川崎市訓令で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規程
G_歴史的・形式的_現状維持
理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- -1 (対象外)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 行政文書の敬称や文体という形式的なマナーを規定するものであり、行政効率や市民の利便性に直接寄与するものではない。個別の様式改正を怠り、一括読み替えという便法を恒久化させている点は、法制執務上の合理性に欠けるため、歴史的・形式的なものとして分類した。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市訓令で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規程
平成2年3月9日訓令第2号 (1990-03-09)
○川崎市訓令で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規程
平成2年3月9日訓令第2号
川崎市訓令で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市訓令で定める様式における敬称及び文体の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(市長等が発する文書の敬称に関する特例)
第2条 川崎市訓令で定める様式のうち、市長その他市の機関(以下「市長等」という。)の発する文書(別に定めるものを除く。)に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、「様」を用いる。
(市長等が収受する文書の敬称に関する特例)
第3条 川崎市訓令で定める様式のうち、市長等の収受する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、別に定める。
(文体に関する特例)
第4条 川崎市訓令で定める様式のうち、文体を「である」体で定めているものについては、これらの様式にかかわらず、必要に応じ、「ます」体を用いて帳票を作成し、使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、川崎市訓令の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。