川崎市条例評価

全1396本

川崎市農業委員会事務局規程

読み: かわさきしのうぎょういいんかいじむきょくきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 農業委員会事務局(都市農業振興センター農地課兼務) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 07:32:02 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
農業委員会等に関する法律に基づき設置が義務付けられた組織の規程である。市長部局との組織統合的な運用がなされており、小さな政府の観点から合理的な体制と判断されるが、事務内容に一部非効率な項目が含まれる。
川崎市農業委員会事務局規程
平成2年7月31日農委訓令第4号 (1990-07-31)
○川崎市農業委員会事務局規程
平成2年7月31日農委訓令第4号
川崎市農業委員会事務局規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の権限に属する事務を処理するため、川崎市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(組織、事務分掌等)
第3条 事務局の組織、事務分掌、所管区域及び設置場所は、別表のとおりとする。
(職員)
第4条 事務局に事務局長を置く。
2 前項の職員のほか、事務局に職員を置く。
3 事務局に課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
4 職員の職名は、事務職員、技術職員とする。
(充てる職員)
第5条 事務局長は、都市農業振興センター農地課長をもって充てる。
2 課長補佐は、都市農業振興センター農地課の農業委員会事務を担当する課長補佐をもって充てる。
3 担当係長は、都市農業振興センター農地課審査係長及び同課の農業委員会事務を担当する担当係長をもって充てる。
4 主任は、都市農業振興センター農地課の農業委員会事務を担当する主任をもって充てる。
5 その他の職員は、都市農業振興センター農地課の農業委員会事務を担当する職員をもって充てる。
(職務)
第6条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
2 課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第7条 事務局長に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
2 第4条第3項に規定する職員(主任を除く。)に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(専決事項)
第8条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、会長の指示を受けなければならない。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による転用届出の受理不受理に関すること。
(2) 農地基本情報電算システムデータ利用申請
(3) 農地基本情報電算システムの個人情報の取扱に係る事務処理
(4) 農地基本情報電算システムの運用に関すること。
(5) 照会事項に係る回答
(6) 文書事務
(7) 農業委員会長賞の交付に関する決定
(8) 軽易な会議の招集決定
(9) 買取り申出後の生産緑地に係ること。
(10) 総合調整条例に関する意見伝達書に関すること。
(11) 農地造成に関すること。
(12) 農地証明・非農地証明以外の農地に関する証明
(13) 贈与税及び相続税の納税猶予に関する適格者証明以外の農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予等の適用に関する証明
(14) 決定事項の通知
(15) 農家台帳の改訂のための事務処理
(16) その他簡易な証明に関すること。
(17) その他軽易な事項を処理すること。
(服務等)
第9条 事務局の処務及び職員の服務等については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
附 則
この規程は、平成2年7月31日から施行する。
附 則(平成5年4月15日農委訓令第1号)
この規程は、平成5年5月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日農委訓令第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日農委訓令第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日農委訓令第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日農委訓令第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月27日農委訓令第4号)
この規程は、平成13年5月1日から施行する。
附 則(平成18年2月1日農委訓令第2号)
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日農委訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月2日農委訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日農委訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

組織

所管区域

設置場所

事務分掌

事務局

本市全域

都市農業振興センター

農地課内

(1) 人事に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 予算決算及び庶務に関すること。

(4) 文書等の収受及び保存に関すること。

(5) 公車の管理に関すること。

(6) 総会の開催に関すること。

(7) 要望等に関すること。

(8) 農業調査及び統計に関すること。

(9) 県及び県農業会議との調整等に関すること。

(10) 農業に関する事項の啓発等に関すること。

(11) 農業者年金に関すること。

(12) 農業技術の改善及び経営の合理化等に関すること。

(13) 農地法及び土地改良法に関すること。

(14) 国有農地の業務に関すること。

(15) 農地等の相続税の納税猶予に関すること。

(16) 農地等の贈与税の納税猶予に関すること。

(17) 生産緑地に関すること。

(18) 農地基本台帳の整備に関すること。

(19) 諸証明の発行及び閲覧の許可に関すること。

(20) 農地造成に関すること。

(21) 農業振興地域の整備に関する法律に関すること。

(22) 農地等の利用関係、あっせん及び争議の防止に関すること。

(23) 農地等の交換分合のあっせんに関すること。

(24) 農地の無断転用防止に関すること。

(25) 他の行政機関等からの照会事項に関すること。

(26) その他農地等に関すること。