川崎市条例評価

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川崎市職員共済組合組合会互選議員選挙規程

読み: かわさきししょくいんきょうさいくみあいくみあいかいごせんぎいんせんきょきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 06:20:21 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
60
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
職員共済組合の運営に不可欠な内部規定であるが、事務手続きがアナログであり、行政刷新の観点から効率化の余地が大きいためB分類とした。
川崎市職員共済組合組合会互選議員選挙規程
昭和63年10月26日共済規程第1号 (1988-10-26)
○川崎市職員共済組合組合会互選議員選挙規程
昭和63年10月26日共済規程第1号
川崎市職員共済組合組合会互選議員選挙規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市職員共済組合定款(昭和37年川崎市共済告示第4号。以下「定款」という。)第19条の規定に基づき、互選議員の選挙に関し必要な細目を定めることを目的とする。
(選挙人名簿)
第2条 選挙長は、選挙の期日前2日までに別記第1号様式により選挙人名簿を調製し、代議員を登録しなければならない。
(選挙人立会人)
第3条 選挙長は、代議員のうち2人の選挙立会人を選任し、選挙に立ち会わせなければならない。
(投票用紙)
第4条 投票用紙は、別記第2号様式による。
2 投票用紙は、選挙の当日、選挙の場所において選挙人名簿と照合の上交付する。
(投票)
第5条 投票は、1人1票とする。
2 選挙長は、投票に関して、秘密その他公正を害しないように配慮しなければならない。
(開票)
第6条 すべて代議員(投票に参加できないことを選挙長及び選挙立会人において確認した者を除く。)の投票が終ったときは、選挙長は、その投票を開票する。
(投票、開票に関するその他の事項)
第7条 前4条に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、次の各号に定めるところによる。
(1) 投票の効力は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定する。その決定については公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条の規定を準用する。
(2) 選挙長は、投票及び開票に関する事務をつかさどる。
(選挙録)
第8条 選挙長は、別記第3号様式により選挙録を調製し、立会人とともに署名しなければならない。ただし、定款第13条の規定により被指名人をもって当選人と決定したときは、選挙長は、別記第4号様式により選挙録を調製し、立会人とともに署名しなければならない。
2 前項の選挙録は、定款第15条の規定による報告に添付しなければならない。
3 理事長は、前条及び本条の規定による関係書類の送付を受けた場合は、当該選挙に係る議員の任期間これを保存しなければならない。
(代議員を互選する方法)
第9条 第3条から第8条第1項までの規定は、代議員の選挙につきこれを準用する。この場合において、選挙長の職務は、定款第12条第2項に規定する部局かいの互選資格を有する組合員の代表者がこれを行う。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式