避雷設備の位置及び構造の指定について
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 火災予防条例に基づく避雷設備の技術基準を定めるものであり、公共の安全確保に不可欠な実務規定である。独自基準を設けずJISを引用する手法は行政コスト抑制の観点から合理的である。
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避雷設備の位置及び構造の指定について
平成4年7月1日消防局告示第3号 (1992-07-01)
○避雷設備の位置及び構造の指定について
平成4年7月1日消防局告示第3号
避雷設備の位置及び構造の指定について
川崎市火災予防条例(昭和48年川崎市条例第36号)第19条第1項に規定する避雷設備の位置及び構造で消防長が指定する日本産業規格は、次のとおりとします。
JIS Z9290(雷保護)-3-2019
附 則(令和元年7月3日消防局告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の平成4年川崎市消防局告示第3号の規定の適用については、JIS A4201-1992 建築物等の避雷設備(避雷針)に適合する構造の避雷設備は、JIS A4201-2003 建築物等の雷保護に規定する外部雷保護システムに適合するものとみなす。
附 則(令和7年3月31日消防局告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存する建築物等の避雷設備又はこの告示の施行の日から起算して1年を経過する日までにその工事に着手する建築物等の避雷設備の日本産業規格については、改正後の平成4年川崎市消防局告示第3号によらず、なお従前の例によることができる。