川崎市自転車等放置禁止区域の指定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 本告示は、条例に基づき具体的な禁止区域を定める実務的な執行行為である。都市部における通行の安全と緊急車両の通行確保という、行政が本来担うべきインフラ管理の範疇にあり、理念先行の無駄な事業とは一線を画す。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成2年1月19日告示第31号 (1990-01-19)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成2年1月19日告示第31号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成2年3月1日 | 新百合ケ丘駅周辺 栗平駅周辺 | 別図のとおり |
別図

