川崎市土地区画整理事業測量作業規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 土地区画整理事業という基幹的なインフラ整備に不可欠な技術基準を定めるものである。国の規程を準用することで事務の重複を避け、標準化を図っている点は、小さな政府・合理的精神の観点から高く評価できる。
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川崎市土地区画整理事業測量作業規程
昭和63年4月28日訓令第5号 (1988-04-28)
○川崎市土地区画整理事業測量作業規程
昭和63年4月28日訓令第5号
川崎市土地区画整理事業測量作業規程
川崎市が施行する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の実施のために必要な測量の作業方法等については、国土交通省土地区画整理事業測量作業規程(平成24年国国地第213号国土交通大臣承認)を準用する。この場合において、同規程第1条第1項中「国土交通大臣」とあるのは「川崎市」と、同条第2項中「国土交通省」とあるのは「川崎市」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月8日訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。