川崎市条例評価

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川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則

読み: かわさきしはいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつおよびじょうかそうほうしこうさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 環境局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 08:49:17 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
廃棄物処理法及び浄化槽法という上位法に基づき、自治体が執行すべき公衆衛生上の事務手続を定めた法定必須の細則である。理念先行の条項はなく、実務的な許可・届出・報告手続に特化しているため、維持を前提とした効率化対象と判定する。
川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則
平成5年3月26日規則第28号 (1993-03-26)
○川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則
平成5年3月26日規則第28号
川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第2条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者又は同条第2項の規定により許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は同条第7項の規定により許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(第2号様式)により市長に申請しなければならない。
(一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請)
第3条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可申請に係る添付書類等)
第4条 第2条第1項又は前条(法第7条第1項の許可を受けた者が申請する場合に限る。)の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 事務所及び事業場の案内図
(5) 申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに法第7条第5項第4号ヌに規定する役員の住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等の記載のあるものに限るものとする。次号において同じ。)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2の2に規定する者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
(6) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び省令第2条の2の2に規定する者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(以下これらを「住民票の写し等」という。)
(7) 申請者が法第7条第5項第4号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し等(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し等)
(8) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(10) 申請者が法人である場合には、直前3年(法第7条第2項の規定により許可の更新を申請する場合には、直前2年)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年(法第7条第2項の規定により許可の更新を申請する場合には、直前2年)の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(12) その他市長が必要と認める書類
2 第2条第2項又は前条(法第7条第6項の許可を受けた者が申請する場合に限る。)の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第8条第1項の許可を受けた施設である場合を除く。)
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 事務所及び事業場の案内図
(5) 申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに法第7条第5項第4号ヌに規定する役員の住民票の写し等
(6) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し等
(7) 申請者が法第7条第5項第4号リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し等(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し等)
(8) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(10) 申請者が法人である場合には、直前3年(法第7条第7項の規定により許可の更新を申請する場合には、直前2年)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年(法第7条第7項の規定により許可の更新を申請する場合には、直前2年)の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(12) その他市長が必要と認める書類
(一般廃棄物処理業の許可証の交付)
第5条 市長は、法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可又は法第7条の2第1項の規定によるその事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(第4号様式)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可又は法第7条の2第1項の規定によるその事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(第5号様式)を申請者に交付するものとする。
(一般廃棄物処理業の廃止及び変更の届出)
第6条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者(第11条及び第12条第1項において「一般廃棄物処理業許可業者」という。)は、法第7条の2第3項の規定により一般廃棄物処理業の廃止又は変更の届出をするときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に一般廃棄物処理業/廃止/変更/届出書(第6号様式)により行わなければならない。
(一般廃棄物処理業の変更の届出に係る添付書類等)
第7条 前条の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 省令第2条の6第1項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあってはその住民票の写し等、法人にあってはその定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(2) 省令第2条の6第1項第2号イからハまでに掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る者がそれぞれ法第7条第5項第4号イからチまでに該当しない者であることを誓約する書面及び当該変更に係る者の住民票の写し等(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し等)
