○川崎市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成5年12月24日規則第108号
川崎市特定公共賃貸住宅条例施行規則
(趣旨)
(名称及び位置)
第2条 条例第3条に規定する川崎市特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の名称及び位置は、
別表第1のとおりとする。
(使用申込書その他必要な書類)
第3条 特定公共賃貸住宅を使用しようとする者は、特定公共賃貸住宅使用申込書(
第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の特定公共賃貸住宅使用申込書を提出した者から所定の期日までに次に掲げる書類の提出又は提示を求めることができる。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 所得を証明する書類
(3) 親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の関係を証明する書類
(4) 住宅を必要とする状況を証明するに足りる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(公益上その他特に必要があると認める事由)
第4条 条例第7条第6号に規定する規則で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 特定公共賃貸住宅の使用者(以下「使用者」という。)の世帯構成に異動があったこと等により、現に居住する建物内の他の特定公共賃貸住宅を使用することが当該使用者にとって特に必要であると認めるとき。
(2) 国が定めるシルバーハウジング・プロジェクトに係るライフサポートアドバイザーが福祉サービスを提供するため、特定公共賃貸住宅を使用するとき。
(申込者の所得基準)
第5条 条例第8条第1項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第3条第4号イに規定する者 158,000円以上259,000円以下
(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第7条第1号に規定する者 259,000円を超え487,000円以下
(3) 省令第7条第2号に規定する者(同居する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)があるものに限る。) 158,000円から当該児童1人につき10,000円を控除した額以上
(4)
条例第7条に規定する者及び次条第2項に規定する者 158,000円以上487,000円以下
(抽選の方法等)
第6条 条例第9条第1項及び
第2項の規定により使用予定者の決定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。
2
条例第9条第2項に規定する規則で定める特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者がなく、かつ、現に同居し、又は同居しようとする20歳未満の子を扶養している父又は母
(3) 使用の申込みをした者に、又は
条例第8条第1項第3号に規定する親族(以下「同居親族」という。)のうちに60歳以上の者がある者
(4) 使用の申込みをした者に、又は同居親族のうちにアからオまでのいずれかに該当する者がある者
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかに該当する程度であるもの
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のいずれかに該当する程度であるもの
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
オ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第4項及び
川崎市公害健康被害補償条例施行規則(昭和49年川崎市規則第107号)第6条の規定により公害医療手帳の交付を受けている者で、同法に規定する第1種地域として定められていた川崎区及び幸区(以下「旧指定地域」という。)に居住しているもののうち、旧指定地域以外の区域の特定公共賃貸住宅の使用を希望する者
(5) 川崎市営住宅の入居者のうち収入超過者で市長が定めるもの
(資格審査)
第7条 市長は、使用予定者について、
条例第8条に規定する要件の資格審査を行うものとする。
(請書)
(緊急連絡人)
第9条 前条に規定する請書を提出するとき(第26条第1項の規定により特定公共賃貸住宅使用権承継許可申請書を提出するときを含む。)は、緊急連絡人(新規・変更)届出書(
第4号様式)を併せて届け出なければならない。この場合において、使用者は、緊急連絡人(新規・変更)届出書に緊急連絡人(緊急時等の連絡先として使用者が指定する者をいう。以下同じ。)の住民票の写し又はこれに代わる書類を添付し提出しなければならない。
(緊急連絡人の変更等)
第10条 使用者は、緊急連絡人が死亡したとき、又は緊急連絡人を変更しようとするときは、新たに緊急連絡人を定めて、緊急連絡人(新規・変更)届出書に緊急連絡人の住民票の写し又はこれに代わる書類を添付し市長に届け出なければならない。
2 使用者は、緊急連絡人の住所又は氏名に変更があったときは、緊急連絡人(新規・変更)届出書に変更に係る事項を証明する書類を添付し市長に届け出なければならない。
