川崎市職員共済組合貸付規則附則第6項に規定する理事長の定める日を定める規程
G_歴史的・形式的_現状維持
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 0 (無効?)
- 判定理由
- 川崎市職員共済組合の貸付規則附則に基づく特例期間終了日を平成2年5月31日と定めるだけの一回的・技術的規程である。制定目的は既に達成済みであり、現在は完全に死文化している。象徴的・儀礼的というよりも単なる残骸であり、例規整理の対象として廃止が妥当。
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川崎市職員共済組合貸付規則附則第6項に規定する理事長の定める日を定める規程
平成2年3月12日共済規程第1号 (1990-03-12)
○川崎市職員共済組合貸付規則附則第6項に規定する理事長の定める日を定める規程
平成2年3月12日共済規程第1号
川崎市職員共済組合貸付規則附則第6項に規定する理事長の定める日を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市職員共済組合貸付規則(昭和43年共済規則第2号。以下「規則」という。)附則第6項の規定に基づき、理事長の定める日を定めるものとする。
(特例期間の終了日)
第2条 規則附則第6項に規定する理事長の定める日は、平成2年5月31日とする。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年3月1日から適用する。