川崎市条例評価

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川崎市農業委員会規程

読み: かわさきしのうぎょういいんかいきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 農業委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 07:31:50 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
農業委員会法に基づき設置が義務付けられた行政委員会の運営ルールを定めたものである。会長への専決事項の集約など、組織運営の効率化を意図した条項が含まれている。
川崎市農業委員会規程
平成2年7月31日農委訓令第2号 (1990-07-31)
○川崎市農業委員会規程
平成2年7月31日農委訓令第2号
川崎市農業委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、川崎市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の互選及び任期)
第2条 会長の互選は、委員の単記無記名投票により行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、最多数を得た者が2人以上あるときは、くじで定める。
2 前項の規定にかかわらず、出席委員の中に異議のないときは、互選につき指名推薦の方法によることができる。
3 会長の任期は、委員の任期とする。
4 会長が委員を辞任したとき、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けたときは、速やかに会長の互選を行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長の職務を代理するため、委員会に会長の職務代理者を置く。
2 会長の職務代理者の互選については、前条の規定を準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「会長の職務代理者」と読み替えるものとする。
(参与)
第4条 委員会に参与を置く。
2 参与は都市農業振興センター所長の職にある者を充てる。
(会長の専決)
第5条 会長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 登記簿上の地目が農地である土地の、農地以外への地目の変更登記に係る登記官からの照会に対する回答
(2) 国又は地方公共団体からの土地の現況に関する照会に対する回答
(3) 農業者年金事務の処理に関すること。
(4) 生産緑地の主たる従事者証明
(5) 和解の仲介に関すること。
(6) 農地の賃貸借の合意解約に関すること。
(7) 農地証明
(8) 非農地証明
(9) 条例改正・規則改正等を伴う事項に関する回答
(10) 公文書の開示に関すること。
(11) 個人情報の記録の開示、訂正、削除及び目的外利用に関すること。
(12) 農業委員会総会への議案の提出
(13) 農業委員会総会及びその他農業委員会の会議の招集
2 会長は、前項第1号ないし第12号の規定により専決した事務については、総会に報告しなければならない。
(公示)
第6条 委員会の公示は、川崎市公報(以下「公報」という。)に登載してこれを行う。ただし、急施を要するとき、災害その他特別の事由により公報に登載することができないとき、その他委員会が必要と認めるときは、本市掲示場に掲示してこれを行うことができる。
(公印)
第7条 委員会の公印の名称、書体、寸法、用途、保管者及び保管場所は、別表1のとおりとし、そのひな形は別表2のとおりとする。
2 公印の保管については、川崎市公印規則(昭和39年川崎市規則第6号)の例による。
(身分を示す証票)
第8条 委員会の委員及び事務局職員がその所掌事務を行うため、農地等の立入調査をするときに携行する身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
(その他の事項)
第9条 会長は、この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、総会に諮って定める。
附 則
この規程は、平成2年7月31日から施行する。
附 則(平成2年9月25日農委訓令第8号)
この規程は、平成2年9月25日から施行する。
附 則(平成8年3月25日農委訓令第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日農委訓令第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日農委訓令第2号)
この規程は、公表の日以後初めて行われる一般選挙により選出される農業委員の任期の初日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定、第10条を削る改正規定並びに別表1及び別表2の改正規定(一般公印9及び10並びに専用公印に係る部分に限る。)は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月1日農委訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月2日農委訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日農委訓令第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日農委訓令第1号)
この規程は、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例(令和6年川崎市条例第59号)附則ただし書に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表1(第7条関係)

ひな形番号

名称

書体

寸法(ミリメートル)

用途

保管者

保管場所

川崎市農業委員会印

てん書

21

川崎市農業委員会名で発する文書

事務局長

事務局

川崎市農業委員会会長印

てん書

21

会長名で発する文書

事務局長

事務局

川崎市農業委員会会長職務代理者印

てん書

21

会長職務代理者名で発する文書

事務局長

事務局

川崎市農業委員会事務局長印

てん書

21

事務局長名で発する文書

事務局長

事務局

別表2(第7条関係)

方21ミリメートル

方21ミリメートル

方21ミリメートル

方21ミリメートル

別記様式 身分を示す証票(第8条関係)