外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 職員の海外派遣に伴う処遇規定であるが、外務公務員基準の準用による高コスト体質と、成果測定の欠如が認められるため、効率化の余地が大きい。
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外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
昭和63年3月29日人委規則第1号 (1988-03-29)
○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
昭和63年3月29日人委規則第1号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川崎市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号、第4条第1項及び第3項並びに第9条第2項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により川崎市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されている者であって引き続き職員として採用されたものとする。
(一般の派遣職員の給与等)
第3条 一般の派遣職員(条例第4条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。
3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、一般の派遣職員が、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)第4条第3項の規定により標準号給数(同条第4項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、川崎市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年川崎市規則第66号)第8条の3第1項第3号に掲げる職員であるものとする。
4 第1項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。
5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。
6 条例第3条第1項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前各項の規定を適用して得た額とする。
7 第1項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において人事委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
8 第1項、第6項及び前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、100分の1未満の端数があってはならないものとする。
9 条例第4条第3項の規定による給与の支払いを受ける者の指定は、職員の収入により生計を維持する者、又は親族等のうちから行うものとし、書面により任命権者あて届け出るものとする。
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員(条例附則第2項の規定により派遣職員となるものとされた職員を含む。)であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 任命権者は、昭和63年5月末日までに、条例附則第2項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。
附 則(平成13年3月30日人委規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日人委規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日人委規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月27日人委規則第19号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。