川崎市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 上位法である食鳥処理法に基づき、食鳥処理事業の許可や検査等の事務手続を定める法定必須の規則である。行政の裁量による余計な事業や理念的条項が含まれていないため、維持すべき実務規定と判断する。
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川崎市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成3年6月15日規則第40号 (1991-06-15)
○川崎市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成3年6月15日規則第40号
川崎市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行については、法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事業の許可申請)
第2条 法第3条の規定により事業の許可を受けようとする者は、食鳥処理事業許可申請書(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(事業の許可書の交付等)
第3条 保健所長は、前条の許可をしたときは、食鳥処理事業許可書(第2号様式)を申請者に交付する。
2 前条の許可をしないときは、食鳥処理事業不許可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により食鳥処理事業許可書の交付を受けた者(以下「食鳥処理業者」という。)は、次に掲げる事項を食鳥処理場内の見やすい箇所に表示しておかなければならない。
(1) 食鳥処理場の所在地
(2) 食鳥処理場の名称
(3) 法第3条の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
(4) 処理する食鳥の種類
(5) 許可の条件
4 食鳥処理業者は、その食鳥処理事業許可書を破損し、汚損し、又は亡失したときは、食鳥処理事業許可書再交付申請書(第4号様式)を保健所長に提出し、再交付を受けなければならない。
(食鳥処理場の構造設備変更の許可申請)
第4条 法第6条第1項の規定により食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可を受けようとする食鳥処理業者は、構造設備変更許可申請書(第5号様式)に食鳥処理事業許可書を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(食鳥処理場の構造設備変更の許可書の交付等)
第5条 保健所長は、前条の許可をしたときは、構造設備変更許可書(第6号様式)を申請者に交付する。
2 前条の許可をしないときは、構造設備変更不許可通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により構造設備変更許可書の交付を受けた食鳥処理業者は、次に掲げる事項を食鳥処理場内の見やすい箇所に表示しておかなければならない。
(1) 食鳥処理場の所在地
(2) 食鳥処理場の名称
(3) 法第6条第1項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号
(4) 変更許可事項
(5) 許可の条件
4 前項の食鳥処理業者は、その構造設備変更許可書を破損し、汚損し、又は亡失したときは、構造設備変更許可書再交付申請書(第8号様式)を保健所長に提出し、再交付を受けなければならない。
(事業許可事項等の変更の届出)
第6条 法第6条第3項の規定による届出をする食鳥処理業者は、食鳥処理事業許可事項等変更届出書(第9号様式)に食鳥処理事業許可書を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(食鳥処理業者の地位承継の届出)
第7条 法第7条第2項の規定による届出をする食鳥処理業者は、食鳥処理業者地位承継届出書(第10号様式)に食鳥処理事業許可書を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(食鳥処理衛生管理者の配置等の届出)
第8条 法第12条第6項の規定による届出をする食鳥処理業者は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書(第11号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(食鳥処理場の廃止等の届出)
第9条 法第14条の規定による届出をする食鳥処理業者は、食鳥処理場廃止(休止・再開)届出書(第12号様式)を保健所長に提出しなければならない。この場合において、当該届出が廃止に係るものにあっては、食鳥処理事業許可書を添えるものとする。
(食鳥検査の申請)
第10条 法第15条第1項、第2項又は第3項の規定により食鳥検査を受けようとする食鳥処理業者は、食鳥検査申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
(確認規程の認定又は変更認定の申請)
第11条 法第16条第1項又は第2項の規定により確認規程の認定又は変更の認定を受けようとする食鳥処理業者は、確認規程認定(変更認定)申請書(第14号様式)及び確認規程を保健所長に提出しなければならない。この場合において、当該申請が変更の認定に係るものにあっては、確認規程認定書を添えるものとする。
(確認規程認定書の交付等)
第12条 保健所長は、前条の認定をしたときは、確認規程認定書(第15号様式)を申請者に交付する。
2 前条の認定をしないときは、確認規程不認定通知書(第16号様式)により申請者に通知するものとする。
(確認状況の報告)
第13条 法第16条第7項の規定による報告をする食鳥処理業者は、確認状況報告書(第17号様式)を保健所長に提出しなければならない。
(確認規程の廃止の届出等)
第14条 法第16条第8項の規定による届出をする食鳥処理業者は、確認規程廃止届出書(第18号様式)に確認規程認定書を添えて、保健所長に提出しなければならない。
2 保健所長は、前項の届出を受理し、確認規程の廃止期日を定めたときは、確認規程廃止期日決定通知書(第19号様式)により届出者に通知するものとする。
(届出食肉販売業者の届出等)
第15条 法第17条第1項第4号の規定による届出をする者は、届出食肉販売業者届出書(第20号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 保健所長は、前項の届出を受理したときは、届出食肉販売業者届出済書(第21号様式)を届出者に交付する。
(届出食肉販売業者の廃止の届出)
第16条 前条第2項の規定により届出食肉販売業者届出済書の交付を受けた者が当該届出に係る営業を廃止したときは、届出食肉販売業者廃止届出書(第22号様式)に届出食肉販売業者届出済書を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(指定検査機関の検査の実施報告)
第17条 法第25条第3項の規定による報告をする指定検査機関は、食鳥検査実施報告書(第23号様式)を市長に提出しなければならない。
(書類の経由)
第18条 法、省令及びこの規則の定めるところにより市長に提出する書類は、保健所長を経由しなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第13条及び第18条の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成13年1月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票(第2条の規定による改正前の川崎市旅館業法施行細則第6号様式を除く。)で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成15年8月28日規則第94号)
この規則は、平成15年8月29日から施行する。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年12月12日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年10月29日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式目次
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
1 | 食鳥処理事業許可申請書 | 第2条 |
2 | 食鳥処理事業許可書 | 第3条第1項 |
3 | 食鳥処理事業不許可通知書 | 第3条第2項 |
4 | 食鳥処理事業許可書再交付申請書 | 第3条第4項 |
5 | 構造設備変更許可申請書 | 第4条 |
6 | 構造設備変更許可書 | 第5条第1項 |
7 | 構造設備変更不許可通知書 | 第5条第2項 |
8 | 構造設備変更許可書再交付申請書 | 第5条第4項 |
9 | 食鳥処理事業許可事項等変更届出書 | 第6条 |
10 | 食鳥処理業者地位承継届出書 | 第7条 |
11 | 食鳥処理衛生管理者配置(変更)届出書 | 第8条 |
12 | 食鳥処理場廃止(休止・再開)届出書 | 第9条 |
13 | 食鳥検査申請書 | 第10条 |
14 | 確認規程認定(変更認定)申請書 | 第11条 |
15 | 確認規程認定書 | 第12条第1項 |
16 | 確認規程不認定通知書 | 第12条第2項 |
17 | 確認状況報告書 | 第13条 |
18 | 確認規程廃止届出書 | 第14条第1項 |
19 | 確認規程廃止期日決定通知書 | 第14条第2項 |
20 | 届出食肉販売業者届出書 | 第15条第1項 |
21 | 届出食肉販売業者届出済書 | 第15条第2項 |
22 | 届出食肉販売業者廃止届出書 | 第16条 |
23 | 食鳥検査実施報告書 | 第17条 |

























