川崎市ふれあい館条例
D_理念宣言中心_実施見直し候補
KPI不明理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 20 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 特定の属性を持つ住民を対象とした理念啓発を主目的としており、行政の肥大化を象徴する施設規定である。使用料無料という財政規律の欠如も相まって、合理的な行政運営の観点から見直しが不可避である。
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川崎市ふれあい館条例
昭和63年3月29日条例第23号 (1988-03-29)
○川崎市ふれあい館条例
昭和63年3月29日条例第23号
川崎市ふれあい館条例
(目的及び設置)
第1条 日本人と韓国・朝鮮人を主とする在日外国人が、市民として相互のふれあいを推進し、互いの歴史、文化等を理解し、もって基本的人権尊重の精神に基づいたともに生きる地域社会の創造に寄与するため、川崎市ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ふれあい館の位置は、川崎市川崎区桜本1丁目5番6号とする。
(事業)
第3条 ふれあい館は、おおむね次の事業を行う。
(1) 日本人と在日外国人の相互理解を深めるための講座、講演会等を開催すること。
(2) 文化交流活動を推進すること。
(3) 歴史、文化等に関する資料の収集、展示等を行うこと。
(4) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)にふれあい館の管理を行わせる。
(1) ふれあい館の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、ふれあい館の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったふれあい館の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、ふれあい館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他のふれあい館の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 ふれあい館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
利用時間 | 午前9時30分から午後9時まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時30分から午後6時まで |
休館日 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(利用許可)
第8条 ふれあい館の施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第9条 指定管理者は、前条の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、施設等の利用を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) 管理上支障があると認められるとき。
(2) その他指定管理者が必要と認めるとき。
(使用料)
第10条 ふれあい館の使用料は、無料とする。
(受講料)
第11条 指定管理者は、第3条第1号に規定する事業を行うに当たっては、実費相当額として受講料を徴収することができる。
2 前項の受講料の額は、指定管理者がその都度定める。
(損害の賠償)
第12条 施設等を損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従いこれらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年6月6日規則第53号で昭和63年6月15日から施行)
附 則(平成2年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に効力を有する教育委員会の行った使用許可は、この条例施行の日以後においては、市長の行った使用許可とみなす。
附 則(平成14年12月27日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に4条を加える改正規定(第4条第2項及び第3項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った使用許可は、この条例の施行の日以後においては、改正後の条例第4条第1項に規定する指定管理者の行った利用許可とみなす。