(3) 省令第2条の6第1項第3号に掲げる事項又は住所(事務所又は事業場の所在地である場合に限る。)の変更の場合には、変更後の事務所又は事業場の案内図
(4) 一般廃棄物収集運搬業者に係る省令第2条の6第1項第4号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第4条第1項第2号及び第3号に規定する書類及び図面
(5) 一般廃棄物処分業者に係る省令第2条の6第1項第4号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第4条第2項第2号及び第3号に規定する書類及び図面
(一般廃棄物処理業者等の欠格要件に係る届出)
第7条の2 法第7条の2第4項又は第5項の規定による届出は、一般廃棄物処理業者の欠格要件に係る届出書(第6号様式の2)により行うものとする。
2 法第14条の2第3項又は第14条の5第3項において準用する法第7条の2第4項又は第5項の規定による届出は、産業廃棄物処理業者等の欠格要件に係る届出書(第6号様式の3)により行うものとする。
(一般廃棄物処理業等の許可証の書換え)
第8条 市長は、法第7条の2第3項(法第14条の2第3項及び法第14条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出により許可証の書換えを必要とするときは、許可証を書き換えて交付するものとする。
(一般廃棄物処理業等の許可証の再交付)
第9条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けた者、法第14条第1項若しくは第6項の規定により産業廃棄物処理業の許可を受けた者、法第14条の2第1項の規定により産業廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けた者、法第14条の4第1項若しくは第6項の規定により特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けた者又は法第14条の5第1項の規定により特別管理産業廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けた者(第10条においてこれらを「許可業者」という。)は、交付された許可証を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく許可証等再交付申請書(第7号様式)により当該許可証を添えて市長に申請し、許可証の再交付を受けることができる。ただし、亡失したときは、当該許可証を添えることを要しない。
(一般廃棄物処理業等の許可証の返還)
第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 法第7条第2項若しくは第7項、第14条第2項若しくは第7項又は第14条の4第2項若しくは第7項の規定により許可の効力が失われたとき。
(2) 法第7条の4又は第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の全部を廃止したとき。
2 許可業者は、許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を発見したときは、速やかに当該許可証を市長に返還しなければならない。
3 許可業者は、法第7条の2第1項、第14条の2第1項若しくは第14条の5第1項の規定による事業の範囲の変更の許可又は第8条の規定による許可証の書換えに伴いそれぞれ該当する許可証の交付を受けるときは、それぞれ書換え前の許可証を市長に返還しなければならない。
(一般廃棄物処理業の帳簿)
第11条 一般廃棄物処理業許可業者は、法第7条第15項に規定する帳簿には、省令第2条の5第1項の表の下欄に規定するもののほか、収集又は運搬に係る受入先ごとの量等受託に係る事項を記載し、又は記録しなければならない。
(一般廃棄物処理業の実績報告)
第12条 一般廃棄物処理業許可業者は、一般廃棄物の収集運搬(一時的に多量に排出される家庭系廃棄物(以下「一時多量ごみ」という。)の収集運搬を除く。)又は処分に関する前々月の実績について、毎月10日までに一般廃棄物収集運搬業実績報告書(第8号様式)又は一般廃棄物処分業実績報告書(第9号様式)により市長に報告しなければならない。
2 一時多量ごみに係る法第7条第1項の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者は、一時多量ごみの収集運搬に関する前々月の実績について、毎月10日までに一時多量ごみ収集運搬業実績報告書(第9号様式の2)により市長に報告しなければならない。
(産業廃棄物処理業等の実績報告)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者又は法第14条の4第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者に対し、市長が定める日までに、その年の3月31日以前の1年間における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に関し、/産業廃棄物/特別管理産業廃棄物/運搬実績報告書(第10号様式)を作成し、市長に提出するよう求めることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、法第14条第6項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けた者又は法第14条の4第6項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた者に対し、市長が定める日までに、その年の3月31日以前の1年間における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分に関し、/産業廃棄物/特別管理産業廃棄物/処分実績報告書(第11号様式)及び産業廃棄物処理施設等における処理実績報告書(第12号様式)を作成し、市長に提出するよう求めることができる。
(一般廃棄物処理施設の設置許可申請)
第14条 法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書(第13号様式)により市長に申請しなければならない。
(一般廃棄物処理施設の変更許可申請)
第15条 法第9条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書(第14号様式)により市長に申請しなければならない。
(一般廃棄物処理施設の設置等の許可証の交付)
第16条 市長は、法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可又は法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証(第15号様式)を申請者に交付するものとする。
(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可申請)
第17条 法第9条の5第1項の規定により一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設/譲受け/借受け/許可申請書(第16号様式)により市長に申請しなければならない。
(廃棄物処理施設の譲受け等の許可証の交付)
第18条 市長は、法第9条の5第1項(法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定により一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設(以下これらを「廃棄物処理施設」という。)の譲受け又は借受けの許可をしたときは、廃棄物処理施設/譲受け/借受け/許可証(第17号様式)を申請者に交付するものとする。
(合併又は分割の認可申請)
第19条 一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者である法人の合併又は分割について、法第9条の6第1項の規定により認可を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設設置法人/合併/分割/認可申請書(第18号様式)により市長に申請しなければならない。
