川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 廃棄物処理は自治体の基幹業務であるが、本規則は事業者への頻繁な届出や資料提出を強いており、規制負担が重い。また、指導員制度や市長の意見陳述権など、実効性よりも形式を重視した規定が散見されるため、効率化の対象とする。
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川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則
平成5年3月26日規則第26号 (1993-03-26)
○川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則
平成5年3月26日規則第26号
川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例(平成4年川崎市条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(廃棄物減量指導員)
第3条 条例第12条第1項に規定する廃棄物減量指導員(以下「指導員」という。)の任期は、2年とし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(自己評価に係る資料の提出等)
第4条 市長は、条例第16条の規定により事業者が製品等の再利用及び再生利用の容易性について自ら行う評価に関して、必要に応じ、資料の提出を求めることができるものとする。
2 市長は、前項の規定により資料が提出された場合は、その資料に基づき、製品等の再利用及び再生利用について意見を述べることができるものとする。
(適正包装等に係る資料の提出等)
第5条 市長は、条例第18条第1項の規定による事業者の包装、容器等に係る基準等の設定に関して、必要に応じ、資料の提出を求めることができるものとする。
2 市長は、前項の規定により資料が提出された場合は、その資料に基づき、包装、容器等の適正化について意見を述べることができるものとする。
(事業系一般廃棄物多量排出事業者等)
第6条 条例第19条第1項に規定する事業系一般廃棄物多量排出事業者は1日平均100キログラム以上又は月平均3トン以上、事業系一般廃棄物準多量排出事業者は1日平均30キログラム以上100キログラム未満又は月平均0.9トン以上3トン未満の事業系一般廃棄物を排出する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 建築物等の所有者又は占有者
(2) 建築物等の所有者又は占有者が建築物等の管理を委託している場合は、その委託を受けた者
(事業系一般廃棄物減量等計画書)
第7条 条例第19条第1項の規定により、事業系一般廃棄物多量排出事業者は事業系一般廃棄物減量等計画書(事業系一般廃棄物多量排出事業者用)(第1号様式)を、事業系一般廃棄物準多量排出事業者は事業系一般廃棄物減量等計画書(事業系一般廃棄物準多量排出事業者用)(第1号様式の2)を毎年6月末日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の計画書(事業系一般廃棄物多量排出事業者用に限る。)には、廃棄物の排出・管理状況フローシートを添付しなければならない。
(事業系一般廃棄物管理責任者の選任届等)
第8条 事業系一般廃棄物多量排出事業者は、条例第19条第4項の規定に基づき事業系一般廃棄物管理責任者を選任し、又は変更したときは、その選任又は変更のあった日から30日以内に、事業系一般廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(命令書)
第8条の2 条例第23条の2第3項の規定による命令は、命令書(第2号様式の2)により行うものとする。
(施設搬入の申請)
第9条 条例第26条第1項の規定により施設搬入(事業系一般廃棄物又は一時多量ごみを指定処理施設に搬入することをいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、事業系一般廃棄物の施設搬入にあっては事業系一般廃棄物搬入申請書(第3号様式)を、一時多量ごみの施設搬入にあっては一時多量ごみ搬入申請書(第3号様式の2)を市長に提出しなければならない。
2 臨時に事業系一般廃棄物の施設搬入の申請をしようとする者は、前項の規定にかかわらず、事業系一般廃棄物臨時搬入申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 施設搬入に使用する車両の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証をいう。以下同じ。)の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(施設搬入の承認)
第10条 市長は、前条第1項の規定により事業系一般廃棄物搬入申請書が提出された場合で、市が行う廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、搬入承認証(第5号様式)及び搬入証(第6号様式)を同項に規定する申請者に交付するものとする。
2 前項の搬入承認証及び搬入証の交付を受けた者は、これらを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 第1項の搬入証の交付を受けた者は、施設搬入に際し、当該搬入証を携帯しなければならない。
