川崎市交通局乗車券発売所設置規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 公営交通の運営に不可欠な実務規定であり、理念先行の無駄は見られない。ただし、デジタル化による代替可能性が高いため、効率化の余地がある裁量的サービスとして分類した。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市交通局乗車券発売所設置規程
平成4年4月30日交通局規程第11号 (1992-04-30)
○川崎市交通局乗車券発売所設置規程
平成4年4月30日交通局規程第11号
川崎市交通局乗車券発売所設置規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市交通局の乗車券発売所(以下「発売所」という。)の名称、位置、営業時間、業務内容その他必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 局に発売所を置く。
2 前項の発売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎乗車券発売所 | 川崎市川崎区駅前本町26番地1 |
溝口乗車券発売所 | 川崎市高津区溝口1丁目3番1号 |
(営業時間及び休業日)
第3条 発売所の営業時間及び休業日は、次のとおりとする。
発売所 | 営業時間 | 休業日 |
川崎乗車券発売所 | 月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日を除く。)については、午前7時30分から午後8時まで 土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日(1月1日を除く。)については、午前9時から午後5時まで | 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
溝口乗車券発売所 | 月曜日から金曜日(祝日法に規定する休日を除く。)については、午前7時30分から午後8時まで土曜日(祝日法に規定する休日を除く。)については、午前9時から午後5時まで 日曜日及び祝日法に規定する休日(1月1日を除く。)については、午前10時から午後5時まで |
(業務内容)
第4条 発売所の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 乗車券の発売及び売上金の収納保管に関すること。
(2) 路線、乗り場等の案内に関すること。
(3) ICカードの発売、入金及び預り金の収納保管に関すること。
(4) その他必要と認めること。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成4年5月1日から施行する。
(川崎市案内所事務分掌規程の廃止)
2 川崎市案内所事務分掌規程(昭和57年交通局規程第12号)は、廃止する。
附 則(平成5年10月15日交通局規程第14号)
この規程は、平成5年10月18日から施行する。
附 則(平成9年9月5日交通局規程第14号)
この規程は、平成9年9月12日から施行する。
附 則(平成15年2月27日交通局規程第2号)
この規程は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日交通局規程第8号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日交通局規程第5号)
この規程は、平成19年3月18日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第10号)
この規程は、平成19年4月2日から施行する。
附 則(平成20年2月29日交通局規程第4号)
この規程中第3条の表の改正規程中「午前7時30分から午後7時まで」を「午前7時30分から午後8時まで」に改める部分は平成20年4月1日から、その他の規程は同年4月8日から施行する。
附 則(平成30年2月16日交通局規程第1号)
この規程は、平成30年2月17日から施行する。