川崎市訓令で定める様式における大きさの特例に関する訓令
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 事務の標準化・効率化を目的とした実務的な規定であり、行政運営の合理性に資する。一方で、特例という形式で長期間放置されている点は、法制的な整理が必要な箇所である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市訓令で定める様式における大きさの特例に関する訓令
平成6年2月10日訓令第1号 (1994-02-10)
○川崎市訓令で定める様式における大きさの特例に関する訓令
平成6年2月10日訓令第1号
川崎市訓令で定める様式における大きさの特例に関する訓令
川崎市訓令の様式の規定に基づき作成される帳票については、当分の間、当該訓令の様式の規定にかかわらず、その帳票の大きさをA4、A5又はA6とすることができるものとする。
附 則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。