(施設搬入に係る変更申請)
第11条 条例第26条第1項の規定による施設搬入の承認(一時多量ごみの施設搬入及び臨時の事業系一般廃棄物の施設搬入の承認を除く。次条において同じ。)を受けた者は、次の各号の一の事項を変更しようとする場合は、事業系一般廃棄物搬入変更申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所
(2) 申請者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(3) 施設搬入をする廃棄物の種類又は量
(4) 施設搬入に使用する車両の自動車登録番号又は台数
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 施設搬入に使用する車両の自動車登録番号に変更があるとき、又は台数が増えるときは、その自動車検査証の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の規定により事業系一般廃棄物搬入変更申請書が提出された場合で、市が行う廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、搬入承認証を申請者に交付するものとし、必要があるときは、搬入証を申請者に交付するものとする。
4 前項の規定により搬入承認証及び搬入証の交付を受けた者は、速やかに変更前の搬入承認証及び搬入証を市長に返還しなければならない。
(施設搬入に係る変更届)
第11条の2 条例第26条第1項の規定による施設搬入の承認を受けた者は、前条第1項各号の事項以外の事項に変更が生じた場合は、速やかに事業系一般廃棄物搬入変更届出書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(受入基準)
第12条 条例第26条第2項に規定する受入基準は、次のとおりとする。
(1) 本市の区域内で生じた廃棄物であること。
(2) 指定処理施設において処理できる性状及び形状の廃棄物であること。
(3) 指定処理施設において、設備及び処理の業務に支障を来すおそれがない廃棄物であること。
(4) 承認の内容と異なる廃棄物でないこと。
(5) 一般廃棄物処理計画の内容に適合するものであること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(内容審査)
第12条の2 施設搬入をしようとする者は、市長が行う受入基準に係る審査に協力しなければならない。
(受入拒否の通知)
第13条 市長は、条例第27条の規定に基づき受入れを拒否した場合は、施設搬入をしようとした者に対し、その旨を文書で通知するものとする。
(廃棄物管理票の対象事業者)
第13条の2 条例第27条の2第1項に規定する規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物多量排出事業者とする。
(廃棄物管理票の様式)
第13条の3 条例第27条の2第1項に規定する廃棄物管理票は、廃棄物管理票(A)(第9号様式。以下単に「A票」という。)、廃棄物管理票(B)(第9号様式の2。以下単に「B票」という。)、廃棄物管理票(C)(第9号様式の3。以下単に「C票」という。)及び廃棄物管理票(D)(第9号様式の4。以下単に「D票」という。)とする。
(事業系一般廃棄物多量排出事業者による廃棄物管理票の提出)
第13条の4 事業系一般廃棄物多量排出事業者は、施設搬入をしようとするときは、条例第27条の2第1項の規定によりB票を市長に提出しなければならない。
(事業系一般廃棄物多量排出事業者による廃棄物管理票の交付)
第13条の5 事業系一般廃棄物多量排出事業者は、施設搬入をする場合で、一般廃棄物収集運搬業者に委託して行うときは、条例第27条の2第2項の規定によりB票、C票及びD票を受託者に交付するとともに、A票を自ら保管しなければならない。
(受託者による廃棄物管理票の提出)
第13条の6 受託者は、条例第27条の2第2項の規定により廃棄物管理票を交付されたときは、その記載内容が受託した事業系一般廃棄物の種類、量等と相違ないことを確認した上、当該廃棄物管理票に運転者の氏名及び施設搬入に使用する車両の自動車登録番号を記載し、条例第27条の2第3項の規定によりB票、C票及びD票を市長に提出しなければならない。
(市長による廃棄物管理票の回付)
第13条の7 市長は、条例第27条の2第3項の規定により廃棄物管理票を提出されたときは、記載内容を確認した上、条例第27条の2第4項の規定により当該廃棄物管理票に指定処理施設の名称及び搬入した日(以下「搬入日」という。)を記載し、C票及びD票を受託者に回付しなければならない。
(受託者による廃棄物管理票の送付)
第13条の8 受託者は、条例第27条の2第4項の規定により廃棄物管理票を回付されたときは、条例第27条の2第5項の規定によりD票を事業系一般廃棄物多量排出事業者に送付しなければならない。
(事業系一般廃棄物多量排出事業者の措置)
第13条の9 事業系一般廃棄物多量排出事業者は、前条の規定によりD票を送付されたときは、当該D票に記載された事項と第13条の5の規定により自ら保管したA票に記載された事項を照合しなければならない。
