川崎市条例評価

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川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例

読み: かわさきとしけいかくじぎょうのぼりととちくかくせいりじぎょうしこうじょうれい (確度: 0.9)
所管部署(推定): まちづくり局 (確度: 0.95)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
80 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
土地区画整理法に基づき、具体的な都市整備事業を遂行するための実務的規定である。理念先行ではなく実利的なインフラ整備を目的としているが、審議会等の組織運営コストや住民負担の重さが課題である。
川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例
昭和63年6月27日条例第25号 (1988-06-27)
○川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例
昭和63年6月27日条例第25号
川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業施行条例
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 費用の負担(第7条)
第3章 土地区画整理審議会(第8条~第15条)
第4章 地積の決定の方法(第16条~第18条)
第5章 評価(第19条~第21条)
第6章 清算(第22条~第28条)
第7章 雑則(第29条~第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により川崎市(以下「施行者」という。)が施行する登戸地区の土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(事業の名称)
第3条 土地区画整理事業の名称は、川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。
(施行地区及び工区に含まれる地域)
第4条 事業の施行地区に含まれる地域は、川崎市多摩区登戸字丁耕地、同字戊耕地、同字己耕地、同字辛耕地、同字丙耕地及び同字庚耕地の各一部とする。
2 前項の施行地区を2工区に分け、各工区の名称及び各工区に含まれる地域は、次のとおりとする。

工区の名称

工区に含まれる地域

第1工区

川崎市多摩区登戸字丁耕地、同字戊耕地、同字己耕地、同字辛耕地、同字丙耕地及び同字庚耕地の各一部

第2工区

川崎市多摩区登戸字辛耕地の一部

(事業の範囲)
第5条 事業の範囲は、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業とする。
2 前項の事業の施行のため又はその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業が必要とされる場合には、これらの事業を、前項の事業に含めるものとする。
(事務所の所在地)
第6条 事業の事務所の所在地は、川崎市多摩区登戸1,891番地1とする。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第7条 事業に要する費用は、次の各号に掲げるものをもって充てるほか、施行者が負担する。
(1) 法第120条の規定による公共施設管理者の負担金
(2) 国庫補助金
第3章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第8条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、川崎都市計画事業登戸土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。
(委員の定数)
第9条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)からそれぞれ各別に選挙される委員の数の合計は、8人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の数は、2人とする。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第11条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第12条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、それぞれの選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときはその数から1を減じた数)の半数とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得要を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合において、市長は、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
5 法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、第3項の規定による委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第13条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において、宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の8分の1以上とする。
(委員の補欠選挙)
第14条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの委員の定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。
第4章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第16条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による公告のあった日(以下「基準日」という。)現在における土地登記簿に登記されている地積とし、登記されていない国有地については、国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条第1項に規定する台帳に登録されている地積(当該台帳に登録されていないときは、実測した地積)とする。
(基準地積の更正等)
第17条 宅地所有者は、前条の登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、基準日から60日以内に施行者に基準地積の更正を申請することができる。
2 前項の規定による申請があったときは、施行者は、申請人及び関係土地所有者の立会いを求め、当該申請に係る宅地の地積を確認して、前条の登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、その基準地積を更正しなければならない。
3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認めるときは、その宅地の所有者及び関係土地所有者の立会いを求め、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。
4 前条に規定する基準日後、新たに登記された宅地については、その登記された地積をもって基準地積とする。
5 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地の地積とその区域内の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の基準地積に案分して、基準地積を更正しなければならない。
6 前項の基準により地積を案分して基準地積を更正すべき宅地は、次の各号に掲げる宅地以外の宅地とする。
(1) 第2項又は第3項の規定により、その基準地積を更正した宅地
(2) 第4項に規定する宅地
(3) 前2号に定めるもののほか、地積を実測して登記された宅地
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第18条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的となる宅地の地積は、その登記されている地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積)とする。ただし、その地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の目的となる宅地の地積とする。
第5章 評価
(評価員の定数)
第19条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。
(宅地の評定価額)
第20条 従前の宅地及び換地の評定価額は、施行者が、その位置、地積、形状、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準額等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
(権利の評定価額)
第21条 所有権以外の権利の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の評定価額は、当該宅地の評定価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
2 前項の権利価格の割合は、施行者が、前条の評定価額、位置、形状、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。
第6章 清算
(清算金の算定)
第22条 換地計画において定める清算金は、従前の宅地の評定価額の総額に対する換地の評定価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の評定価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の評定価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第23条 法第90条、第91条第4項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の評定価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の評定価額に前条の比を乗じて得た額とする。
(清算金の相殺)
第24条 施行者は、法第111条第1項の規定により清算金を徴収すべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第25条 施行者は、第22条及び第23条の規定による清算金(前条の規定により相殺した場合においては、相殺後の額をいう。以下同じ。)を徴収し、又は交付する場合においては、その納付又は交付すべき期限を定め、その20日前までにこれを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第26条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金が20,000円以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。ただし、施行者が、当該清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を納めることが困難であると認める場合は、分割徴収する期限を10年以内とすることができる。
2 前項の規定により清算金の分割納付を希望する者は、施行者が指定する期間内にその旨を申し出て、その承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月を経過した日とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以降の納付額又は交付額は、清算金の総額から第1回の納付額又は交付額を減じた額を分割回数から1を減じた回数で除して得た額にそれぞれの納付期限又は交付期限までの利子を付した額とする。
5 第2項の規定により清算金の分割納付の承認を受けた者は、納付期限前においても未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
6 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者は、必要があると認めるときは、交付期限前においても未交付の清算金の全部又は一部を繰り上げて交付することができる。
(延滞金)
第27条 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、同条第3項の規定による督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が2,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(異動又は変更の届出)
第28条 清算が完了していない宅地について権利の異動が生じた者は、当該権利の異動を証する書類を添えて遅滞なく施行者に届け出なければならない。
2 清算が完了していない宅地について権利を有する者が、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく施行者に届け出なければならない。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第29条 令第55条の2において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による選挙人名簿の確定の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権についての同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(換地処分の時期の特例)
第30条 施行者は、必要があると認めるときは、法第103条第2項の規定により換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、法第55条第9項の規定による公告の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年7月15日条例第19号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年7月26日規則第53号で平成3年8月1日から施行)
附 則(平成16年12月22日条例第65号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成17年2月23日規則第4号で平成17年3月7日から施行)
附 則(平成17年9月30日条例第80号)
この条例は、公布の日又は民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条本文に定める日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月28日条例第54号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(令和6年8月30日規則第62号で令和6年9月1日から施行)
別表(第26条関係)

徴収又は交付すべき清算金の総額

分割徴収又は分割交付する期限

分割回数

20,000円以上50,000円未満

6月以内

50,000円以上100,000円未満

1年以内

100,000円以上150,000円未満

1年6月以内

150,000円以上200,000円未満

2年以内

200,000円以上250,000円未満

2年6月以内

250,000円以上300,000円未満

3年以内

300,000円以上350,000円未満

3年6月以内

350,000円以上400,000円未満

4年以内

400,000円以上450,000円未満

4年6月以内

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450,000円以上

5年以内

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