川崎市条例評価

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川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
放置自転車対策という実務的で生活に直結する事務を規定しており、必要性は高い。しかし、指定管理者の選定プロセスや膨大な施設管理が官僚主義的な事務負担を生んでおり、効率化の余地が大きい。
川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
昭和62年9月19日規則第77号 (1987-09-19)
○川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
昭和62年9月19日規則第77号
川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 自転車等放置禁止区域等(第4条~第6条)
第3章 撤去自転車等の措置等(第7条~第12条)
第4章 市営自転車等駐車場の設置、管理等(第13条~第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(公務の執行等規則で定める理由)
第3条 条例第2条第6号に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 警察官等が公務を執行するために必要があるとき。
(2) その他市長が緊急やむを得ないと認める理由があるとき。
第2章 自転車等放置禁止区域等
(放置禁止区域標識の設置)
第4条 市長は、条例第7条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に自転車等放置禁止区域標識(第1号様式)を設置するものとする。
(放置禁止区域に係る立看板等の記載事項)
第5条 条例第7条第3項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 放置禁止区域指定の根拠
(2) 放置禁止区域
(3) 放置禁止区域となる年月日
(4) 放置された自転車等に対する措置
(放置禁止区域以外で撤去及び保管の対象となる期間)
第6条 条例第11条第2項に規定する規則で定める期間は、同条第1項に規定する指導及び警告を行った日から起算して3日間とする。
第3章 撤去自転車等の措置等
(撤去、保管等の旨の告示)
第7条 条例第12条第1項に規定する告示は、撤去し、保管した旨及び次に定める事項を告示するものとする。
(1) 撤去年月日
(2) 撤去場所
(3) 撤去自転車等
(4) 保管場所の名称及び位置
(5) 保管期間
(6) 引取りの方法
(7) その他必要な事項
(保管台帳の作成)
第8条 市長は、条例第10条第2項第11条第2項及び第3項並びに第27条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、撤去自転車等保管台帳(第2号様式)を作成するものとする。
(保管期間)
第9条 条例第12条第3項に規定する規則で定める期間は、同条第1項の規定による告示をした日から起算して1箇月間とする。
(調査の方法等)
第10条 条例第12条第4項に規定する調査の方法は、次のとおりとする。
(1) 自転車等に記載された住所、氏名、電話番号等による照会
(2) 防犯登録番号、標識番号又は車両番号による照会
(3) 盗難に係る被害届の有無の照会
(4) その他必要な照会等
2 前項の調査により利用者等が判明したときは、次に定める事項を記載した自転車等引取り通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(1) 引取りの場所
(2) 引取りのできる日時
(3) 保管期限
(4) 撤去、保管等に係る費用
(5) その他必要な事項
3 撤去自転車等を利用者等に引き取らせるときは、当該利用者等に放置自転車等引取り申出書(第4号様式)を提出させるものとする。
(撤去、保管等に係る費用の額)
第11条 条例第13条第2項に規定する規則で定める撤去、保管等に係る費用の額は、次のとおりとする。
(1) 自転車 1台につき2,500円
(2) 原動機付自転車 1台につき5,000円
(3) 自動二輪車 1台につき10,000円
(撤去、保管等に係る費用の納付の免除等)
第12条 条例第13条第3項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 盗難された自転車等で撤去し、保管されたものの利用者等
(2) その他市長が特に必要があると認める者
2 前項に規定する者が撤去、保管等に係る費用の納付の免除を受けようとするときは、自転車等撤去保管費用免除申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
第4章 市営自転車等駐車場の設置、管理等
(駐車施設の位置)
第13条 市が設置する自転車等駐車場(以下「市営自転車等駐車場」という。)の駐車施設の位置は、別表のとおりとする。
(公告)
第14条 市長は、条例第16条第1項の規定により市営自転車等駐車場の管理を行わせるため、法人その他の団体(以下「法人等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる市営自転車等駐車場
(2) 条例第16条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 条例第16条第2項の規定による事業計画書その他市長が必要と認める書類の提出(以下「事業計画書等の提出」という。)の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業計画書等の提出)
第15条 事業計画書等の提出は、市長が定める期間内にしなければならない。
2 条例第16条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の市営自転車等駐車場の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 事業計画書等の提出をする日(以下「提出日」という。)の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは活動計算書又は収支計算書。ただし、提出日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録とする。
(4) 提出日の属する事業年度及び翌事業年度における法人等の事業計画書及び活動予算書又は収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴書
(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理予定者)
第16条 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が2以上あるときは、条例第16条第1項各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たし、かつ、市営自転車等駐車場の管理を行う上で最も適切と認めるものを指定管理者の予定者(以下「指定管理予定者」という。)とする。
2 市長は、事業計画書等の提出をした法人等が1である場合において、指定要件を満たすときは、当該法人等を指定管理予定者とする。
3 市長は、前条第1項に規定する市長が定める期間内に事業計画書等の提出をした法人等がないとき、又は前2項の指定管理予定者がないときは、再度、第14条の規定による公告を行う。
(通知)
第17条 市長は、条例第16条第1項の指定をしたときは、指定された法人等に対し、指定管理者指定書(第6号様式)により通知する。
(協定)
