川崎市条例評価

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外国の地方公共団体の機関等に派遣される川崎市交通局企業職員の給与等に関する規程

読み: がいこくのちほうこうきょうだんたいのきかんとうにはけんされるかわさきしこうつうきょくきぎょうしょくいんのきゅうよとうにかんするきてい (確度: 0.9)
所管部署(推定): 交通局総務部 (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 06:20:35 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
45 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
職員の海外派遣に伴う給与支給ルールを定めた実務的規定だが、派遣先が無報酬の場合の100%公費負担や外務公務員基準の準用など、財政規律の観点から過保護な側面が強い。行政効率と実利を重視する立場からは、派遣の成果指標なき支出規定として厳しく評価せざるを得ない。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される川崎市交通局企業職員の給与等に関する規程
昭和63年3月30日交通局規程第4号 (1988-03-30)
○外国の地方公共団体の機関等に派遣される川崎市交通局企業職員の給与等に関する規程
昭和63年3月30日交通局規程第4号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される川崎市交通局企業職員の給与等に関する規程
(趣旨)
(派遣職員の給与)
第2条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される交通局企業職員(以下「派遣職員」という。)には、次条に定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、条例第8条に規定する給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
(派遣職員の給与等)
第3条 派遣職員の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該派遣職員の給料及び扶養手当(当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。
3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、派遣職員が、川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号)第3条第5項の規定により標準号給数(同条第6項に規定する別に定める基準において当該派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程(昭和38年交通局規程第14号)第4条の3第1項第3号に掲げる職員であるものとする。
4 第1項に規定する住居手当の年額は、当該派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。
5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。
6 条例第3条第1項の規定により派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該派遣職員で当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前各項の規定を適用して得た額とする。
7 第1項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、派遣職員の派遣の期間中において交通局長(以下「局長」という。)が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
8 第1項、第6項及び前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、100分の1未満の端数があってはならないものとする。
第4条 派遣職員に支給される給与は、当該派遣職員の使者(職員の収入により生計を維持する者、又は親族等のうちから指定した者)に対して支払うことができる。この場合において、当該派遣職員は、書面により局長あて届け出るものとする。
第5条 派遣職員に関する川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程(昭和32年交通部規程第7号)第30条の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(派遣職員に対する旅費の支給)
第6条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員の赴任の例に準じ、局長が定める旅費を支給することができる。
(その他の必要事項)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月28日交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される川崎市交通局企業職員の給与等に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日交通局規程第36号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日交通局規程第13号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日交通局規程第36号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。