川崎市消防職員の勤務時間等に関する規程
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 消防という市民の安全に直結する実務を支えるための規定であり、行政の肥大化や理念先行の弊害は見られない。職務の特殊性に基づく勤務時間の割振りは合理的である。
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | |
隔日勤務 | 指令センター・消防隊要員等 | 8時30分から翌日8時30分まで 4週間を平均し1週38時間45分を超えない範囲で勤務するものとする。 | 睡眠時間を含み8時間30分とし、その時限は、所属長が定める。 | 4週間を通じ8日となるように所属長が定める。 |
変則勤務 | 航空隊長が指名する航空隊要員 | 1 8時30分から翌日8時30分まで 2 8時30分から17時15分まで 上記1、2を併用する変則勤務とし、4週を平均し1週38時間45分を超えない範囲で勤務するものとする。 | 1 睡眠時間を含み8時間30分とし、その時限は、所属長が定める。 2 勤務時間の途中において1時間とし、その時限は、所属長が定める。 | 4週間を通じ8日となるように所属長が定める。 |
4週を平均し1週38時間45分を超えない範囲で勤務するものとする。 8時30分から17時15分まで | 勤務時間の途中において1時間とし、その時限は、所属長が定める。 | 4週間を通じ8日となるように所属長が定める。 | ||
担当課長(警防統括担当)及び担当課長(指令統制担当) | 1 8時30分から翌日8時30分まで 2 8時30分から17時15分まで 上記1、2を併用する変則勤務とし、4週を平均し1週38時間45分を超えない範囲で勤務するものとする。 | 1 睡眠時間を含み8時間30分とし、その時限は、所属長が定める。 2 勤務時間の途中において1時間とし、その時限は、所属長が定める。 | 4週間を通じ8日となるように所属長が定める。 | |
共通 | 育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている職員(この表において別に定める場合を除く。) | 当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る時間帯に応じた時間とし、1週間の勤務時間は、19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分のいずれかの勤務時間のうち当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る勤務の形態に応じた勤務時間とする。 | 勤務時間の途中において1時間(4時間55分以下の勤務時間を割り振られた日にあっては、0分又は1時間)。ただし、この表に1時間を超える休憩時間が定められている勤務に従事する場合は、当該勤務の休憩時間として定められている時間 | 当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る勤務の日以外の日 |
毎日勤務 | デイタイム救急隊要員 | 8時30分から17時15分まで | 勤務時間の途中において1時間とし、その時限は、所属長が定める。 | 4週間を通じ8日となるように所属長が定める。 |
短時間勤務職員(この表において別に定める場合を除く。) | 9時00分から17時15分まで | 勤務時間の途中において1時間(3時間30分以下の勤務を割り振られた日を除く。) | 週4日勤務4週間を通じ12日 | |
時差勤務(職員の申請を考慮した第3条第1項の勤務時間と異なる勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をしている職員 | 時差勤務 (1) 7時30分から16時15分まで (2) 8時00分から16時45分まで (3) 9時00分から17時45分まで (4) 9時30分から18時15分まで (5) 10時00分から18時45分まで | 12時00分から13時00分まで (この表にこれと異なる休憩時間が定められている勤務に従事する場合は、時差勤務に係る勤務時間が割り振られる前の勤務の休憩時間として定められている時間) | 日曜日及び土曜日。ただし、この表の区分の欄に掲げる職員については、時差勤務に係る勤務時間が割り振られる前の勤務の週休日として定められている日 | |