川崎市条例評価

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川崎市青少年の家条例施行規則

読み: かわさきしせいしょうねんのいえじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局生涯学習部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 06:21:04 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
条例の施行に必要な実務規定を定めたものであるが、指定管理者への業務委託や利用料金の減免において、行政効率や財政規律の観点から精査すべき点が多い。特に減免規定は「小さな政府」の理念に照らし、受益者負担を徹底する方向での見直しが必要である。
川崎市青少年の家条例施行規則
昭和63年6月29日教委規則第12号 (1988-06-29)
○川崎市青少年の家条例施行規則
昭和63年6月29日教委規則第12号
川崎市青少年の家条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市青少年の家条例(昭和63年川崎市条例第22号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、川崎市青少年の家(以下「青少年の家」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、条例第4条第1項の規定により青少年の家の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第4条第2項の規定による事業計画書その他委員会が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第3条 事業計画書等の提出は、委員会が定める期間内に提出しなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する事業計画書その他委員会が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の青少年の家の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第4条 委員会は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第4条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、条例第1条に規定する目的を達成する上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 委員会は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 委員会は、前条第1項に規定する委員会が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第2条の規定による公告を行う。
(通知)
第5条 委員会は、条例第4条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(別記様式)により通知する。
(協定)
第6条 指定管理者は、委員会と青少年の家の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 管理の業務の報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(8) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(9) その他委員会が必要と認める事項
(利用期間)
第7条 青少年の家の宿泊に係る利用期間は、1回の利用につき5泊6日以内とする。ただし、指定管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用申請の期間)
第8条 青少年の家の利用申請の期間は、利用開始日(日帰り利用にあっては利用日。以下この条において同じ。)の属する月の6月前から利用開始日の20日前までとする。ただし、指定管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の申請)
第9条 条例第9条の規定により、青少年の家の施設等の利用許可を受けようとする者は、指定管理者に申請しなければならない。
(利用許可書の交付)
第10条 指定管理者は、青少年の家の施設等の利用を許可したときは、原則として当該利用に係る許可書を申請者に交付するものとする。
(利用料金の減免)
第11条 条例第11条の規定により、次の各号に掲げる者については、その申請に基づいて利用料金を減額し、又は免除することができるものとし、その額は当該各号に定めるところによる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校(大学を除く。)が行う活動に参加する幼児、児童、生徒及びこれらの引率者 全額
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する市内の児童福祉施設が行う活動に参加する者及びその引率者 全額
(3) 市が指導育成を必要とする市内の青少年教育関係団体が行う活動に参加する者及びその引率者 5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
2 前項に定めるもののほか、指定管理者は委員会が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第12条 条例第12条ただし書の規定により、利用料金を返還する場合は、次の各号のとおりとし、その額は当該各号に定めるところによる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができないとき 全額
(2) 前号に定める理由以外の理由で利用できない旨申し出たとき
ア 宿泊利用の場合
利用開始日の1月前まで 全額
利用開始日の15日前まで 5割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)
イ 日帰り利用の場合 利用日の3日前まで 全額
(3) 前各号に定めるもののほか、委員会が正当な理由があると認めるとき 委員会が認める額
(模様替え等の申出)
第13条 条例第15条ただし書の規定により、青少年の家の施設等を模様替えし、又は特別の設備を付設しようとする者は、利用申請と同時にその旨を申し出て、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の取消し及び変更)
第14条 青少年の家の利用を取消し、又は変更するときは、それぞれ利用の取消し、又は変更を指定管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第15条 青少年の家の施設等の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された以外の施設等を使用しないこと。
(2) 許可なく壁、柱、扉等にはり紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 危険物等を持ち込まないこと。
(5) 指定した場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(6) 騒音、大声を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) その他指定管理者の指示する事項
(管理上の立入)
第16条 利用者は、青少年の家の職員が管理上必要があって宿泊室等への立入りをするときは、これを拒むことができない。
(利用後の点検)
第17条 利用者は、青少年の家の施設等の利用を終了したときは、青少年の家の職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月9日から施行する。
(川崎市立青少年の家条例施行規則の廃止)
2 川崎市立青少年の家条例施行規則(昭和38年川崎市教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附 則(平成5年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日教委規則第8号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の次に5条を加える改正規定及び附則の次に様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する教育委員会又は教育長に対して行われた申請その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定により当該行為に相当する行為が新規則第2条第2号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して行われるべきものとなるものは、施行日以後においては、指定管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月12日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の川崎市青少年の家条例施行規則、川崎市少年自然の家条例施行規則、川崎市黒川青少年野外活動センター条例施行規則及び川崎市子ども夢パーク条例施行規則の規定によりなされた許可又は許可の申請は、この規則による改正後の規定によりなされた許可又は許可の申請とみなす。
附 則(平成20年8月18日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月19日教委規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式