川崎市聴聞等に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 行政手続法および市条例に基づき、不利益処分を下す前の適正な手続を定めるものであり、法治行政の根幹を成す。無駄な啓発や会議体設置ではなく、法的権利義務を確定させるための実務規定であるため、維持が妥当である。
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川崎市聴聞等に関する規則
平成6年9月30日規則第46号 (1994-09-30)
○川崎市聴聞等に関する規則
平成6年9月30日規則第46号
川崎市聴聞等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、他の法令及び条例等に特別の定めがあるもののほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節、神奈川県行政手続条例(平成7年神奈川県条例第1号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号。以下「市条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞並びに法第3章第3節、県条例第3章第3節及び市条例第3章第3節に規定する弁明の機会の付与の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(聴聞の通知の方式)
第2条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は市条例第15条第1項に規定する聴聞の通知は、聴聞通知書(第1号様式)によるものとする。
2 法第15条第3項(法第22条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第15条第3項(県条例第22条第3項において準用する場合を含む。)又は市条例第15条第3項(市条例第22条第3項において準用する場合を含む。)に規定する掲示場は、川崎市公告式条例(昭和25年川崎市条例第28号)第3条に規定する掲示場とする。
(聴聞の期日の変更)
第3条 行政庁(公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会を除く。以下同じ。)が法第15条第1項の規定による通知をした場合(同条第3項の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)、県条例第15条第1項の規定による通知をした場合(同条第3項の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)又は市条例第15条第1項の規定による通知をした場合(同条第3項の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。第11条において同じ。)に通知しなければならない。
(代理人の資格の証明)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第3項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)又は市条例第16条第3項(市条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定により代理人の資格を証明するときは、代理人資格証明書(第2号様式)又は委任状の写しその他代理人の資格を証明する書面を行政庁に提出するものとする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)又は市条例第16条第4項(市条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格喪失の届出は、代理人解任届(第3号様式)によるものとする。
(関係人の参加要請の手続)
第5条 主宰者は、法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定により、関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、参加要請書(第4号様式)により当該関係人に通知するものとする。
(関係人の参加許可の手続)
第6条 関係人は、法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による参加の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までにその氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した参加許可申請書(第5号様式)により、主宰者に申請するものとする。
2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに参加許可通知書(第6号様式)により、当該関係人に通知するものとする。
(資料の閲覧の手続)
第7条 法第18条第1項、県条例第18条第1項又は市条例第18条第1項に規定する当事者等は、これらの規定により資料の閲覧を求めるときは、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の件名等を記載した資料閲覧等請求書(第7号様式)を行政庁に提出するものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合は、口頭で行うことができる。
2 行政庁は、閲覧を許可した場合は、その場で閲覧させるときを除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は市条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第8条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知のときまでに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出席許可の手続)
第9条 当事者又は参加人は、法第20条第3項、県条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の規定による補佐人の出席の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに補佐人の氏名及び住所、当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した補佐人出席許可申請書(第8号様式)により主宰者に申請するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は市条例第22条第2項(市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出席させようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出席を許可したときは、速やかに補佐人出席許可通知書(第9号様式)により、当該当事者又は参加人に通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出席した者が当該事案の範囲を超えて陳述する場合その他議事を整理するためにやむを得ないと認める場合は、その者に対して、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(審理の公開)
第11条 行政庁は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の件名並びに聴聞の期日及び場所を明記した書面を第2条第2項に規定する掲示場に掲示するとともに、当事者及び参加人に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(陳述書の記載事項)
第12条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は市条例第21条第1項に規定する陳述書には、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載するものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第13条 法第24条第1項、県条例第24条第1項又は市条例第24条第1項に規定する調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出席した当事者及び参加人(これらの者の代理人又は補佐人を含む。以下この項において同じ。)並びに行政庁の職員の氏名
(5) 聴聞の期日に出席しなかった当事者及び参加人の氏名並びに当該当事者にあっては、出席しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者及び参加人並びに行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その件名
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、これを聴聞調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項、県条例第24条第3項又は市条例第24条第3項に規定する報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 次号の主張に理由があるかどうかについての意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 第1号の意見の理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第14条 当事者又は参加人は、法第24条第4項、県条例第24条第4項又は市条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めるときは、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した聴聞調書等閲覧等請求書(第10号様式)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出するものとする。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可した場合は、その場で閲覧させるときを除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
(写しの交付等)
第14条の2 当事者等は、行政庁に対し、法第18条第1項及び第2項、県条例第18条第1項及び第2項又は市条例第18条第1項及び第2項に規定する資料(閲覧を拒否されたものを除く。)の写しの交付を資料閲覧等請求書により求めることができる。
2 当事者又は参加人は、主宰者又は行政庁に対し、法第24条第1項、県条例第24条第1項又は市条例第24条第1項に規定する調書及び法第24条第3項、県条例第24条第3項又は市条例第24条第3項に規定する報告書の写しの交付を聴聞調書等閲覧等請求書により求めることができる。
3 前2項の規定による資料、調書又は報告書の写しの交付に要する費用は、これらの写しの交付を求める者の負担とする。
(弁明書の記載事項)
第15条 法第29条第1項、県条例第27条第1項又は市条例第27条第1項に規定する弁明書には、提出する者の氏名及び住所、弁明に係る件名並びに当該弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載するものとする。
(弁明の機会の付与の通知の方式)
2 第2条第2項及び第4条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
3 第3条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、行政庁又は主宰者が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(川崎市旅館業法等聴聞規則の廃止)
2 川崎市旅館業法等聴聞規則(昭和47年川崎市規則第41号)は、廃止する。
附 則(平成7年12月26日規則第89号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。











