川崎市条例評価

全1396本

川崎市黒川青少年野外活動センター条例施行規則

読み: かわさきしくろかわせいしょうねんやがいかつどうせんたーじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 07:40:30 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
55
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
野外活動センターという実体施設の管理運営を定める規則だが、指定管理者の選定や利用制限の基準が曖昧で、行政の裁量が大きすぎる。効率的な施設運営を担保するKPIが欠如しており、現状では「やったこと」を成果とする形式的な運用に留まる懸念がある。
川崎市黒川青少年野外活動センター条例施行規則
平成3年7月24日教委規則第1号 (1991-07-24)
○川崎市黒川青少年野外活動センター条例施行規則
平成3年7月24日教委規則第1号
川崎市黒川青少年野外活動センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市黒川青少年野外活動センター条例(平成3年川崎市条例第10号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、川崎市黒川青少年野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例第4条第1項の規定により野外活動センターの管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他委員会が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、委員会が定める期間内に提出しなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他委員会が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の野外活動センターの管理に係る事業計画書及び経費見積書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 委員会は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第1条に規定する目的を達成する上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 委員会は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 委員会は、前条第1項に規定する委員会が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 委員会は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、委員会と野外活動センターの管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(8) その他委員会が必要と認める事項
(入退所時間)
第7条 野外活動センターの入所及び退所の時間は、午前9時から午後5時までとする。
(利用期間)
第8条 野外活動センターの利用は、1回につき、3泊4日以内とする。ただし、指定管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の申請)
第9条 条例第9条の規定により、野外活動センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。
(申請期間)
第10条 野外活動センターの利用許可の申請期間は、利用日(宿泊を伴う利用にあっては当該利用に係る最初の日。以下この条において同じ。)の属する月の3月前から利用日の3日前までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付)
第11条 指定管理者は、野外活動センターの施設等の利用許可をしたときは、原則として利用に係る許可書を申請者に交付するものとする。
(特別の設備)
第12条 野外活動センターに特別の設備を付設し、又は模様替えをしようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けて、特別の設備を付設し、又は模様替えを行った者は、利用後速やかに自己の負担において、これを撤去し原状に回復しなければならない。
(遵守事項)
第13条 利用者は、野外活動センターの利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく壁、柱、扉、樹木等にはり紙をしないこと。
(2) 火気の利用については、所定の場所で行い、火災予防上十分注意すること。
(3) 植物をみだりに伐採しないこと。
(4) 鳥獣等を捕獲し、又は殺傷しないこと。
(5) 酒類、危険物等を持ち込まないこと。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(利用の取消し)
第14条 野外活動センターの施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を取り消そうとするときは、速やかに利用の取消しを指定管理者に届け出なければならない。
(利用回数の制限)
第15条 指定管理者は、野外活動センターの利用の公平を図るため、必要があると認めるときは、同一利用者に係る1月以内における施設等の利用回数を制限することができる。
(管理上の立入り)
第16条 利用者は、野外活動センターの職員が管理上必要があると認め宿泊室等への立入りをするときは、これを拒むことができない。
(利用後の点検)
第17条 利用者は、野外活動センターの施設等の利用を終了したときは、野外活動センターの職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日教委規則第8号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日教委規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の次に5条を加える改正規定及び附則の次に様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する教育委員会又は教育長に対して行われた申請その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定により当該行為に相当する行為が新規則第2条第2号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して行われるべきものとなるものは、施行日以後においては、指定管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月12日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の川崎市青少年の家条例施行規則、川崎市少年自然の家条例施行規則、川崎市黒川青少年野外活動センター条例施行規則及び川崎市子ども夢パーク条例施行規則の規定によりなされた許可又は許可の申請は、この規則による改正後の規定によりなされた許可又は許可の申請とみなす。
附 則(平成20年8月18日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式