川崎市農業委員会会議規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 農業委員会等に関する法律第27条に基づき、法的権限を有する行政委員会の運営手続を定めた法定必須の規定であるため。単なる諮問機関ではなく、農地転用許可等の実務を担う組織のルールとして合理性が認められる。
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川崎市農業委員会会議規則
平成2年7月31日農委訓令第1号 (1990-07-31)
○川崎市農業委員会会議規則
平成2年7月31日農委訓令第1号
川崎市農業委員会会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令で定めるもののほか、川崎市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する総会(以下「総会」という。)を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを農業委員(以下「委員」という。)に通知するとともに告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、総会の日前3日までに行わなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに総会会場に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付して総会の開会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(委員の議席)
第5条 委員の議席は、その任期における最初の総会において、くじで定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、総会に諮って議席を変更することができる。
3 議席には、番号、氏名票を付けるものとする。
(総会の開会等の宣告)
第6条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
(議題の宣告)
第7条 議長は、総会に諮る事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 議長は、必要があるときは、2件以上の事件を一括し議題とすることができる。
(議案の説明)
第9条 総会の議題となった事件については、提案者はその内容について説明しなければならない。ただし、必要があるときは、事務局職員又はその他の者に事件の内容を説明させることができる。
(発言)
第10条 委員は、議題について質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員が発言しようとするときは、氏名を呼称し、議長の許可を受けなければならない。
3 委員会の同意を得て、又はその要求により会議に出席した者が発言しようとするときもまた同様とする。
4 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第11条 動議は、出席委員の5分の1以上の同意がなければこれを議題とし、審議することができない。
(事件及び動議の訂正又は撤回)
第12条 総会の議題となった事件及び動議を訂正し、又は撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
2 前項の承認を求めようとするときは、提出者又は発議者から請求しなければならない。
(議決)
第13条 議長は、議決をしようとするときは、議決に付する議題を宣告しなければならない。
2 議事は、出席委員の過半数で決め、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
4 採決のときに、現に議場にいない者は、採決に加わることはできない。
(採決の方法)
第14条 採決の方法は、起立、挙手又は無記名投票による。
2 議長は、議題となった事件につき異議の有無を諮り、異議がないと認めたときは、可決の旨を宣することができる。
(議事録)
第15条 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録は、委員会事務局に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。
3 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の番号並びに氏名
(3) 総会に付した議題及び議事のてん末
(4) 動議及びその提案者の氏名
(5) 総会に出席した関係者の職名及び氏名
(6) その他議長が必要と認めた事項
(傍聴の制限)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 危険物を持った者、酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認められる者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、又は会議の妨害になるような行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人を退場させることができる。
附 則
この規則は、平成2年7月31日から施行する。
附 則(平成11年3月31日農委訓令第1号)
この規則は、公表の日以後初めて行われる一般選挙により選出される農業委員の任期の初日から施行する。
附 則(平成12年3月31日農委訓令第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日農委訓令第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月16日農委訓令第1号)
この規則は、公布の日から施行する。