川崎市専用水道及び簡易専用水道事務取扱細則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 水道法に基づく法定事務の執行手続きを定めるものであり、公衆衛生上の必要性は極めて高い。一方で、事務のデジタル化や簡素化による効率化の余地があるため、B分類とした。
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川崎市専用水道及び簡易専用水道事務取扱細則
平成3年9月26日規則第61号 (1991-09-26)
○川崎市専用水道及び簡易専用水道事務取扱細則
平成3年9月26日規則第61号
川崎市専用水道及び簡易専用水道事務取扱細則
(趣旨)
第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道及び簡易専用水道の事務取扱いについては、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(専用水道布設工事の確認申請等)
第2条 法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 保健所長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事確認通知書(第2号様式)により、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事不適合通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更の届出)
第3条 専用水道の設置者は、法第33条第3項の規定による届出をするときは、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(専用水道給水開始の届出)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出をするときは、専用水道給水開始届(第5号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(水道技術管理者設置の届出等)
第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに専用水道水道技術管理者設置届(第6号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、速やかに専用水道水道技術管理者変更届(第7号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(専用水道廃止の届出)
第6条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届(第8号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(専用水道水質検査の報告)
第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を行ったときは、速やかに専用水道水質検査結果報告書(第9号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(専用水道管理業務委託等の届出)
第7条の2 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出をするときは、専用水道管理業務(委託・委託失効)届(第9号様式の2)を保健所長に提出しなければならない。
(専用水道管理業務委託届記載事項変更の届出)
第7条の3 専用水道の設置者は、専用水道管理業務委託届の記載事項に変更が生じたときは、速やかに専用水道管理業務委託届記載事項変更届(第9号様式の3)を保健所長に提出しなければならない。
(簡易専用水道設置の届出)
第8条 簡易専用水道を設置した者は、速やかに簡易専用水道設置届(第10号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(簡易専用水道設置届記載事項変更の届出)
第9条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道設置届の記載事項に変更が生じたときは、速やかに簡易専用水道設置届記載事項変更届(第11号様式)を保健所長に提出しなければならない。ただし、保健所長が軽易な事項と認めたときは、この限りでない。
(簡易専用水道廃止の届出)
第10条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を廃止したときは、速やかに簡易専用水道廃止届(第12号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(給水の緊急停止の報告)
第11条 専用水道又は簡易専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項又は省令第55条第4号の規定により給水の緊急停止を行ったときは、直ちに給水緊急停止報告書(第13号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(簡易専用水道検査の報告)
第12条 簡易専用水道の設置者は、法第34条の2第2項の規定により国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「検査機関」という。)による検査を受けた結果、水の供給について特に衛生上問題があると認められたときは、速やかに簡易専用水道検査結果報告書(第14号様式)を保健所長に提出するよう努めなければならない。ただし、当該簡易専用水道が国の設置するものである場合にあっては、この限りでない。
2 検査機関は、毎月15日までに前月分の検査の実施状況を記載した簡易専用水道検査状況報告書(第15号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(簡易専用水道関係書類の備付け及び保存期間)
第13条 簡易専用水道の設置者は、次の各号に掲げる書類を簡易専用水道の所在地に備えておかなければならない。
(1) 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
(2) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
(3) 法第34条の2第2項の規定による検査に関する書類
(4) 水槽の掃除その他管理の状況を記録した書類
2 前項第3号及び第4号の書類の保存期間は、書類作成後3年間とする。
(台帳の備付け)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
(川崎市簡易専用水道事務取扱細則の廃止)
2 川崎市簡易専用水道事務取扱細則(昭和62年規則第34号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に行われた神奈川県水道法施行細則(昭和55年神奈川県規則第40号。以下「県規則」という。)及び旧規則の規定による手続その他の行為で、現に効力を有するものは、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際、県規則及び旧規則の規定により作成された帳簿及び書類で、現に使用している帳簿及び書類は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成5年11月22日規則第102号)
この規則は、平成5年12月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた手続その他の行為で、現に効力を有するものは、改正後の規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市専用水道及び簡易専用水道事務取扱細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(次に掲げるものを除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年6月25日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川崎市専用水道及び簡易専用水道事務取扱細則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年3月24日規則第9号)
この規則は、平成16年3月31日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和元年9月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 専用水道布設工事確認申請書 | 第2条第1項 |
2 | 専用水道布設工事確認通知書 | 第2条第2項 |
3 | 専用水道布設工事不適合通知書 | 第2条第2項 |
4 | 専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届 | 第3条 |
5 | 専用水道給水開始届 | 第4条 |
6 | 専用水道水道技術管理者設置届 | 第5条第1項 |
7 | 専用水道水道技術管理者変更届 | 第5条第2項 |
8 | 専用水道廃止届 | 第6条 |
9 | 専用水道水質検査結果報告書 | 第7条 |
9の2 | 専用水道管理業務(委託・委託失効)届 | 第7条の2 |
9の3 | 専用水道管理業務委託届記載事項変更届 | 第7条の3 |
10 | 簡易専用水道設置届 | 第8条 |
11 | 簡易専用水道設置届記載事項変更届 | 第9条 |
12 | 簡易専用水道廃止届 | 第10条 |
13 | 給水緊急停止報告書 | 第11条 |
14 | 簡易専用水道検査結果報告書 | 第12条第1項 |
15 | 簡易専用水道検査状況報告書 | 第12条第2項 |
16 | 専用水道台帳 | 第14条 |
17 | 簡易専用水道台帳 | 第14条 |




