(合併又は分割の認可証の交付)
第20条 市長は、法第9条の6第1項(法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割を認可したときは、/合併/分割/認可証(第19号様式)を申請者に交付するものとする。
(廃棄物処理施設の許可証等の再交付)
第21条 法第8条第1項若しくは第15条第1項の規定により廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者、法第9条第1項若しくは第15条の2の6第1項の規定により廃棄物処理施設の変更の許可を受けた者、法第9条の5第1項(法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物処理施設の譲受け若しくは借受けの許可を受けた者又は法第9条の6第1項(法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可を受けた者(次条においてこれらを「設置者等」という。)は、交付された許可証又は認可証(以下これらを「許可証等」という。)を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく許可証等再交付申請書により当該許可証等を添えて市長に申請し、許可証等の再交付を受けなければならない。ただし、亡失したときは、当該許可証等を添えることを要しない。
(廃棄物処理施設の許可証等の返還)
第22条 設置者等は、法第9条の2の2第1項又は第15条の3の規定により許可を取り消されたときは、速やかにその廃棄物処理施設に係るこれまでに交付された許可証等を市長に返還しなければならない。
2 設置者等は、廃棄物処理施設を廃止したときは、速やかに当該廃棄物処理施設に係るこれまでに交付された許可証等を市長に返還しなければならない。
3 設置者等は、第27条の規定による許可証等の書換えに伴い許可証等の交付を受けるときは、書換え前の許可証等を市長に返還しなければならない。
4 設置者等は、許可証等の再交付を受けた後、亡失した許可証等を発見したときは、速やかに当該許可証等を市長に返還しなければならない。
(一般廃棄物処理施設の使用前検査の申請)
第23条 法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により一般廃棄物処理施設について検査を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書(第20号様式)により市長に申請しなければならない。
(廃棄物処理施設使用前検査済証の交付)
第24条 市長は、法第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けた者から法第8条の2第5項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)又は第15条の2第5項(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請があった場合において、当該申請に係る廃棄物処理施設が当該許可の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認めたときは、廃棄物処理施設使用前検査済証(第21号様式)を交付するものとする。
(一般廃棄物処理施設の定期検査の申請)
第24条の2 法第8条の2の2第1項の規定により一般廃棄物処理施設について検査を受けようとする者は、あらかじめ、一般廃棄物処理施設定期検査申請書(第21号様式の2)により市長に申請しなければならない。
(一般廃棄物処理施設の定期検査結果の通知)
第24条の3 市長は、法第8条の2の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の検査を行ったときは、一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書(第21号様式の3)を申請者に交付するものとする。
(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)
第25条 法第9条第3項の規定により一般廃棄物処理施設の軽微な変更等について届出をしようとする者は、一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書(第22号様式)を市長に提出しなければならない。
(廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出)
第25条の2 法第9条第6項又は第7項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出書(第22号様式の2)により行うものとする。
2 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第6項又は第7項の規定による届出は、産業廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出書(第22号様式の3)により行うものとする。
(一般廃棄物処理施設の相続の届出)
第26条 法第9条の7第2項の規定により一般廃棄物処理施設の設置者についての相続の届出をしようとする者は、一般廃棄物処理施設相続届出書(第23号様式)を市長に提出しなければならない。
(廃棄物処理施設の許可証等の書換え)
第27条 市長は、法第9条第3項(法第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)又は第9条の7第2項(法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出により許可証等の書換えを必要とするときは、許可証等を書き換えて交付するものとする。
(産業廃棄物処理責任者の設置等の報告)
第28条 法第12条第8項に規定する産業廃棄物処理責任者を置いた事業者(事業者が自ら産業廃棄物処理責任者となる場合を含む。)又は産業廃棄物処理責任者を変更した事業者は、当該事実の発生の日から30日以内に産業廃棄物処理責任者設置等報告書(第24号様式)により市長に報告しなければならない。
(特別管理産業廃棄物管理責任者の設置等の報告)
第29条 法第12条の2第8項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者を置いた事業者(事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。)又は特別管理産業廃棄物管理責任者を変更した事業者は、当該事実の発生の日から30日以内に特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書(第25号様式)により市長に報告しなければならない。
(技術管理者の設置等の報告)
第30条 法第21条第1項に規定する技術管理者を置いた事業者(事業者が自ら技術管理者として管理する場合を含む。)又は技術管理者を変更した事業者は、当該事実の発生の日から30日以内に廃棄物処理施設技術管理者設置等報告書(第26号様式)により市長に報告しなければならない。
(産業廃棄物処理施設の実績報告)
第31条 市長は、法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置している事業者に対し、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の当該処理施設における産業廃棄物の処理に関し、産業廃棄物処理施設等における処理実績報告書を作成し、市長に提出するよう求めることができる。
第32条 削除
(廃棄物再生利用指定業者の指定申請等)
第33条 省令第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する指定を受けようとする者は、廃棄物再生利用指定業者指定申請書(第28号様式)により市長に申請しなければならない。