(使用許可)
(使用開始届)
第12条 特定公共賃貸住宅の使用の許可を受けた者は、使用を開始した日から30日以内に使用開始届(
第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用開始届には、特定公共賃貸住宅の使用の許可を受けた者及び同居親族全員の住民票の写しを添付しなければならない。
(使用料等の決定及び変更の通知)
2 市長は、
条例第12条第2項の規定により使用料を変更するときは、使用者に対して、使用料を変更する時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(使用者負担額の決定方法)
(1) 管理開始日から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から最初の1年間における使用者負担額は、所得の区分に応じ、
別表第3に定める額(以下本条において「基準額」という。)とする。
(2) 基準日から1年を経過した日以降の使用者負担額は、
別表第2の所得の区分(以下「所得の区分」という。)に応じ、毎年10月1日において、所得の区分がアからウまでの使用者にあっては基準額に基準日から平成10年10月1日までの経過年数を指数とする1.05のべき乗及び同日からの経過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じ、所得の区分がエからクまでの使用者にあっては基準額に基準日からの経過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
(3) 前号の規定にかかわらず、上平間五瀬淵住宅の使用者に係る基準日から1年を経過した日以降の使用者負担額は、毎年10月1日において所得の区分に応じ、基準額に基準日からの経過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
(4) 前2号の規定により算出して得た額が使用料の額を超えるときは、使用者負担額は使用料の額とする。
3 前項の規定にかかわらず、所得の認定により、所得の額が増加し、所得の区分が移行した使用者の使用者負担額については、次のとおりとする。
(1) 移行前の所得の区分(以下この項において「旧区分」という。)に応じて前項の規定により算出した使用者負担額と移行後の所得の区分(以下この項において「新区分」という。)に応じた使用者負担額との差額に所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を乗じて得た額を、新区分に応じた使用者負担額から控除した額とする。
(2) 前号の使用料の減額の措置を受けた使用者の所得が引き続き新区分にある場合は、所得移行日から1年を経過した日から1年間、旧区分に応じて前項の規定により算出した使用者負担額と新区分に応じた使用者負担額との差額に2分の1を乗じて得た額を、新区分に応じた使用者負担額から控除した額とする。
(3) 前号の使用料の減額の措置を受けた使用者の所得が引き続き新区分にある場合は、所得移行日から2年を経過した日から1年間、旧区分に応じて前項の規定により算出した使用者負担額と新区分に応じた使用者負担額との差額に4分の1を乗じて得た額を、新区分に応じた使用者負担額から控除した額とする。
(4) 前3号の規定により算出して得た額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
4 所得が所得の区分のウ又はクの上限額を超えると認定された使用者については、
条例第13条第1項に規定する使用料の減額を行わないものとする。
5 管理開始後20年を経過した後においては、
条例第13条第1項に規定する使用料の減額を行わないものとする。
(減額申請書)
第15条 条例第15条第1項の所得を証明する書類は、当該年の前年の1月1日から12月31日までの収入に関し、所得金額について市区町村長の証明を受けたものでなければならない。ただし、給与所得者が就職後1年を経過しない場合等所得金額について、その者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合には、市長が別に定めるものとする。
2 特定公共賃貸住宅の使用予定者と決定された者にあっては、市長が指定する日までに減額申請書を提出しなければならない。この場合において、減額申請書を提出する日までに
条例第15条第1項の所得を証明する書類の所得金額について前項に規定する市区町村長の証明が受けられないと市長が認めるときは、同項中「前年」とあるのは、「前々年」とする。
3 使用者は、毎年7月31日までに市長に減額申請書を提出しなければならない。ただし、前項の規定により減額申請書を提出した者の最初の年の減額申請書については、この限りでない。
(使用者負担額決定通知書等)
第16条 条例第15条第3項に規定する使用料、差額、使用者負担額、減額期間その他必要な事項の通知は、使用者負担額決定通知書(
第8号様式)により行うものとする。
2
条例第15条第4項に規定する所得の再認定の請求は、所得再認定申請書(
第9号様式)に所得の区分を下回って変動したことを証明するに足りる書類を添付して行わなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき、所得の再認定をしたときは、使用者負担額変更通知書(
第10号様式)により、使用者に通知するものとする。
