川崎市条例評価

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川崎市消防職員の勤務時間等に関する規程

読み: かわさきししょうぼうしょくいんのくんむじかんとうにかんするきてい (確度: 1)
所管部署(推定): 消防局総務部 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 06:53:06 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
消防という市民の安全に直結する実務を支えるための規定であり、行政の肥大化や理念先行の弊害は見られない。職務の特殊性に基づく勤務時間の割振りは合理的である。
川崎市消防職員の勤務時間等に関する規程
平成元年7月31日消防局訓令第14号 (1989-07-31)
○川崎市消防職員の勤務時間等に関する規程
平成元年7月31日消防局訓令第14号
川崎市消防職員の勤務時間等に関する規程
川崎市消防職員の勤務時間等に関する規程(昭和51年消防局訓令第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号。以下「条例」という。)及び川崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第12号。以下「規則」という。)に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務は、毎日勤務、隔日勤務及び変則勤務とし、その区分は次の各号に定めるところによる。
(1) 毎日勤務 消防局職員及び消防署職員(次号及び第3号に定める職員を除く。)とする。
(2) 隔日勤務 指令センター要員(担当課長(指令統制担当)を除く。)及び消防隊要員等(デイタイム救急隊要員を除く。)(以下「指令センター・消防隊要員等」という。)とする。
(3) 変則勤務 担当課長(警防統括担当)、担当課長(指令統制担当)及び航空隊長が指名する航空隊要員とする。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間等は、次のとおりとする。
勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで
休憩時間 正午から午後1時まで
週休日 日曜日及び土曜日
2 前項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する職員の勤務時間等は、別表に定めるとおりとする。
3 消防長は、業務の都合により必要と認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間等を臨時に繰上げ、又は繰下げる等の方法により変更することができる。
4 消防吏員は、休憩時間中であっても消防局の課長及び隊長並びに消防署長(以下「所属長」という。)の承認なく勤務場所を離れてはならない。
(休日)
第4条 職員の休日は、条例第7条の定めるところによる。ただし、毎日勤務の職員(デイタイム救急隊要員に限る。)並びに隔日勤務及び変則勤務の職員(以下「隔日勤務者等」という。)は、休日であっても勤務しなければならない。
(勤務時間等の割振り)
第5条 隔日勤務者等の勤務時間等の割振りは、業務に支障を生じないように所属長が定める。
(勤務時間の特例)
第6条 所属長は、災害の警戒又は鎮圧その他緊急の必要があるときは、職員に対し休憩時間に勤務することを命ずることができる。
2 所属長は、前項の規定により休憩時間に勤務をした職員に対し、当該勤務日の正規の勤務時間内において休憩時間を与えなければならない。
3 所属長は、職員を災害の警戒、立入検査等に従事させる場合で、特に必要があると認めるときは、正規の勤務時間の割振りを臨時に変更することができる。この場合において、変更が長期に及ぶときは、消防長の承認を得なければならない。
(時間外勤務)
第7条 消防長又はその委任を受けた所属長は、公務のため臨時に必要があるときは、職員に対し正規の勤務日及び勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日に勤務することを命ずることができる。
(委任)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この改正規程は、平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成5年3月19日消防局訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年3月21日から施行する。
附 則(平成7年11月1日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日消防局訓令第8号)
改正
平成14年1月10日消防局訓令第1号
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表中隔日勤務の項に関する部分は、平成14年3月23日から施行する。
附 則(平成13年12月5日消防局訓令第19号)
この訓令は、平成13年12月5日から施行する。
附 則(平成14年1月10日消防局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月26日消防局訓令第17号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日消防局訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日消防局訓令第13号)
改正
平成30年9月28日消防局訓令第10号
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日消防局訓令第10号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月21日消防局訓令第1号)
この訓令は、令和2年2月26日から施行する。
附 則(令和6年3月29日消防局訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

隔日勤務

指令センター・消防隊要員等

8時30分から翌日8時30分まで

4週間を平均し1週38時間45分を超えない範囲で勤務するものとする。

睡眠時間を含み8時間30分とし、その時限は、所属長が定める。

4週間を通じ8日となるように所属長が定める。

変則勤務

航空隊長が指名する航空隊要員

1 8時30分から翌日8時30分まで

2 8時30分から17時15分まで

上記1、2を併用する変則勤務とし、4週を平均し1週38時間45分を超えない範囲で勤務するものとする。

1 睡眠時間を含み8時間30分とし、その時限は、所属長が定める。

2 勤務時間の途中において1時間とし、その時限は、所属長が定める。

4週間を通じ8日となるように所属長が定める。

4週を平均し1週38時間45分を超えない範囲で勤務するものとする。

8時30分から17時15分まで

勤務時間の途中において1時間とし、その時限は、所属長が定める。

4週間を通じ8日となるように所属長が定める。

担当課長(警防統括担当)及び担当課長(指令統制担当)

1 8時30分から翌日8時30分まで

2 8時30分から17時15分まで

上記1、2を併用する変則勤務とし、4週を平均し1週38時間45分を超えない範囲で勤務するものとする。

1 睡眠時間を含み8時間30分とし、その時限は、所属長が定める。

2 勤務時間の途中において1時間とし、その時限は、所属長が定める。

4週間を通じ8日となるように所属長が定める。

共通

育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている職員(この表において別に定める場合を除く。)

当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る時間帯に応じた時間とし、1週間の勤務時間は、19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分のいずれかの勤務時間のうち当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る勤務の形態に応じた勤務時間とする。

勤務時間の途中において1時間(4時間55分以下の勤務時間を割り振られた日にあっては、0分又は1時間)。ただし、この表に1時間を超える休憩時間が定められている勤務に従事する場合は、当該勤務の休憩時間として定められている時間

当該職員が受けた育児短時間勤務の承認に係る勤務の日以外の日

毎日勤務

デイタイム救急隊要員

8時30分から17時15分まで

勤務時間の途中において1時間とし、その時限は、所属長が定める。

4週間を通じ8日となるように所属長が定める。

短時間勤務職員(この表において別に定める場合を除く。)

9時00分から17時15分まで

勤務時間の途中において1時間(3時間30分以下の勤務を割り振られた日を除く。)

週4日勤務4週間を通じ12日

時差勤務(職員の申請を考慮した第3条第1項の勤務時間と異なる勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)をしている職員

時差勤務

(1) 7時30分から16時15分まで

(2) 8時00分から16時45分まで

(3) 9時00分から17時45分まで

(4) 9時30分から18時15分まで

(5) 10時00分から18時45分まで

12時00分から13時00分まで

(この表にこれと異なる休憩時間が定められている勤務に従事する場合は、時差勤務に係る勤務時間が割り振られる前の勤務の休憩時間として定められている時間)

日曜日及び土曜日。ただし、この表の区分の欄に掲げる職員については、時差勤務に係る勤務時間が割り振られる前の勤務の週休日として定められている日