川崎市条例評価

全1396本

川崎市違法駐車等の防止に関する条例

読み: かわさきしいほうちゅうしゃとうのぼうしにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 市民文化局交通安全担当 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 08:46:45 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明上位法参照あり理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
20 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
本条例は、警察の管轄である違法駐車対策に対し、自治体が「啓発」や「助成」という名目で介入する根拠となっているが、具体的な数値目標や強制力に欠ける理念先行の構成である。行政の肥大化を抑制する観点から、実効性のない事務と不透明な公金支出規定を抱える本条例は、見直しまたは廃止の対象として妥当である。
川崎市違法駐車等の防止に関する条例
平成5年3月26日条例第6号 (1993-03-26)
○川崎市違法駐車等の防止に関する条例
平成5年3月26日条例第6号
川崎市違法駐車等の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持及び向上に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 違法駐車等 法第44条第1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第3項若しくは第49条の4の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。
(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第45条の2第1項の道路標識等により駐車をすることができることとされた道路の部分及び法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間又は法第49条の2の規定による指定に係る道路標識等により示された道路の部分を含む。)をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、違法駐車等の防止に関し広く市民、事業者その他関係者の協力を求めるため、啓発に関する施策その他必要な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、その使用する自動車等及び事業所を訪問する者の使用する自動車等のため必要な駐車施設を確保するとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(重点地域の指定等)
第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため、市民の日常生活又は一般交通に重大な支障を生じさせていると認められる地域であって、緊急に第8条第1項に規定する措置を講ずる必要があると認められるものを違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、関係地域住民及び関係団体の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。
3 市長は、第1項の規定により重点地域を指定したときは、その旨を告示する。
(重点地域の指定の変更等)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により重点地域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。
(重点地域における措置等)
第8条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 当該地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動を行うこと。
(2) 当該地域又はその周辺地域における駐車施設の設置状況及び当該駐車施設の位置等に関する情報の提供又は表示施設の設置を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置を講ずること。
2 市長は、前項各号に掲げる措置を講じようとする場合には、関係行政機関と協議するものとする。
(協力要請)
第9条 市長は、重点地域を指定したときは、関係行政機関に対し、当該地域において違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するため必要な施策を市内の他の地域に優先して講ずべきことを要請することができる。
(助成等)
第10条 市長は、違法駐車等の防止のために活動する公共的団体等に対し、予算の範囲内で助成その他の援助を行うことができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年4月27日規則第49号で平成5年5月1日から施行)
附 則(平成22年3月26日条例第7号)
この条例は、平成22年4月19日から施行する。
附 則(令和2年10月13日条例第45号)
この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。