川崎市自転車等放置禁止区域の指定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 放置自転車対策は都市機能の維持に直結する実務的な事務であり、上位条例に基づく具体的な区域指定は行政の透明性と予見可能性を高める合理的な措置である。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成6年11月22日告示第341号 (1994-11-22)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成6年11月22日告示第341号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成7年1月1日 | 武蔵中原駅周辺 | 別図第1のとおり |
武蔵新城駅周辺 | 別図第2のとおり | |
別図第1

別図第2
