川崎市条例評価

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川崎市余熱利用市民施設条例施行規則

読み: かわさきしよねつりようしみんしせつじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 環境局生活環境部 (確度: 0.9)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
余熱利用施設という実利的なインフラ運営に関する規則であるが、指定管理者制度の運用が形式的かつ事務過多であり、行政効率の観点から改善の余地が大きいため。
川崎市余熱利用市民施設条例施行規則
平成2年3月30日規則第33号 (1990-03-30)
○川崎市余熱利用市民施設条例施行規則
平成2年3月30日規則第33号
川崎市余熱利用市民施設条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市余熱利用市民施設条例(平成元年川崎市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第4条第1項の規定により川崎市余熱利用市民施設(以下「余熱利用市民施設」という。)の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の余熱利用市民施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第3条各号に掲げる事業を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 市長は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、市長と余熱利用市民施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(利用許可の申請等)
第7条 条例第9条の規定により、余熱利用市民施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者に申請しなければならない。
2 会議室、レクリエーションルーム及びギャラリーに係る前項の規定による使用許可の申請は、次に定めるところによる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 会議室及びレクリエーションルームにあっては、利用日の属する月の4月前の月の17日から23日までの間に予約の申込みをし、当該予約が承諾されたときは、利用日の属する月の4月前の月の25日から28日までの間に申請しなければならない。
(2) 前号の規定にかかわらず、同号の規定による申請がなかったこと、第10条の規定による届出があったこと等により利用しようとする者がない同号に規定する施設にあっては、利用日の属する月の4月前の28日の翌日以後においても申請することができる。
(3) ギャラリーにあっては、利用日の3月前から利用日の3日前までの間に申請しなければならない。
3 指定管理者は、前項に規定する施設に係る申請者に対し第1項の利用許可をしたときは、原則として利用に係る許可書を申請者に交付するものとする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、次に掲げる者については、利用料金を免除することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者及びその付添者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
2 前項に定めるもののほか、指定管理者は、市長が別に定める者については、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の減免申請)
第9条 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、原則として第7条第1項の規定による申請と同時に行わなければならない。
(利用中止・変更届)
第10条 第7条第1項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を中止し、又は変更しようとするときは、速やかに利用の中止又は変更を指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の返還)
第11条 条例第12条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全額を返還する。
(1) 条例第14条第4号又は第5号の規定により指定管理者が利用許可を取り消したとき。
(2) 利用者が、前条の規定により、利用日の3日前までに利用の中止を届け出たとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が正当な理由があると認めるとき。
(特別の設備の付設等)
第12条 条例第15条ただし書の規定により、施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、原則として第7条第1項の規定による申請と同時に行わなければならない。
3 指定管理者は、第1項の許可をしたときは、特別の設備の付設等に係る許可書を申請者に交付しなければならない。
4 第1項の許可を受けた者が、施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設したときは、利用後直ちに自己の負担においてこれを原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定員を超えて入場させないこと。
(2) 利用許可された以外の施設等を利用しないこと。
(3) 建物、附属設備又は資料等をき損しないこと。
(4) 無断で張り紙、張り札又は広告等を表示しないこと。
(5) 動物(身体障害者が指定された場所以外において同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力をふるう等他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 指定された場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
(管理上の入室)
第14条 利用者は、管理のために立ち入る係員の入室を拒むことはできない。
(整理員の配置)
第15条 利用者は、施設の利用に際し、施設内外の秩序保持のため必要な整理員を置かなければならない。ただし、指定管理者が必要がないと認める場合は、この限りでない。
(利用後の点検)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、係員に報告し、その点検を受けなければならない。
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、環境局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、川崎市王禅寺余熱利用市民施設に関する部分は、平成2年4月22日から施行する。
(川崎市堤根余熱利用市民施設条例施行規則の廃止)
2 川崎市堤根余熱利用市民施設条例施行規則(昭和57年川崎市規則第99号)は、廃止する。
(指定管理者の指定に係る手続の特例)
3 川崎市余熱利用市民施設条例の一部を改正する条例(令和7年川崎市条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第3項の指定に係る手続については、第2条から第4条までの規定は、適用しない。
4 第5条の規定は、改正条例附則第3項の指定をしたときについて準用する。この場合において、別記様式中「第5条」とあるのは、「附則第4項において準用する第5条」と読み替えるものとする。
附 則(平成4年2月10日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成6年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月31日規則第79号)
この規則は、平成7年11月2日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に市長が行った行為又は市長に対して行われた行為で現に効力を有するもののうち、改正後の規則の規定により課長、所長又は館長(以下「課長等」という。)に委任した事務については、課長等が行った行為又は課長等に対して行われた行為とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成11年9月30日規則第88号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第8条及び第9条を除く。)による改正後の規則の規定(第2条の規定による改正後の川崎市中原会館条例施行規則第1号様式及び第3号様式の規定、第7条の規定による改正後の川崎市余熱利用市民施設条例施行規則の規定中ゲートボール場に関する部分並びに第10条の規定による改正後の川崎市港湾振興会館条例施行規則の規定中庭球場及び庭球場照明施設に関する部分を除く。)は、平成12年4月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
3 第7条の規定による改正後の川崎市余熱利用市民施設条例施行規則の規定中ゲートボール場に関する部分、第8条の規定による改正後の川崎市都市公園条例施行規則の規定、第9条の規定による改正後の川崎市等々力緑地中央スポーツ広場条例施行規則の規定(第10条第4号の規定を除く。)並びに第10条の規定による改正後の川崎市港湾振興会館条例施行規則の規定中庭球場及び庭球場照明施設に関する部分は、平成11年12月1日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の川崎市余熱利用市民施設条例施行規則又は第10条の規定による改正前の川崎市港湾振興会館条例施行規則の規定により行った申請その他の行為で現に効力を有するものについては、改正後のこれらの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により環境局総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)が行った行為又は庶務課長に対して行われた行為で現に効力を有するものは、改正後の規則の規定により環境局生活環境部減量資源課長(以下「減量資源課長」という。)が行った行為又は減量資源課長に対して行われた行為とみなす。
3 旧規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成14年9月30日規則第76号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第104号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年8月28日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に第18条の規定による改正前の川崎市余熱利用市民施設条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川崎市リサイクルコミュニティセンター条例施行規則の規定により環境局生活環境部減量資源課長(以下「課長」という。)が行った行為又は課長に対して行われた行為で現に効力を有するものは、環境局生活環境部廃棄物政策担当主幹(以下「主幹」という。)が行った行為又は主幹に対して行われた行為とみなす。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年7月1日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に5条を加える改正規定及び附則の次に様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する市長又は環境局生活環境部廃棄物政策担当主幹に対して行われた申請その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定により当該行為に相当する行為が新規則第2条第2号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して行われるべきものとなるものは、施行日以後においては、指定管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成21年5月29日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月19日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式