川崎市農業委員会公文書管理規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 公文書管理は行政の継続性と説明責任を果たすための基幹的内部事務であり、法定の行政委員会として必須の規定である。理念先行の記述がなく、保存期間や番号付与といった実務に特化している点を高く評価する。
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川崎市農業委員会公文書管理規程
平成2年7月31日農委訓令第5号 (1990-07-31)
○川崎市農業委員会公文書管理規程
平成2年7月31日農委訓令第5号
川崎市農業委員会公文書管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、川崎市農業委員会における公文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の処理)
第2条 公文書の処理は、事務局が所管する公文書について行う。
(文書番号及び文書記号)
第3条 公文書の番号は、暦年によるものを除き毎年度4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わり、同一事案についてはそれが完結するまで同一番号を用いるものとする。この場合において、何号の2、3のように枝番号を付けることができる。
2 前項の規定により公文書の番号を付ける場合は、次のように会計年度又は年、川農委の記号及び公文書処理簿による番号を付けるものとする。ただし、軽易な公文書にあっては、この限りでない。
(例) 11川農委第 号
(公示、令達等の番号)
第4条 告示、公告及び訓令の番号は、公告式番号簿により事務局において付けるものとする。
2 証明及び指令は、事務局において証明りん議簿及び指令番号簿を備え順次番号を付け、直ちに交付の手続をしなければならない。
(受付印)
第5条 受付印は、別記様式のとおりとする。
(保存種別及び保存期間)
第6条 公文書の保存種別及び保存期間は、法令その他別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。ただし、特に軽易な公文書の保存期間は、この限りでない。
第1種 30年
第2種 10年
第3種 5年
第4種 1年
2 公文書の保存期間は、公文書の完結した日の属する年度の翌年4月1日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した日の属する年の翌年1月1日からとする。
(公文書分類表)
第7条 公文書の分類及び保存期間は、川崎市農業委員会公文書分類表の定めるところによる。
2 川崎市農業委員会公文書分類表は、別に定める。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、公文書の管理については、市長の事務部局の例による。
附 則
この規程は、平成2年7月31日から施行する。
附 則(平成8年3月25日農委訓令第3号)
この改正規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日農委訓令第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日農委訓令第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。

