川崎市条例評価

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川崎市養護老人ホーム条例

読み: かわさきしようごろうじんほーむじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 08:47:06 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
80 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
老人福祉法に基づく法定施設であり、指定管理者制度の導入により民間活力を利用した効率的な運営を目指している。受益者負担の原則が明確であり、行政の肥大化を抑制する姿勢が見られる。
川崎市養護老人ホーム条例
平成5年3月26日条例第14号 (1993-03-26)
○川崎市養護老人ホーム条例
平成5年3月26日条例第14号
川崎市養護老人ホーム条例
(趣旨)
第1条 この条例は、養護老人ホームの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項の規定により養護老人ホームを設置する。
2 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎市恵楽園

川崎市高津区下作延2丁目26番1号

(事業)
第3条 養護老人ホームは、おおむね次の事業を行う。
(1) 老人福祉法の規定による老人デイサービス事業(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護に係るものを除く。)に関すること。
(2) 老人福祉法第11条第1項第1号の措置に係る者の入所及び養護に関すること。
(3) 介護保険法の規定による居宅介護支援の提供に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に養護老人ホームの管理を行わせる。
(1) 養護老人ホームの管理を行うに当たり、利用者の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、養護老人ホームの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った養護老人ホームの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、養護老人ホームの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、養護老人ホームの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用料金)
第7条 養護老人ホームにおいて介護保険法の規定による通所介護若しくは居宅介護支援を受けた者又は第1号通所事業を利用した者は、指定管理者に対し、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 介護保険法第41条第4項第1号及び第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(市長が当該算定した額を勘案して別に定める場合にあっては、その額)
(3) 前2号に掲げるもののほか利用に要する費用として指定管理者が市長の承認を得て定める額
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、養護老人ホームの利用を拒むことができる。
(1) 利用者が定員に達したとき。
(2) 利用料金を滞納したとき。
(3) その他管理上特に支障があると認めるとき。
(損害の賠償)
第9条 養護老人ホームの施設及び設備を滅失し、又はき損した者は、市長の指示に従いこれらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年3月26日規則第33号で平成5年4月1日から施行。ただし、附則第2項の規定は、同年5月13日から施行)
(川崎市養護老人ホーム条例の廃止)
2 川崎市養護老人ホーム条例(昭和38年川崎市条例第40号)は、廃止する。
附 則(平成6年3月30日条例第10号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成6年3月30日規則第24号で平成6年4月1日から施行)
附 則(平成6年10月7日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年1月24日条例第1号)
この条例は、平成8年2月13日から施行する。
附 則(平成11年3月19日条例第17号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成11年3月31日規則第41号で平成11年4月1日から施行)
附 則(平成12年3月24日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第57号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第14号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成14年4月26日規則第54号で平成14年5月1日から施行)
附 則(平成16年10月1日条例第32号)
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年7月1日条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に3条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第79号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月2日条例第49号)
この条例は、平成19年11月5日から施行する。
附 則(令和2年10月13日条例第46号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。