川崎市条例評価

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川崎市上下水道局企業職員研修規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくきぎょうしょくいんけんしゅうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局総務部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 06:48:06 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方公務員法に基づく研修規定であり必要性は認められるが、職場研修の計画承認や報告義務が重層的であり、行政運営の効率化の観点から見直しが必要なため。
川崎市上下水道局企業職員研修規程
平成元年3月20日水道局規程第3号 (1989-03-20)
○川崎市上下水道局企業職員研修規程
平成元年3月20日水道局規程第3号
川崎市上下水道局企業職員研修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第2号の規定に基づき、上下水道局企業職員(以下「職員」という。)の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職場の定義)
第2条 この規程において、職場とは、川崎市上下水道局事務分掌規程(昭和56年水道局規程第9号。以下「事務分掌規程」という。)第1条に掲げる課及びこれに相当する組織並びに上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する組織をいう。
(研修の区分等)
第3条 研修は、次の各号の区分により実施するものとする。
(1) 局研修 職員として職務遂行上必要な事項について行う。
(2) 職場研修 職場の長(以下「所属長」という。)が、随時、所属の職員に対し日常業務の遂行上必要な知識、技能等を習得させるために行う。
(3) 派遣研修 専門的知識、特殊な技能等を習得させるため国若しくは他の地方公共団体又は団体等に職員を派遣して行う。
(4) 人材育成課研修 総務企画局人事部人材育成課に委託して行う。
(研修管理者等)
第4条 局に研修管理者、研修主任及び研修副主任を置く。
2 研修管理者は、総務部長をもって充て、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 第6条第1項に規定する研修計画に基づく研修の実施に関すること。
(2) 管理者に対する研修実施結果の報告に関すること。
(3) 職場研修に係る助言、指導及び必要な指示に関すること。
(4) 総務企画局人事部人材育成課との連絡及び調整に関すること。
(5) その他研修に必要な調査、研究等に関すること。
3 研修主任及び研修副主任は、事務分掌規程第2条に規定する職員の研修を所掌する課の課長及び係長の職にある者又はこれらに相当する職にある者をもって充て、研修管理者の職務を補佐するものとする。
(所属長の責務)
第5条 所属長は、所属職員の研修に関し次の各号に掲げる責務を負うものとする。
(1) 所属職員が研修を受ける機会を得られるように配慮するとともに、研修を奨励する方途を講じること。
(2) 第6条第2項に規定する職場研修計画に基づき、所属職員に対し適切な職場研修の実施に努めること。
(3) 前号の研修実施後、その内容について速やかに研修管理者に報告すること。
(研修計画)
第6条 研修管理者は、毎年3月末日までに職場研修を除く研修に関する翌年度計画をたて、管理者の承認を受けるものとする。
2 所属長は、毎年3月末日までに職場研修に関する翌年度計画をたて、研修管理者の承認を受けるものとする。
3 研修管理者は、毎年3月末日までに当年度計画の実施結果を管理者に報告するものとする。
(研修生の決定)
第7条 第3条に規定する研修のうち、職場研修を除く研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、所属長の推薦に基づいて行う。ただし、管理者は、必要と認める職員に対し、当該研修を受けるべきことを命ずることができる。
(研修生の義務)
第8条 研修生は、当該研修実施者の定める規律等に従い研修に専念しなければならない。
2 研修生は、研修の成果を職務に活用するように努めなければならない。
(研修結果の報告)
第9条 研修生は、研修の修了後1週間以内に報告書(別記様式)を所属長を経由して研修管理者に提出しなければならない。ただし、軽易な研修等についてはこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、直接研修生から研修結果について報告を求めることがある。
(研修効果の測定)
第10条 局研修及び職場研修において必要と認めるときは、試験その他の方法により研修効果の測定を行うことができる。
(人事記録台帳への記録)
第11条 管理者が必要と認める研修を修了した職員については、当該研修の修了した旨を人事記録台帳に記録するものとする。
(研修の講師)
第12条 管理者は、局研修を行うに当たり職員を指名し、又は学識経験のある者その他の者に講師を委託することができる。
(研修の受託)
第13条 管理者は、他の地方公共団体又は団体等からその所属職員の研修の委託を受けた場合においては、当該地方公共団体又は当該団体等の職員に必要な研修を行うことができる。
(その他必要事項)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日水道局規程第21号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日水道局規程第19号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局規程第15号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日上下水道局規程第19号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日上下水道局規程第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日上下水道局規程第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日上下水道局規程第31号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日上下水道局規程第13号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第9条関係)