2 事業系一般廃棄物多量排出事業者は、第13条の5の規定によりB票、C票及びD票を交付した日から1月以内に当該D票が送付されないときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(廃棄物管理票の保存)
第13条の10 事業系一般廃棄物多量排出事業者は、第13条の5の規定により自ら保管したA票及び第13条の8の規定により送付されたD票を1組として、搬入日から5年間保存しなければならない。
2 受託者は、第13条の7の規定により回付されたC票を搬入日から5年間保存しなければならない。
(産業廃棄物における廃棄物管理票の対象事業者)
第13条の11 条例第29条第3項に規定する規則で定める事業者は、産業廃棄物を排出する事業者とする。
(処理の困難性の自己評価に係る資料の提出等)
第14条 市長は、条例第30条の規定により事業者が製品等の処理の困難性について自ら行う評価に関して、必要に応じ、資料の提出を求めることができるものとする。
2 市長は、前項の規定により資料が提出された場合は、その資料に基づき、製品等の処理の困難性について意見を述べることができるものとする。
(開発行為等)
第15条 条例第33条第1項に規定する規則で定める建築物の建築、開発行為等は、次のとおりとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)で、次の建築物を除くものの建築
ア 住宅(長屋を除く。)
イ 計画住戸又は住室が10未満の共同住宅及び長屋
ウ 自動車車庫
エ 危険物の貯蔵場
オ その他市長が認めるもの
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で、1団地の住宅施設(計画住戸が10未満のものを除く。)の新設を伴うもの
(一般廃棄物保管施設設置等に係る協議)
2 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 平面図
(3) 配置図
(4) 構造図
(5) その他市長が必要と認める書類
(大規模な開発行為等)
第17条 条例第33条第2項に規定する規則で定める大規模な建築物の建築、大規模な開発行為等は、次のとおりとする。
(1) 建築物(延べ面積が、3,000平方メートル未満のものを除く。)の建築
(2) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(開発区域面積が1ヘクタール未満のものを除く。)
(3) 1団地の住宅施設(1団地の敷地面積が1ヘクタール未満で、かつ、計画人口500人未満(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域については300人未満)のものを除く。)の新設
(一般廃棄物保管施設設置等事前評価・協議書の提出)
第18条 前条に規定する大規模な開発行為等を行おうとする者は、一般廃棄物保管施設設置等事前評価・協議書(第11号様式)を2部市長に提出しなければならない。
2 前項の事前評価・協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図
(2) 平面図
(3) 配置図
(4) 構造図
(5) その他市長が必要と認める書類
(縦覧の告示)
第18条の2 条例第41条の4の規定による告示は、次の事項について行うものとする。
(1) 調査書又は非常災害調査書を縦覧に供する旨
(2) 対象施設又は非常災害対象施設の種類及び設置場所
(3) 対象施設又は非常災害対象施設で処理する一般廃棄物の種類
(4) 対象施設又は非常災害対象施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(5) 縦覧の場所、期間及び時間
(6) 意見書の提出先及び提出期限
(7) 条例第41条の4ただし書の規定により縦覧期間を短縮する場合又は条例第41条の5第1項ただし書の規定により意見書の提出期限を繰り上げる場合は、その旨及びその理由
(8) その他必要な事項
(縦覧の場所)
第18条の3 条例第41条の4に規定する規則で定める場所は、次のとおりとする。
(1) 川崎市環境局
(2) 対象施設又は非常災害対象施設の設置場所を所管する区役所
(3) その他市長が必要と認める場所
(受託者による縦覧に供する旨の届出)
(受託者が縦覧する旨の告示)
第18条の5 条例第41条の8第1項の規定による告示は、次の事項について行うものとする。
(1) 受託者が受託者調査書を縦覧に供する旨
(2) 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 受託者対象施設の種類及び設置場所
(4) 受託者対象施設で処理する一般廃棄物の種類
(5) 受託者対象施設の処理能力
(6) 縦覧の場所、期間及び時間
(7) 意見書の提出先及び提出期限
(8) 条例第41条の8第2項ただし書の規定により縦覧期間を短縮する場合又は条例第41条の10第3項ただし書の規定により意見書の提出期限を繰り上げる場合は、その旨及びその理由
(9) その他必要な事項
(浄化槽等の清掃の申込み)
(粗大ごみの処理に係る区分等)
2 浄化槽等の容積は、必要がある場合は、本人の届出の有無にかかわらず実地調査の上、決定することができる。
(粗大ごみ処理券)
