川崎市条例評価

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川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程

読み: かわさきしこうつうきょくきぎょうしょくいんのいくじきゅうぎょうとうにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 交通局総務部人事課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 08:14:39 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、公営企業職員の労務管理を規定するものである。福利厚生の側面が強いが、昇給換算率等の運用において実力主義との乖離が見られるため、効率化対象とする。
川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程
平成4年3月31日交通局規程第4号 (1992-03-31)
○川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程
平成4年3月31日交通局規程第4号
川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程
(趣旨)
第1条 川崎市交通局企業職員(以下「職員」という。)の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(育児休業の承認の請求手続等)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により、川崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年川崎市条例第2号。以下「条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が、当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 局長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証拠書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を局長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(第2号様式)により行うものとする。
3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る通知書の交付)
第6条 局長は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付するものとする。ただし、当該各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
(1) 法第2条第3項の規定により職員の育児休業を承認する場合
(2) 法第3条第3項の規定により職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る承諾書の提出)
第7条 局長は、法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、その採用する者から任期を定めて採用すること及びその任期についての承諾書を提出させるものとする。
2 局長は、条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員から任期を更新すること及びその更新する期間についての承諾書を提出させるものとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令等の交付)
第8条 局長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令又は通知書(以下「辞令等」という。)を交付するものとする。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令等の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令等に代わる文書の交付その他適当な方法をもっての辞令等の交付に代えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(育児休業をしている職員の期末手当又は勤勉手当の支給)
第9条 川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和38年交通局規程第14号。以下「期末手当等支給規程」という。)第2条第1項に規定する期末手当に係るそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 期末手当等支給規程第2条第1項に規定する勤勉手当に係るそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(勤務した期間に相当する期間)
第10条 前条第1項の相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当等支給規程第2条第1項第2号及び第3号に掲げる者として在職した期間
(3) 地方公務員法第28条第2項第1号(公務、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。以下この号において同じ。)又は派遣職員の派遣先の業務に起因する負傷又は疾病による場合を除く。)並びに川崎市職員の分限に関する条例(昭和26年川崎市条例第45号)第1条の2各号第2号にあっては、原因となる災害が公務上の災害又は通勤による災害であると認められる場合を除く。)の規定に該当して休職にされていた期間
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第11条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年交通局規程第9号)第10条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務)
第12条 職員は、局長の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(川崎市交通局企業職員のうち特別の勤務に従事する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成元年交通局規程第7号)の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
(1) 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき10分の1勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に10分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。
(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき8分の1勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)勤務すること。
(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき5分の1勤務時間(週間勤務時間に5分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。
(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき5分の1勤務時間、1日については1日につき10分の1勤務時間勤務すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、局長が定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設け、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が25時間を超えない範囲内において局長が定める時間となるように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認の請求手続等)
第13条 条例第11条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は第3号様式に、条例第13条に規定する育児短時間勤務承認請求書は第4号様式によるものとする。
2 第2条第2項本文の規定は育児短時間勤務の承認の請求について、第4条の規定は育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
(育児短時間勤務に係る通知書の交付)
第14条 局長は、次に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付するものとする。
(1) 法第10条第3項の規定により職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 法第11条第2項の規定により職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(短時間勤務職員の任用に係る手続)
第15条 第7条の規定は法第18条第1項の規定により短時間勤務職員を採用する場合について、第8条の規定は同項の規定により短時間勤務職員を採用する場合の辞令等の交付について準用する。
(部分休業)
第16条 局長は、職員(育児短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時間の全部または一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、部分休業をすることができないものとする。
(1) 法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数を考慮して局長が定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)
3 第1項の規定による部分休業の請求をしようとする職員は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを局長に申し出るものとする。
(1) 1日を通じて2時間を超えない範囲内
(2) 1年を通じて77時間30分(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間)
4 前項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、正規の勤務時間において、30分を単位として行うものとする。
5 川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成元年交通局規程第6号)により育児時間、介護時間又は子育て部分休暇を承認されている職員(非常勤職員を除く。)に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該子育て部分休暇を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
6 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間、介護時間又は子育て部分休暇を承認されている場合にあっては、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えず、かつ、2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該子育て部分休暇を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
7 第3項第2号に掲げる範囲内で請求する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
8 局長は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の第3項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該申出の内容を変更しなければ当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると局長が認める事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。
9 第3項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第1項の規定による部分休業の請求をすることができる。
10 部分休業の承認の請求、第3項の規定による申出及び第8項の規定による変更は、部分休業簿(第5号様式)により行うものとする。
11 第2条第2項本文の規定は部分休業の承認の請求について、第4条の規定は部分休業に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
12 局長は、第3項による申出時に予想することができなかった事実が生じたことにより第8項の規定による変更をしなければ同項に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第8項の規定による変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(部分休業の承認の失効等)
第17条 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2 局長は、部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなった場合、部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合又は部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認した場合は、当該部分休業の承認を取り消すものとする。
(部分休業をした職員の給与の減額等)
第18条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号。以下「給料等支給規程」という。)第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料等支給規程第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 前項に規定する給与の減額方法については、給料等支給規程第13条第4項及び第5項の例による。
第19条 所属長は、月の末日に至った場合には、その月において給与を減額されることとなった職員についての給料等支給規程第13条の2に規定する給与減額者報告書を作成し、速やかに給与担当課長に提出しなければならない。
(部分休業を理由とする不利益取扱いの禁止)
第20条 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
(職員情報システムによる処理)
第21条 この規程の規定により行うこととされている承認の請求等に関する事務について、職員情報システム(給与計算に関する事務を処理するための電子情報処理組織で局長が認めるものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている請求書等については、当該請求書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(職員情報システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、代えることができる。
(その他必要事項)
第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(川崎市交通局企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程の廃止)
2 川崎市交通局企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程(平成2年交通局規程第4号)は、廃止する。
附 則(平成12年2月29日交通局規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年3月1日から施行する。
附 則(平成13年10月31日交通局規程第35号)
この規程は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日交通局規程第11号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日交通局規程第27号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日交通局規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する改正後の規程第6条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成18年6月28日交通局規程第28号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日交通局規程第25号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日交通局規程第35号)
改正
平成19年7月18日交通局規程第36号
この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日又はこの規程の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成19年7月18日交通局規程第36号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年7月31日交通局規程第38号)
改正
平成21年3月31日交通局規程第9号
(施行期日)
1 この規程は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における改正後の規程第11条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成20年2月1日交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日交通局規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日交通局規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日交通局規程第13号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日交通局規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日交通局規程第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月6日交通局規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月26日交通局規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日交通局規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日交通局規程第16号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日交通局規程第20号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日交通局規程第31号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日交通局規程第14号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日交通局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日交通局規程第23号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日から令和8年3月31日までの間における部分休業(第16条第1項に規定する部分休業をいう。)を請求する場合における改正後の規程第16条第3項の規定の適用については、同項第2号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、「10」とあるのは「5」とする。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式(1)
第5号様式(2)
第5号様式(3)
第5号様式(4)