川崎市職員の育児休業等に関する条例
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、自治体職員の育児休業、短時間勤務、部分休業等の詳細を規定する法定必須の条例である。ただし、一部に実効性不明な啓発的規定が含まれるため、効率化の余地がある。
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川崎市職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月30日条例第2号 (1992-03-30)
○川崎市職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月30日条例第2号
川崎市職員の育児休業等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(育児休業法第12条及び第19条第6項において準用する場合を含む。)、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項(育児休業法第11条第2項において準用する場合を含む。)、第14条及び第15条(これらの規定を育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項から第3項まで及び第5項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(4) 川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成16年川崎市条例第57号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員
(5) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4に規定する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員
(イ) 勤務日の日数を考慮して市長が定める非常勤職員
イ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この号において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(イ) その養育する子の1歳6箇月到達日において育児休業をしている非常勤職員であって、第2条の4に規定する場合に該当して当該子の1歳6箇月到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(ウ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2箇月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が出産したことを事由として川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第12条の規定による特別休暇を受けて勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
(3) 1歳から1歳6箇月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6箇月到達日
ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
ウ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合
エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6箇月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。
(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6箇月到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳6箇月到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 前号ア又はイに掲げる場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(6) 第2条の3第3号に掲げる場合又は第2条の4に規定する場合に該当すること。
(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の条例で定める期間は、57日間とする。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当又は勤勉手当の支給)
第7条 川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)第14条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第15条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うことができる。
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第9条 川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号)第5条の4第1項及び第10条第1項第3号の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第5条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。本市が経営する地方公営企業の職員についても、また、同様とする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての川崎市職員退職手当支給条例第10条第1項第3号の規定の適用については、同号中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、人事委員会規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設け、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が25時間を超えない範囲内において人事委員会規則で定める時間となるように勤務すること(同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱い)
地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。) | 育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員 | |
短時間勤務職員 | 育児短時間勤務をしている職員 | |
給料 | 給料の月額を規則で定める割合(以下「算出率」という。)で除して得た額 | |
給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
管理職手当の月額 | 管理職手当の月額を算出率で除して得た額 |
2 育児短時間勤務をしている職員についての川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、人事委員会規則で定める割合(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
相当する額と | 相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と |
3 育児短時間勤務をしている職員についての川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成24年川崎市条例第36号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、人事委員会規則で定める割合(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする | |
相当する額と | 相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と |
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第16条 川崎市職員退職手当支給条例第5条の4第1項及び第10条第1項第3号の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同条例第5条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。本市が経営する地方公営企業の職員についても、また、同様とする。
2 育児短時間勤務をした期間についての川崎市職員退職手当支給条例第10条第1項第3号の規定の適用については、同号中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の川崎市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第17条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第18条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る給与及び退職手当の取扱い)
第19条 第15条及び第16条の規定は、育児休業法第17条の規定を適用する場合について準用する。
(短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第20条 第6条の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(短時間勤務職員の給与の取扱い)
(部分休業をすることができない職員)
第22条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
(2) 勤務日の日数を考慮して市長が定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。次条において同じ。)
(第1号部分休業の承認)
第23条 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。
2 勤務時間条例第12条の規定による育児を事由とする特別休暇(市長が定めるものを除く。以下「育児時間」という。)、勤務時間条例第12条の3第1項の規定による介護時間(以下「介護時間」という。)又は勤務時間条例第12条の5第1項の規定による子育て部分休暇(以下「子育て部分休暇」という。)の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間、介護時間又は子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えず、かつ、2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。
(第2号部分休業の承認)
第23条の2 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。
(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
(育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間)
第23条の3 育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(育児休業法第19条第2項第2号の条例で定める時間)
第23条の4 育児休業法第19条第2項第2号の条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分
(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間
(育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情)
第23条の5 育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第24条 職員が育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第8条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第25条 育児休業法第19条第6項において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、職員が第3項変更をしたときとする。
(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)
第26条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出た場合は、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第27条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(川崎市職員の育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)
2 川崎市職員の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和52年川崎市条例第52号。以下「旧育児休業条例」という。)は、廃止する。
(旧育児休業条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧育児休業条例の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている女子職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に女子職員が行った旧育児休業条例の規定による施行日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は施行日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
5 この条例の施行の際、現に旧育児休業条例の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
6 旧育児休業条例の規定により女子職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
7 附則第6項の規定の適用を受けて育児休業をしている女子職員には、当該育児休業の期間中、第5条の規定は適用しない。
8 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)又は旧育児休業条例に基づく育児休業の期間のうち平成4年4月1日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置)
9 平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)の前日において、学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き給与条例の適用を受けることとなったものについて、移譲日前に職員の育児休業等に関する条例(平成4年神奈川県条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 この条例に定めるもののほか、育児休業等をした職員の給与等の取扱いに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成7年3月20日条例第2号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年3月31日規則第37号で平成7年4月1日から施行)
附 則(平成11年12月24日条例第54号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中川崎市職員の給与に関する条例第13条第1項及び第14条第2項の改正規定、第2条から第5条までの規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附 則(平成14年12月27日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条及び第6条の規定、第7条中川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定 平成15年4月1日
(川崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の川崎市職員の育児休業等に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成18年11月29日条例第71号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第5項から第16項まで及び第18項から第24項までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月2日条例第24号)
最近改正
平成20年12月18日条例第44号
(施行期日)
1 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の川崎市職員の育児休業等に関する条例第8条の規定は、育児休業をした職員がこの条例の施行の日以後に職務に復帰した場合における給与の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における給与の調整については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月18日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の条例第3条第4号又は第11条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附 則(平成23年3月24日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月10日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第81号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月6日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和4年3月24日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月13日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する改正前の条例第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第11条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和4年10月21日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第60号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日条例第71号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第2項第2号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における部分休業(同条第1項に規定する部分休業をいう。)を請求する場合における改正後の条例第23条の4の規定の適用については、同条第1号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同条第2号中「10」とあるのは「5」とする。