第20条の2 市長は、粗大ごみ(一時多量ごみとして施設搬入をするものを除く。)の処理に関する手数料を納付した者に、粗大ごみ処理券(第12号様式の2)を交付する。ただし、生活環境事業所において当該手数料が納付された場合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に当該手数料の納付が委託された場合その他市長が粗大ごみ処理券を交付する必要がないと認める場合は、この限りでない。
(一般廃棄物処理手数料等の減免)
第21条 条例第43条の規定による手数料の減額又は免除の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 天災のために市長が特に必要があると認める者
(3) 前2号に掲げる者が排出した一時多量ごみの施設搬入の承認を受けた者
(4) その他市長が特に必要があると認める者
2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料等減免申請書(第13号様式)にその理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、前項第2号に該当する場合又は同項第3号に該当する場合(同項第2号に掲げる者が排出した一時多量ごみを施設搬入する場合に限る。)で、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
第22条 削除
(産業廃棄物処理費用の減免)
(立入調査をする者)
第24条 条例第47条第1項に規定する立入調査をする職員は、市長が環境衛生指導員として任命した職員とする。
(勧告書)
(公表)
第26条 条例第49条に規定する公表は、告示により行うものとする。
(委任)
第27条 この規則の施行について必要な事項は、環境局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)
2 川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年川崎市規則第52号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則(以下「新規則」という。)の施行前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、新規則中これに相当する規定があるときは、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
4 旧規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成6年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月26日規則第39号)
この規則は、平成8年5月10日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月9日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第17条第3号の改正規定は、平成12年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第17条第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後に開始された一般廃棄物の保管施設の設置等に係る協議について適用し、同日前に開始された協議については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年3月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年12月12日規則第125号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年9月30日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月15日規則第44号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月31日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和7年7月31日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則第12号様式の2の規定により調製した200円及び500円の種類の粗大ごみ処理券で現に残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、引き続きこれを使用することができる。
別表(第20条関係)
区分 | 手数料 |
1 長さが30センチメートル以上50センチメートル未満の粗大ごみであって、その全部又は一部が金属であるもの 1個 | 300円 |
2 長さが50センチメートル以上180センチメートル未満の粗大ごみ 1個 | 600円 |
3 長さが180センチメートル以上で、幅が10センチメートル未満の粗大ごみ 1個 | 600円 |
4 長さが180センチメートル以上の粗大ごみ(3に規定するものを除く。) 1個 | 1,200円 |
備考 市長が、粗大ごみの形状、粗大ごみになる前の製品の使用形態その他を考慮して適当と認める場合におけるこの表の適用については、同表中「1個」とあるのは、「5個まで」又は「1組」とする。
