(使用料の納付)
(使用料の減免等)
第18条 条例第17条の規定により使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、使用料減免・徴収猶予申請書(
第11号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、使用料減免・徴収猶予承認書(
第12号様式)を前項に規定する者に交付する。
(本市の負担する修繕費用)
第19条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅又は共同施設の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、自転車置場、ごみ置場及び道の修繕に要する費用
(2) その他市長が必要と認めるもの
(使用者の負担する修繕費用)
(長期不在の届出)
第21条 条例第21条第4項の規定により使用者等が30日以上当該特定公共賃貸住宅を使用しない場合は、特定公共賃貸住宅長期不在届(
第13号様式)を市長に提出しなければならない。
(勧告の対象となる迷惑行為)
(1) どう喝等の粗暴な又は不当な言動を繰り返すことにより、他の使用者等(
条例第21条の2第1項に規定する使用者等をいう。)又は周辺の住民(以下これらをこの条において「近隣住民」という。)に危害を及ぼし、又は精神的苦痛若しくは恐怖感を与える行為
(2) 大声又は大音量を発し、壁、床等をたたく又は蹴る等により、騒音又は振動を繰り返し発生させることで、近隣住民の日常生活に支障を生じさせ、又は近隣住民に精神的苦痛を与える行為
(3) ごみ、私物等を放置し、保管し、又は投棄することにより、悪臭又は害虫等を発生させるなど、近隣住民の健康又は生活環境を害する行為
(4) 犬、猫、鳥等の動物を飼育し、保管する等により、近隣住民に危害を及ぼし、又は近隣住民の健康若しくは生活環境を害する行為
(5) 前各号に定めるもののほか、近隣住民の日常生活の維持を著しく阻害する行為
(使用者氏名変更届)
第22条 使用者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに特定公共賃貸住宅使用者氏名変更届(
第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(同居の申請及び許可)
2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、使用者又は同居親族に介護を必要とする等の同居することがやむを得ないと認める事情があるときは、特定公共賃貸住宅同居許可書(
第16号様式)を使用者に交付するものとする。
3 使用者は、同居親族に異動があったときは、速やかにその証明する書類を添付して特定公共賃貸住宅同居親族異動届(
第17号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、使用者が死亡した場合は、10日以内に同居親族がその旨を市長に届け出なければならない。
(模様替えの申請及び許可)
2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、特定公共賃貸住宅の維持に支障がなく原状回復が容易であると認め、模様替えを許可するときは、特定公共賃貸住宅模様替許可書(
第19号様式)を交付するものとする。
(用途の一部変更)
第25条 条例第23条第1項第3号に規定する場合において、
同項の規定による特定公共賃貸住宅の一部を住宅の用途以外に使用する許可を受けようとする使用者は、特定公共賃貸住宅用途一部変更許可申請書(
第20号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請が使用者等自らあんま、はり又はきゅうの業等を営む場合で、住宅の管理上支障がないと認められるときは、特定公共賃貸住宅用途一部変更許可書(
第21号様式)を交付するものとする。
(使用権の承継)
第26条 条例第24条第1項の規定により特定公共賃貸住宅の使用の権利の承継を受けようとする者は、
同項に規定する承継の事実が発生した日から20日以内に特定公共賃貸住宅使用権承継許可申請書(
第22号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認め、使用の権利の承継を許可する場合には、特定公共賃貸住宅使用権承継許可書(
第23号様式)を交付するものとする。
(返還の届出)
第27条 条例第25条の規定により特定公共賃貸住宅を明け渡そうとする使用者は、特定公共賃貸住宅返還届(
第24号様式)を市長に提出しなければならない。
(明渡しの請求)
第28条 条例第26条第1項第8号に規定する特定公共賃貸住宅の公益上及び管理上必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 都市計画事業等の施行に伴い、特定公共賃貸住宅を除却する必要が生じたとき。
(2) 災害又は老朽化により特定公共賃貸住宅が居住の用に適さなくなったとき。
(3) その他市長が公益上及び管理上特に必要があると認めるとき。
(協力依頼)
(特定公共賃貸住宅連絡人)
第30条 条例第27条第3項の規定により設置された特定公共賃貸住宅連絡人は、当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理及び運営に関する事務連絡を行うものとする。
(検査員の証明書)
