川崎市大山街道ふるさと館条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 歴史資料の展示という文化施策としての側面はあるが、実態は低廉な利用料金による会議室貸出事業が主となっており、行政効率と受益者負担の観点から見直しが必要なため。
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川崎市大山街道ふるさと館条例
平成4年3月30日条例第20号 (1992-03-30)
○川崎市大山街道ふるさと館条例
平成4年3月30日条例第20号
川崎市大山街道ふるさと館条例
(目的及び設置)
第1条 川崎市における脇往還の一つである大山街道に係る歴史、民俗等に関する資料及び郷土にゆかりのある人の美術、文学等の作品等(以下「資料等」という。)の展示を行うとともに、市民に学習の場を提供し、もって市民の文化の発展に寄与するため、川崎市大山街道ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ふるさと館の位置は、川崎市高津区溝口3丁目13番3号とする。
(事業)
第3条 ふるさと館は、次の事業を行う。
(1) 資料等の展示に関すること。
(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(3) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)にふるさと館の管理を行わせる。
(1) ふるさと館の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、ふるさと館の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったふるさと館の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、ふるさと館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他のふるさと館の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 ふるさと館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
利用時間 | 午前9時30分から午後9時30分まで(展示室にあっては、午前10時から午後5時まで) |
休館日 | 12月28日から翌年の1月4日までの日 |
(利用許可)
第8条 別表に掲げるふるさと館の施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第9条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第11条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の制限)
第12条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他施設等の利用を不適当であると認めるときは、第8条の許可をしない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第8条の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(施設等の変更禁止)
第14条 利用者は、施設等を利用する場合においては、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第15条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第8条の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第16条 市及び指定管理者は、第13条第5号に該当する場合を除き、第8条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって、利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第17条 資料等又は施設等を損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従いこれらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年7月29日規則第66号で平成4年8月1日から施行)
附 則(平成9年11月21日条例第47号)
この条例は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年7月1日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
附 則(平成21年12月24日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(川崎市スポーツ振興審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)
12 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育委員会が行った処分その他の行為で、施行日においてこの条例の附則の規定による改正後の次に掲げる条例の規定により当該行為を行うべきものが市長となるものは、施行日以後においては、市長が行った処分その他の行為とみなす。
(1) 川崎市スポーツ振興審議会条例
(2) 川崎市とどろきアリーナ条例
(3) 川崎市体育館条例
(4) 川崎市スポーツセンター条例
(5) 川崎市武道館条例
(6) 川崎市市民ミュージアム条例
(7) 川崎市岡本太郎美術館条例
(8) 川崎市大山街道ふるさと館条例
附 則(平成27年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条、第17条及び第20条の規定 平成27年5月1日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
(3) 第19条の規定 平成27年7月1日
(4) 第7条の規定 平成28年4月1日
(5) 第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年5月1日
(6) 第2条、第4条、第11条、第13条及び第18条の規定 平成28年6月1日
(7) 第6条の規定 平成28年9月1日
(8) 第5条の規定 平成28年10月1日
(9) 第8条の規定 平成28年11月1日
附 則(令和4年10月21日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条、第9条関係)
種別 | 利用料 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
9時30分~ | 1時~5時 | 6時~ | 9時30分~ | |||
12時 | 9時30分 | 9時30分 | ||||
イベントホール(附帯設備を含む。) | 1,930円 | 2,440円 | 3,150円 | 7,520円 | ||
和室(附帯設備を含む。) | 610円 | 710円 | 1,010円 | 2,330円 | ||
会議室(附帯設備を含む。) | 区画しない場合 | 1,420円 | 1,620円 | 2,230円 | 5,270円 | |
区画する場合 | 第1会議室 | 610円 | 710円 | 1,010円 | 2,330円 | |
第2会議室 | 810円 | 910円 | 1,220円 | 2,940円 | ||
備考
1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の利用料の額は、規定利用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合の利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)の1時間当たりの額の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の利用料は、無料とする。