川崎市議会議員及び川崎市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 公職選挙法及び市条例に基づき、選挙運動費用の公費負担(選挙公営)を適正に執行するための実務的な手続規定である。機会均等の原則に基づき、候補者の経済的負担を軽減しつつ、不正な公金支出を防止する仕組みとして機能している。
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川崎市議会議員及び川崎市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成5年6月25日選管告示第5号 (1993-06-25)
○川崎市議会議員及び川崎市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成5年6月25日選管告示第5号
川崎市議会議員及び川崎市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 川崎市議会議員及び川崎市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年川崎市条例第26号。以下「条例」という。)第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用等の契約届出書(第1号様式)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の燃料の代金等に関する確認申請等)
第2条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、川崎市議会議員の選挙にあっては当該区の選挙管理委員会を経由して川崎市選挙管理委員会(以下この条において「市委員会」という。)に、川崎市長の選挙にあっては市委員会に対し選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書(第2号様式)を提出しなければならない。
2 前項の確認は、市委員会が交付する選挙運動用自動車の燃料代等の確認書(第3号様式)による。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(第4号様式)、選挙運動用ビラ作成証明書(第5号様式)又は選挙運動用ポスター作成証明書(第6号様式)を、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(次条において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
(請求書の提出)
第5条 契約業者等は、条例第4条、第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(第7号様式)に前条の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて、川崎市長に提出しなければならない。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成7年3月23日選管告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成10年6月16日選管告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成13年10月6日選管告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日選管告示第4号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日選管告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年9月18日選管告示第11号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成22年12月22日選管告示第11号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日選管告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年12月25日選管告示第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の規程の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年4月1日選管告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年4月21日選管告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和5年1月5日選管告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和7年7月1日選管告示第5号)
この規程は、告示の日から施行する。