2 省令第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する指定を受けた者(以下「廃棄物再生利用指定業者」という。)が、その事業の範囲を変更しようとするときは、廃棄物再生利用指定業者事業範囲変更指定申請書(第29号様式)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申請に基づき省令第2条第2号、第2条の3第2号、第9条第2号又は第10条の3第2号の規定による指定をしたときは、廃棄物再生利用指定業者指定証(第30号様式。以下「指定証」という。)を交付するものとする。
(廃棄物再生利用指定業者の指定申請に係る添付書類等)
第34条 前条第1項又は第2項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 生活環境保全上の対策を記載した書類
(3) 省令第2条の3第2号又は第10条の3第2号に規定する指定を受けようとする場合には、再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
(4) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
(5) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権限を有すること)を証する書類
(6) 省令第2条の3第2号又は第10条の3第2号に規定する指定を受けようとする場合には、再生活用に係る処理工程図
(7) 事務所及び事業場の案内図
(8) 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(12) 申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(13) 申請者が個人である場合には、住民票の写し等
(14) 申請者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し等(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し等)
(15) 申請者が法人である場合には、法第14条第5項第2号ニに規定する役員の住民票の写し等
(16) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し等又は登記事項証明書
(17) 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の7又は第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し等
(18) 再生輸送又は再生活用に要する費用を明らかにした契約書の写し等の書類
(19) 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面(省令第2条第2号又は第2条の3第2号に規定する指定を受けようとする場合に限る。)
(20) 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面(省令第9条第2号又は第10条の3第2号に規定する指定を受けようとする場合に限る。)
(21) その他市長が必要と認める書類
(廃棄物再生利用指定業者に係る事業の廃止及び変更の届出等)
第35条 廃棄物再生利用指定業者が、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は次に掲げる事項の変更をしたときは、廃止した日又は変更をした日から10日以内に廃棄物再生利用指定業者事業/廃止/変更/届出書(第31号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 事務所又は事業場の所在地
(4) 再生利用の目的
(5) 再生利用の方法
(6) 取引関係
(7) 廃棄物再生利用指定業者が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人
(8) 廃棄物再生利用指定業者が法人である場合には、法第14条第5項第2号ニに規定する役員
(9) 廃棄物再生利用指定業者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者
(10) 廃棄物再生利用指定業者に政令第4条の7又は第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあってはその住民票の写し等、法人にあってはその登記事項証明書
(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあってはその住民票の写し等、法人にあってはその定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、変更後の事務所又は事業所の案内図
(4) 前項第4号に掲げる事項の変更の場合には、変更後の前条第1号に規定する書類
(5) 前項第5号に掲げる事項の変更の場合には、変更後の前条第4号及び第6号に規定する書類
(6) 前項第6号に掲げる事項の変更の場合には、変更後の前条第18号に規定する書類
(7) 前項第7号に掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る法定代理人の住民票の写し等(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し等)
(8) 前項第8号に掲げる事項の変更の場合には、登記事項証明書及び当該変更に係る役員の住民票の写し等
(9) 前項第9号に掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る株主又は出資者の住民票の写し等又は登記事項証明書
(10) 前項第10号に掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る使用人の住民票の写し等
(11) 前項第7号から第10号までに掲げる事項の変更の場合には、当該各号に掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の前条第19号又は第20号に規定する書類
3 市長は、廃棄物再生利用指定業者がその事業の一部の廃止又は第1項第1号、第2号、第5号若しくは第6号の事項の変更に伴う届出をしたときは、指定証を書き換えて交付するものとする。
(指定証の再交付)
第36条 廃棄物再生利用指定業者は、交付された指定証を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく廃棄物再生利用指定業者指定証再交付申請書(第32号様式)により当該指定証を添えて市長に申請し、指定証の再交付を受けなければならない。ただし、亡失したときは、当該指定証を添えることを要しない。
(指定証の返還)
第37条 廃棄物再生利用指定業者は、その事業の全部を廃止したときは、速やかに指定証を市長に返還しなければならない。
2 廃棄物再生利用指定業者は、指定証の再交付を受けた後、亡失した指定証を発見したときは、速やかに当該指定証を市長に返還しなければならない。
3 廃棄物再生利用指定業者は、第33条第3項の規定による事業の範囲の変更の指定又は第35条第2項の規定による指定証の書換えに伴う指定証の交付を受けるときは、書換え前の指定証を市長に返還しなければならない。
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請)
第38条 法第9条の2の4第1項の規定により熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定を受けようとする者は、一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定申請書(第33号様式)により市長に申請しなければならない。
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定証の交付)