(委任)
第32条 この規則の施行について必要な事項は、まちづくり局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月6日規則第68号)
この規則は、平成6年12月16日から施行する。
附 則(平成7年3月20日規則第9号)
この規則は、平成7年3月22日から施行する。
附 則(平成7年6月29日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第4号の改正規定は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成7年11月17日規則第84号)
この規則は、平成7年12月20日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第14条第1項の規定は、この規則の施行の日前に特定公共賃貸住宅の使用を許可された者の平成8年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用者負担額について適用し、適用日前の使用に係る使用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(平成8年11月27日規則第76号)
この規則は、平成8年12月5日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に川崎市特定公共賃貸住宅条例(平成5年川崎市条例第42号)第6条に規定する公募が開始された場合における当該公募に入居の申込みをした者に係る所得の基準については、改正後の規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の規則第14条第1項の規定は、施行日前に特定公共賃貸住宅の使用を許可された者の平成9年10月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用者負担額について適用し、適用日前の使用に係る使用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日規則第36号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月8日規則第12号)
この規則は、平成11年3月11日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第11条中川崎市特定公共賃貸住宅条例施行規則別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第14条第4項の規定は、平成12年10月1日以降の期間の使用に係る使用者負担額から適用し、同日前の期間の使用に係る使用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月15日規則第12号)
この規則は、平成12年3月24日から施行する。
附 則(平成12年6月26日規則第93号)
この規則は、平成12年6月27日から施行する。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年9月14日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月15日規則第8号)
この規則は、平成14年3月19日から施行する。
附 則(平成15年3月13日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に中野島多摩川住宅(2号館)及び中野島多摩川住宅(3号館)を使用している者のこの規則の施行前に使用者負担額として決定された次の表の左欄に掲げる額は、平成15年4月分から同年9月分までに限り、改正後の規則の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる額に決定されたものとみなす。
平成15年3月分の使用者負担額 | 平成15年4月分から同年9月分までの使用者負担額 |
100,300円 | 85,700円 |
104,000円 | 90,000円 |
110,900円 | 95,200円 |
115,300円 | 99,800円 |
121,400円 | 104,600円 |
125,700円 | 107,400円 |
126,500円 | 109,500円 |
137,800円 | 119,300円 |
142,500円 | 123,500円 |
144,700円 | 124,900円 |
146,200円 | 126,600円 |
149,000円 | 129,000円 |
151,000円 | 129,000円 |
附 則(平成16年3月11日規則第8号)
この規則は、平成16年3月15日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第48号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月6日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に中野島多摩川住宅(2号館)及び中野島多摩川住宅(3号館)を使用している者のこの規則の施行前に使用者負担額として決定された次の表の左欄に掲げる額は、平成19年3月分から同年9月分までに限り、改正後の規則の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる額に決定されたものとみなす。
