川崎市条例評価

全1396本

必要な知識及び技能を有する者の指定について

読み: ひつようなちしきおよびぎのうをゆうするもののしていについて (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局予防部 (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 12:54:38 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
78
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
川崎市火災予防条例の委任規定に基づき、設備の点検・整備に必要な資格者を具体的に指定する消防局告示である。火災予防は住民の生命・財産に直結する安全確保事務であり、法定必須に準ずる。条例の委任を受けた技術的細目の定めであり、理念的要素は一切なく、実務的な規定として維持前提と分類する。ただし、民間団体資格への依存度が高く、効率化の余地がある。
必要な知識及び技能を有する者の指定について
平成4年7月1日消防局告示第1号 (1992-07-01)
○必要な知識及び技能を有する者の指定について
平成4年7月1日消防局告示第1号
必要な知識及び技能を有する者の指定について
川崎市火災予防条例(昭和48年川崎市条例第36号。以下「条例」という。)第4条第2項第3号第14条第1項第9号及び第21条第1項第14号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次の各項に掲げるとおりとします。
1 条例第4条第2項第3号条例第4条の2第2項第4条の3第2項第4条の4第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第8条第2項第9条第2項第10条第11条及び第12条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 液体燃料を使用する設備の場合
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第5条第2項第10条第11条において第4条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備の場合
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
2 条例第14条第1項第9号条例第11条の2第1項及び第3項第14条第3項第14条の2第3項第15条第2項及び第3項第16条第2項及び第4項第17条第2項第18条第2項並びに第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関し、これらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した自家用発電設備専門技術者(条例第15条第2項及び第3項において条例第14条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した蓄電池設備整備資格者(条例第16条第2項及び第4項において条例第14条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(5) 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格したネオン工事技術者(条例第17条第2項において条例第14条第1項第9号を準用する場合に限る。)
3 条例第21条第1項第14号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関し、これと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
附 則(平成4年9月25日消防局告示第5号)
1 この告示は、平成4年10月1日から施行する。
2 財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油燃焼機器技術講習を修了した石油燃焼機器点検整備士については、平成9年9月30日までの間に限り、改正後の第1項第1号アの設備及び第3項の器具に係る点検及び整備に関し必要な知識及び技能を有する者とする。
附 則(平成13年3月12日消防局告示第2号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日消防局告示第2号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月10日消防局告示第1号)
この告示は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2項第3号から第5号までの改正規定は、平成24年10月10日から施行する。
附 則(平成25年8月23日消防局告示第1号)
この告示は、平成25年8月23日から施行する。
附 則(令和元年6月28日消防局告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月17日消防局告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。