川崎市条例評価

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川崎市特定計量器所在場所定期検査費用納付規則

読み: かわさきしとくていけいりょうきしょざいばしょていきけんさひようのうふきそく (確度: 1)
所管部署(推定): 経済労働局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 09:27:52 (Model: gemini-3-flash-preview)
F_手数料使用料連動_負担軽減候補 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
計量法及び省令に基づく法定検査を、事業者の利便性のために出張で行う際の手数料(旅費・運搬料)を定めた実務的規則である。受益者負担の原則に忠実であり、行政の合理性を維持している。
川崎市特定計量器所在場所定期検査費用納付規則
平成6年3月30日規則第19号 (1994-03-30)
○川崎市特定計量器所在場所定期検査費用納付規則
平成6年3月30日規則第19号
川崎市特定計量器所在場所定期検査費用納付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条第1項の規定(第5号に該当する場合を除く。)により特定計量器の所在の場所で定期検査を行うのに要する費用の納付について、必要な事項を定めるものとする。
(費用の種類及び額)
第2条 特定計量器の所在の場所で定期検査を受ける者が納付すべき費用の種類及び額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職員の旅費 川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)第11条の規定に基づき市長が定める額
(2) 検査用具運搬料 1件につき1,500円
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、経済労働局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(川崎市計量器出張検査費用納付規則の廃止)
2 川崎市計量器出張検査費用納付規則(昭和27年川崎市規則第33号)は、廃止する。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第16号抄)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。