平成19年2月分の使用者負担額 | 平成19年3月分から同年9月分までの使用者負担額 |
98,400円 | 76,100円 |
103,300円 | 79,900円 |
106,100円 | 82,100円 |
113,700円 | 88,000円 |
121,400円 | 93,900円 |
129,000円 | 99,800円 |
附 則(平成20年3月31日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成21年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に川崎市特定公共賃貸住宅条例(平成5年川崎市条例第42号)第6条の規定による公募が開始された場合における当該公募に使用の申込みをした者に係る所得の基準については、改正後の規則(以下「新規則」という。)第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に新規則第2条に規定する特定公共賃貸住宅の使用を許可された者又は前項に規定する申込みをした者で施行日以後に特定公共賃貸住宅の使用を許可されたものの使用者負担額の決定に係る所得の区分の認定については、新規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年10月7日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料及び使用者負担額について適用し、同日前の使用に係る使用料及び使用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年10月31日規則第76号)
この規則は、平成30年11月5日から施行する。
附 則(令和元年12月16日規則第61号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料及び使用者負担額について適用し、同日前の使用に係る使用料及び使用者負担額については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に、中野島多摩川住宅(2号館)、中野島多摩川住宅(3号館)、千年新町住宅(5号館)、千年新町住宅(3号館)及び宿河原東住宅(2号館)を使用している者のこの規則の施行前に使用者負担額として決定された次の表の左欄に掲げる額は、令和2年1月分から同年9月分までに限り、改正後の規則の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる額に決定されたものとみなす。
令和元年12月分の使用者負担額 | 令和2年1月分から同年9月分までの使用者負担額 |
99,800円 | 88,400円 |
110,600円 | 98,900円 |
113,000円 | 101,000円 |
120,000円 | 107,100円 |
120,500円 | 103,800円 |
120,900円 | 104,100円 |
121,900円 | 104,900円 |
122,000円 | 105,000円 |
127,400円 | 109,000円 |
附 則(令和2年11月30日規則第83号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年5月31日規則第53号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和5年10月31日規則第72号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
別表第1(第2条、第13条関係)
管理開始年度 | 名称 | 位置 | 構造 | 戸当たり床面積 | 戸数 | 月額使用料 |
平成6年度 | 中野島多摩川住宅(2号館) | 川崎市多摩区中野島5丁目2番2号 | 高層耐火 | m2 71.6 | 戸 75 | 円 88,400 |
平成6年度 | 中野島多摩川住宅(4号館) | 川崎市多摩区中野島5丁目2番4号 | 高層耐火 | m2 80.60 | 戸 1 | 円 112,400 |
平成7年度 | 中野島多摩川住宅(3号館) | 川崎市多摩区中野島5丁目2番3号 | 高層耐火 | m2 71.60 | 戸 42 | 円 88,400 |
平成11年度 | 千年新町住宅(1号館) | 川崎市高津区千年新町45番地 | 高層耐火 | m2 79.9 | 戸 1 | 円 137,000 |
平成11年度 | 千年新町住宅(5号館) | 川崎市高津区千年新町45番地 | 高層耐火 | m2 74.3 | 戸 9 | 円 109,000 |
平成13年度 | 千年新町住宅(3号館) | 川崎市高津区千年新町45番地 | 高層耐火 | m2 71.19 | 戸 39 | 円 105,000 |
平成15年度 | 宿河原東住宅(2号館) | 川崎市多摩区宿河原7丁目13番2号 | 中層耐火 | m2 86.48 | 戸 9 | 円 107,100 |
別表第2(第14条関係)
1 平成10年度までに最初の入居者の募集を行った特定公共賃貸住宅
所得の額 | 所得の区分 |
259,000円以下 | ア |
259,000円を超え350,000円以下 | イ |
350,000円を超え487,000円以下 | ウ |
2 平成11年度以降に最初の入居者の募集を行う特定公共賃貸住宅