第39条 市長は、法第9条の2の4第1項の規定による熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定をしたときは、一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定証(第34号様式)を申請者に交付するものとする。
(熱回収の機能を有する廃棄物処理施設に係る認定証の書換え)
第40条 市長は、法第9条第3項(法第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)又は政令第5条の5(政令第7条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出により、前条又は省令第12条の11の10の規定により交付された認定証(以下「認定証」という。)の書換えを必要とするときは、認定証を書き換えて交付するものとする。
(熱回収の機能を有する廃棄物処理施設に係る認定証の再交付)
第41条 法第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定を受けた者は、交付された認定証を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定証再交付申請書(第35号様式)により当該認定証を添えて市長に申請し、認定証の再交付を受けることができる。ただし、亡失したときは、当該認定証を添えることを要しない。
(一般廃棄物処理施設の認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
第42条 政令第5条の5の規定による届出は、一般廃棄物処理施設熱回収施設休廃止等届出書(第36号様式)により行うものとする。
(認定熱回収施設設置者に係る認定証の返還)
第43条 法第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 法第9条の2の4第2項又は第15条の3の3第2項の規定により認定の効力が失われたとき。
(2) 法第9条の2の4第5項又は第15条の3の3第5項の規定により認定を取り消されたとき。
(3) 廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものを廃止したとき。
2 法第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定を受けた者は、第40条の規定による認定証の書換えに伴い認定証の交付を受けるときは、書換え前の認定証を市長に返還しなければならない。
3 法第9条の2の4第1項又は第15条の3の3第1項の認定を受けた者は、認定証の再交付を受けた後、亡失した認定証を発見したときは、速やかに当該認定証を市長に返還しなければならない。
(一般廃棄物処理施設の認定熱回収施設設置者の報告)
第44条 省令第5条の5の11の規定による報告は、一般廃棄物処理施設熱回収報告書(第37号様式)により行うものとする。
(命令及び許可の取消し)
第45条 法第7条の3、第9条の2、第14条の3(法第14条の6において準用する場合を含む。)、第15条の2の7及び第19条の3の規定に基づく命令並びに法第7条の4、第9条の2の2第1項、第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)及び第15条の3の規定に基づく許可の取消しは、文書により行うものとする。ただし、緊急の必要がある場合は、この限りでない。
(維持管理状況等の報告)
第46条 市長は、浄化槽法第53条第1項の規定により浄化槽管理者から浄化槽の維持管理状況について報告させる場合は、浄化槽維持管理状況報告書(第38号様式)により行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、市長が必要と認める場合は、浄化槽管理者から報告を求めることができる。
(使用開始等の報告)
第47条 浄化槽法第10条の2第1項の規定による報告書は、浄化槽使用開始報告書(第39号様式)によるものとする。
2 浄化槽法第10条の2第2項の規定による報告書は、技術管理者変更報告書(第40号様式)によるものとする。
3 浄化槽法第10条の2第3項の規定による報告書は、浄化槽管理者変更報告書(第41号様式)によるものとする。
(委任)
第48条 この規則の施行について必要な事項は、環境局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(以下「新規則」という。)の施行前に川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則(平成5年川崎市規則第26号)附則第2項の規定により廃止された川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年川崎市規則第52号。以下「旧規則」という。)の規定によってした手続その他の行為は、新規則中これに相当する規定があるときは、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
3 旧規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成6年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月16日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の規則第4条各号に掲げる事項の変更に係る同条の規定に基づく届出がされていないものについては、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年6月23日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年9月29日規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第2条、第4条第1号及び第2号並びに第6条に限る。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年3月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年11月28日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第13条、第31条の見出し及び同条、第10号様式、第11号様式並びに第12号様式(裏面)備考1の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年1月25日規則第1号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成23年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年3月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市小児慢性特定疾患医療給付事務取扱細則及び第3条の規定による改正前の川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成24年7月6日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の川崎市災害遺児等福祉手当支給条例施行規則、第3条の規定による改正前の川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則及び第4条の規定による改正前の川崎市霊堂条例施行規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年12月13日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第12条の改正規定、同条に1項を加える改正規定、様式目次、第8号様式及び第9号様式の改正規定並びに第9号様式の次に1様式を加える改正規定は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第12条第2項の規定は、令和2年7月1日以後の収集運搬に関する実績について適用する。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
様式目次

