川崎市の休日を定める条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 100 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 地方自治法に基づき、地方公共団体の休日を定めることが義務付けられている法定必須の条例である。行政運営の透明性と市民の権利保護(期限の特例)を目的としており、行政肥大化とは無縁の実務的規定である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市の休日を定める条例
平成元年6月19日条例第16号 (1989-06-19)
○川崎市の休日を定める条例
平成元年6月19日条例第16号
川崎市の休日を定める条例
(市の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年7月17日規則第44号で平成元年8月1日から施行)
附 則(平成4年12月24日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年3月21日から施行する。