所得の額 | 所得の区分 |
186,000円以下 | エ |
186,000円を超え214,000円以下 | オ |
214,000円を超え259,000円以下 | カ |
259,000円を超え350,000円以下 | キ |
350,000円を超え487,000円以下 | ク |
別表第3(第14条関係)
名称 | 基準日 | 所得の区分 | 使用者負担額の基準となる額 |
中野島多摩川住宅 (2号館) | 平成6年10月1日 | ア | 44,200円 |
イ | 61,900円 |
ウ | 75,200円 |
中野島多摩川住宅 (4号館) | 平成7年10月1日 | ア | 56,200円 |
イ | 78,700円 |
ウ | 95,600円 |
中野島多摩川住宅 (3号館) | 平成7年10月1日 | ア | 44,200円 |
イ | 61,900円 |
ウ | 75,200円 |
千年新町住宅(1号館) | 平成12年10月1日 | エ | 75,400円 |
オ | 89,100円 |
カ | 102,800円 |
キ | 116,500円 |
ク | 137,000円 |
千年新町住宅(5号館) | 平成12年10月1日 | エ | 60,000円 |
オ | 70,900円 |
カ | 81,800円 |
キ | 92,700円 |
ク | 109,000円 |
千年新町住宅(3号館) | 平成14年10月1日 | エ | 57,800円 |
オ | 68,300円 |
カ | 78,800円 |
キ | 89,300円 |
ク | 105,000円 |
宿河原東住宅(2号館) | 平成16年10月1日 | エ | 59,000円 |
オ | 69,700円 |
カ | 80,400円 |
キ | 91,100円 |
ク | 107,100円 |
別表第4(第20条関係)
修繕に要する費用の内容 |
1 畳の表替え、ふすまの張替え並びにこれらの取替え及び修繕に要する費用 2 破損ガラスの取替えに要する費用 3 内壁、天井、床等の仕上材の張替え、塗替え及び修繕に要する費用 4 建具及びその附属品(金属製玄関扉にあっては、附属品に限る。)の取替え及び修繕に要する費用 5 流し台、戸棚、下駄箱、集合郵便受箱、住戸の名札等の取替え及び修繕に要する費用 6 木製手すり及び木製面格子の取替え及び修繕に要する費用 7 水栓の取替え及び修繕に要する費用 8 便器、洗面器等の陶器及び衛生設備の附属品(便座、紙巻器、パッキン類等をいう。)の取替え及び修繕に要する費用 9 排水設備の附属品(目皿、ストレーナー、わん等をいう。)の取替え及び修繕に要する費用 10 排水管の詰まりの除去に要する費用 11 浴室設備及びその附属品の取替え及び修繕に要する費用 12 ヒューズ、コンセント、スイッチ、照明器具、ローゼット、チャイム、換気扇、電話設備等の取替え及び修繕に要する費用 13 ごみ置場、車止め等の鍵及び南京錠の取替え及び修繕に要する費用 14 共用灯の電球及び照明用カバー並びに自動点滅器のスイッチの取替え及び修繕に要する費用 15 樹木等のせん定及び除草に要する費用 16 その他特定公共賃貸住宅及び共同施設の構造上重要でない部分の取替え及び修繕に要する費用 |
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 特定公共賃貸住宅使用申込書 | 第3条第1項 |
2 | 請書 | 第8条 |
3 | 削除 | |
4 | 緊急連絡人(新規・変更)届出書 | 第9条、第10条 |
5 | 特定公共賃貸住宅使用許可書 | 第11条 |
6 | 使用開始届 | 第12条第1項 |
7 | 減額申請書 | 第14条第1項、 第15条第2項 |
8 | 使用者負担額決定通知書 | 第16条第1項 |
9 | 所得再認定申請書 | 第16条第2項 |
10 | 使用者負担額変更通知書 | 第16条第3項 |
11 | 使用料減免・徴収猶予申請書 | 第18条第1項 |
12 | 使用料減免・徴収猶予承認書 | 第18条第2項 |
13 | 特定公共賃貸住宅長期不在届 | 第21条 |
14 | 特定公共賃貸住宅使用者氏名変更届 | 第22条 |
15 | 特定公共賃貸住宅同居許可申請書 | 第23条第1項 |
16 | 特定公共賃貸住宅同居許可書 | 第23条第2項 |
17 | 特定公共賃貸住宅同居親族異動届 | 第23条第3項 |
18 | 特定公共賃貸住宅模様替許可申請書 | 第24条第1項 |
19 | 特定公共賃貸住宅模様替許可書 | 第24条第2項 |
20 | 特定公共賃貸住宅用途一部変更許可申請書 | 第25条第1項 |
21 | 特定公共賃貸住宅用途一部変更許可書 | 第25条第2項 |
22 | 特定公共賃貸住宅使用権承継許可申請書 | 第26条第1項 |
23 | 特定公共賃貸住宅使用権承継許可書 | 第26条第2項 |
24 | 特定公共賃貸住宅返還届 | 第27条 |
25 | 特定公共賃貸住宅検査員証 | 第31条 |
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第2号様式
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第5号様式
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第23号様式
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