川崎市条例評価

全1396本

川崎市自転車等放置禁止区域の指定

読み: かわさきしじてんしゃとうほうちきんしくいきのしてい (確度: 1)
所管部署(推定): 建設緑政局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 06:32:32 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
本告示は、上位条例に基づき具体的な禁止区域を定めるものであり、都市の安全・円滑な通行を確保するための実務的な行政事務である。理念先行の精神規定ではなく、物理的な空間管理を目的としている。
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成元年11月6日告示第373号 (1989-11-06)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成元年11月6日告示第373号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第7条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域を指定したので、同条第4項の規定に基づき告示する。

指定の効力発生年月日

指定場所

指定区域

区域図

平成元年12月1日

京王稲田堤駅周辺

別図のとおり

別図