様式番号

名称

関係条文

一般廃棄物収集運搬業許可申請書

第2条第1項

一般廃棄物処分業許可申請書

第2条第2項

一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書

第3条

一般廃棄物収集運搬業許可証

第5条第1項

一般廃棄物処分業許可証

第5条第2項

一般廃棄物処理業/廃止/変更/届出書

第6条

6の2

一般廃棄物処理業者の欠格要件に係る届出書

第7条の2第1項

6の3

産業廃棄物処理業者等の欠格要件に係る届出書

第7条の2第2項

許可証等再交付申請書

第9条、第21条

一般廃棄物収集運搬業実績報告書

第12条第1項

一般廃棄物処分業実績報告書

第12条第1項

9の2

一時多量ごみ収集運搬業実績報告書

第12条第2項

10

/産業廃棄物/特別管理産業廃棄物/運搬実績報告書

第13条第1項

11

/産業廃棄物/特別管理産業廃棄物/処分実績報告書

第13条第2項

12

産業廃棄物処理施設等における処理実績報告書

第13条第2項、第31条

13

一般廃棄物処理施設設置許可申請書

第14条

14

一般廃棄物処理施設変更許可申請書

第15条

15

一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証

第16条

16

一般廃棄物処理施設/譲受け/借受け/許可申請書

第17条

17

廃棄物処理施設/譲受け/借受け/許可証

第18条

18

一般廃棄物処理施設設置法人/合併/分割/認可申請書

第19条

19

/合併/分割/認可証

第20条

20

一般廃棄物処理施設使用前検査申請書

第23条

21

廃棄物処理施設使用前検査済証

第24条

21の2

一般廃棄物処理施設定期検査申請書

第24条の2

21の3

一般廃棄物処理施設定期検査結果通知書

第24条の3

22

一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書

第25条

22の2

一般廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出書

第25条の2第1項

22の3

産業廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出書

第25条の2第2項

23

一般廃棄物処理施設相続届出書

第26条

24

産業廃棄物処理責任者設置等報告書

第28条

25

特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書

第29条

26

廃棄物処理施設技術管理者設置等報告書

第30条

27

削除

28

廃棄物再生利用指定業者指定申請書

第33条第1項

29

廃棄物再生利用指定業者事業範囲変更指定申請書

第33条第2項

30

廃棄物再生利用指定業者指定証

第33条第3項

31

廃棄物再生利用指定業者事業/廃止/変更/届出書

第35条第1項

32

廃棄物再生利用指定業者指定証再交付申請書

第36条

33

一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定申請書

第38条

34

一般廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定証

第39条

35

廃棄物処理施設熱回収施設設置者認定証再交付申請書

第41条

36

一般廃棄物処理施設熱回収施設休廃止等届出書

第42条

37

一般廃棄物処理施設熱回収報告書

第44条

38

浄化槽維持管理状況報告書

第46条第1項

39

浄化槽使用開始報告書

第47条第1項

40

技術管理者変更報告書

第47条第2項

41

浄化槽管理者変更報告書

第47条第3項

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第6号様式の2
第6号様式の3
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第9号様式の2
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第21号様式の2
第21号様式の3
第22号様式
第22号様式の2
第22号様式の3
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式 削除
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第31号様式
第32号様式
第33号様式
第34号様式
第35号様式
第36号様式
第37号様式
第38号様式
第39号様式
第40号様式
第41号様式