づき、川崎市職員共済組合が行う組合員の貯金の受入れ、払戻し及びその運用(以下「貯金事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(経理)
第2条 この規則に定める貯金に関する経理は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第6条第1項第8号に規定する貯金経理において行う。
(加入資格)
第3条 貯金事業に加入できる者は、組合員とする。
(貯金の種類)
第4条 貯金の種類は、積立貯金とする。
(積立額及び積立方法)
第5条 積立額は、1,000円以上とし、1,000円の整数倍に相当する額とする。
2 積立方法は、次の第1号の積立て又は第1号及び第2号の積立ての併用のいずれかの方法とする。
(1) 定時積立 毎月の給与から一定の額を控除し、積み立てるものをいう。
(2) 臨時積立 6月及び12月の期末手当及び勤勉手当から一定の額を控除し、積み立てるものをいう。
(積立金の運用)
第6条 理事長は、貯金事業に加入している組合員(以下「貯金者」という。)から受け入れた積立金を法の定めるところに従い、安全かつ効率的な運用をしなければならない。
(加入の申込み)
第7条 貯金事業に加入しようとする者は、理事長に加入の申込みをしなければならない。
(積立金の控除及び払込み)
第8条 貯金者の給与支給機関は、毎月の給与又は6月及び12月の期末手当及び勤勉手当から積立額を控除し、貯金者に代わって組合の指定する口座に払い込むものとする。ただし、給与支給機関が控除できない場合の取扱いについては、理事長が別に定める。
(貯金の利率)
第9条 貯金の利率は、市中金融機関の預貯金金利を参考とし、理事長が別に定める。
2 理事長は、金融情勢の変化に応じ前項の利率の改定をすることができる。
(利息)
第10条 貯金の利息は、付利単位を100円とし、給与又は期末手当及び勤勉手当の支給日から起算して払戻日又は解約日の前日までの期間について計算する。
2 貯金の利息を計算する場合において、利息に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 貯金の利息は、毎年3月及び9月末日に計算し、翌日に元金に組み入れるものとする。
(貯金残高の通知)
第11条 理事長は、毎年4月1日及び10月1日現在の貯金残高を貯金者に通知しなければならない。
(積立額変更)
第12条 貯金者は、6月又は12月から積立額の変更をすることができる。
2 前項の規定により、積立額を変更しようとする貯金者は、理事長に申し込まなければならない。
(払戻し又は解約)
第13条 貯金者は、積立金の払戻し又は貯金の解約をすることができる。
2 前項の規定により、積立金の払戻し又は貯金の解約をしようとする貯金者は、理事長に申し込まなければならない。
3 払戻金又は解約金は、当該貯金者が加入申込時に登録した貯金者本人名義の受取口座(以下「指定口座」という。)に振り込むものとする。
(積立ての中断又は復活)
第14条 貯金者は、積立ての中断又は復活をすることができる。
2 前項の規定により、積立ての中断又は復活をしようとする貯金者は、理事長に申し込まなければならない。
(登録印鑑の使用)
第15条 加入申込時に押印した印鑑は、登録印鑑とし、貯金者が貯金に関する手続をするときは、当該印鑑を使用しなければならない。
(指定口座等の変更)
第16条 貯金者が指定口座又は登録印鑑を変更しようとするときは、理事長に申し込まなければならない。
(貯金口座)
第17条 貯金口座は1人1口座とする。
2 所得税法(昭和40年法律第33号)第10条の適用を受ける貯金者(以下「非課税貯金者」という。)の口座については、その口座を非課税口と課税口とに区分するものとする。
(非課税貯金者の積立て及び払戻し)
第18条 非課税貯金者の積立てについては、その積立金の残高が非課税最高限度額に達するまでは非課税口に積み立て、非課税最高限度額を超えることになったときは、その超える部分の金額を課税口に積み立てるものとする。また、第10条第3項の規定により利息を元金に組み入れるときも、同様とする。
2 非課税貯金者の払戻しについては、課税口に残高があるときは、同口から先に払い戻すものとする。
(免責)
第19条 次の各号に掲げる事由により貯金者に生じた損害は、賠償しないものとする。
(1) 貯金者の提出書類が不備なとき。
(2) 天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
(担保又は権利譲渡の禁止)
第20条 貯金者は、この貯金事業に加入したことによって生じた権利を他に譲渡し、又は担保に供することができない。
(事務の委託)
第21条 理事長は、金融機関を指定し、貯金に関する事務の一部を委託することができるものとする。
(秘密の保持)
第22条 この貯金事業に従事する組合の職員及びその関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他必要事項)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成7年1月1日から施行する。