川崎市職員の育児休業等に係る給与等に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方公務員の育児休業に伴う給与・昇給の取扱いを定める基幹的な人事規則であるが、休業期間の換算率が能力主義を歪める懸念があるため、効率化・適正化の対象とする。
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川崎市職員の育児休業等に係る給与等に関する規則
平成4年3月30日人委規則第8号 (1992-03-30)
○川崎市職員の育児休業等に係る給与等に関する規則
平成4年3月30日人委規則第8号
川崎市職員の育児休業等に係る給与等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号。以下「条例」という。)附則第10項の規定に基づき、育児休業及び部分休業をした職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第2条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第20号)第12条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(部分休業をした職員の給与の減額等)
第4条 所属長は、月の末日に至った場合には、その月において条例第24条の規定に該当し、給与を減額されることとなった職員についての支給規則第17条に規定する給与減額者報告書(第3号様式)を作成し、すみやかに給与計算事務を主管する課長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(川崎市職員の育児休業に係る給与等に関する規則の廃止)
2 川崎市職員の育児休業に係る給与等に関する規則(昭和52年川崎市人事委員会規則第9号)は、廃止する。
附 則(平成7年3月31日人委規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日人委規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月25日人委規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年川崎市条例第24号)の施行の際現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における改正後の規則第2条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成21年2月27日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日人委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。