川崎市条例評価

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川崎市教育委員会特別職非常勤職員に関する規則

読み: かわさきしきょういくいいんかいとくべつしょくひじょうきんしょくいんにかんするきそく (確度: 0.9)
所管部署(推定): 教育委員会事務局総務部 (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 06:20:51 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
40 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
特別職非常勤職員の任用基準が抽象的であり、特例による更新無制限規定が行政の肥大化と新陳代謝の阻害を招いている。成果測定の仕組みが欠如しており、公金支出の合理性が担保されていないため、D評価に近いB評価とする。
川崎市教育委員会特別職非常勤職員に関する規則
昭和63年3月26日教委規則第3号 (1988-03-26)
○川崎市教育委員会特別職非常勤職員に関する規則
昭和63年3月26日教委規則第3号
川崎市教育委員会特別職非常勤職員に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職に任用される職員(以下「非常勤職員」という。)の任用、勤務条件等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 非常勤職員の職は、専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものについて設置することができる。
(採用等)
第3条 非常勤職員の採用は、非常勤職員を任用する川崎市教育委員会事務局所管課又は教育機関の長の推薦に基づき、教育長が選考する。
2 教育長は、非常勤職員を採用する場合は、職名その他必要事項を明示しなければならない。
(任用期間)
第4条 非常勤職員の任用期間については、原則として、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育長が別に定める。
2 教育長は、任用期間内の勤務成績が良好である非常勤職員について、その任用期間を4回に限り更新することができる。この場合において、更新回数が上限に達した非常勤職員について、前条第1項の規定による選考を経た上で再度の任用を妨げるものではない。
3 顧問及び参与の職並びに教育長が特に必要であると認めた職は、前項前段の規定にかかわらず、任用期間を満了した非常勤職員の任用期間を更新することができる。
(報酬)
第5条 非常勤職員の報酬については、予算の範囲内において教育長が別に定める。
2 非常勤職員に対しては、前項に規定する報酬以外の手当は支給しない。
(費用弁償)
第6条 非常勤職員がその職務のため出張したときは、その費用を弁償する。
2 前項に規定する費用の弁償及び支給については、川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例(昭和22年川崎市条例第12号)第5条に定めるところによる。
(勤務日等)
第7条 非常勤職員の勤務日、勤務時間等については、教育長が別に定める。
(休憩時間)
第8条 教育長は、非常勤職員の勤務時間が1日につき6時間を超えるときは、当該勤務時間の中途において少なくとも45分(勤務時間が1日につき8時間を超えるときは、少なくとも1時間)の休憩時間を与えなければならない。
2 前項に規定する休憩時間は、勤務時間に算入しない。
(年次休暇等)
第9条 非常勤職員の年次休暇等については、教育長が別に定める。
(解職)
第10条 教育長は、任用期間中であっても、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 勤務成績が良くないとき。
(2) 心身に故障のため、その職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) その他その職に必要な適格性を欠くとき。
(指揮監督)
第11条 教育長は、非常勤職員の出勤状況その他勤務状況等を的確に把握するとともに非常勤職員の職務の執行について指揮監督するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(川崎市教育委員会非常勤職員に関する規則の廃止)
2 川崎市教育委員会非常勤職員に関する規則(昭和32年川崎市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成5年3月26日教委規則第8号)
改正
平成17年3月24日教委規則第6号
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(任用期間に関する経過措置)
2 第5条第1項の適用に当たり、同条第2項に該当する職員のうち次表の生年月日欄に掲げる日に生まれた者については、それぞれの区分に応じ、同条第1項中「4回」とあるものについては回数欄の字句に、同条第2項中「満65歳」とあるものについては、年齢欄にある字句に読替えるものとする。

生年月日

回数

年齢

昭和22年4月1日以前に生まれた者

2回

満63歳

昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者

3回

満64歳

附 則(平成20年9月19日教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月13日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月28日教委規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、改正後の規則第3条の2及び第5条の規定は、同年4月1日以降を任用の期間とする任用から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の規則第3条第1項の規定により選考された非常勤職員については、改正後の規則第3条の2の規定による公募を行って選考されたものとみなす。
附 則(令和2年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。