第18条 指定管理者は、市長と市営自転車等駐車場の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用に係る料金及び納付金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 川崎市契約条例(昭和39年川崎市条例第14号)に規定する作業報酬に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(利用料金の免除)
第19条 条例第23条の規定により指定管理者が利用料金を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定による保護を受けている者が利用する場合
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者(これらの者の介護者を含む。)が利用する場合
2 指定管理者は、前項の規定によるほか、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を免除することができる。
(利用料金の免除申請)
第19条の2 条例第23条の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより、指定管理者に申請しなければならない。
(利用料金の返還)
第20条 条例第24条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 定期利用をしようとする者が通用期間の開始の前に利用をやめたとき。 既納の利用料金の全額
(2) 定期利用をしている者が通用期間の開始後に利用をやめたとき。 既納の利用料金の額から当該駐車施設の1箇月の定期利用の利用料金の額に通用期間のうち既に経過した月数(1箇月未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を乗じて得た金額を控除した額
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が正当な理由があると認めるとき。 市長が認める額
(遵守事項)
第21条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車等を所定の場所に駐車し、盗難防止のために必要な措置を講ずること。
(2) 駐車施設及び設備又は他の自転車等を汚損し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(3) 火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者の指示した事項
(市営自転車等駐車場内で撤去及び保管の対象となる期間)
第22条 条例第27条第2項に規定する規則で定める期間は、同条第1項に規定する指導及び警告を行った日から起算して1週間とする。
第5章 雑則
(その他必要事項)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設緑政局長が定める。
附 則
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は公布の日から、第14条から第16条までの規定は昭和62年9月25日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第41号)
この改正規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年8月31日規則第81号)
この改正規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附 則(昭和63年11月25日規則第90号)
この改正規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附 則(平成元年1月30日規則第2号)
この改正規則は、平成元年2月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第25号)
この改正規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年11月30日規則第73号)
この改正規則は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成2年1月30日規則第2号)
この改正規則は、平成2年2月1日から施行する。
附 則(平成2年2月23日規則第7号)
この改正規則は、平成2年2月26日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中新百合ケ丘駅自転車等第1駐車場及び新百合ケ丘駅自転車第2駐車場に係る部分は、平成2年3月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第25号)
この改正規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日以後の自転車等駐車場の利用について適用する。
附 則(平成3年3月30日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年1月22日規則第5号)
この規則は、平成4年2月1日から施行する。
附 則(平成4年2月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条及び第17条の規定はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号。以下「条例」という。)第11条第1項及び第17条第1項の規定により指導及び警告を行った自転車等から、改正後の規則第9条及び第11条の規定は施行日以後に条例第10条第2項、第11条第2項及び第3項並びに第17条第2項の規定により撤去し、及び保管した自転車等から適用し、施行日前に条例第11条第1項及び第17条第1項の規定により指導及び警告を行った自転車等並びに条例第10条第2項、第11条第2項及び第3項並びに第17条第2項の規定により撤去し、及び保管した自転車等については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成4年5月21日規則第48号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附 則(平成5年4月26日規則第46号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成6年3月14日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第73号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第6条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により指導及び警告を行った自転車等から、改正後の規則第9条及び第11条の規定は施行日以後に条例第10条第2項、第11条第2項及び第3項並びに第17条第2項の規定により撤去し、及び保管した自転車等から適用し、施行日前に条例第11条第1項の規定により指導及び警告を行った自転車等並びに条例第10条第2項、第11条第2項及び第3項並びに第17条第2項の規定により撤去し、及び保管した自転車等については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成8年1月31日規則第1号)
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
附 則(平成8年2月9日規則第3号)
この規則は、平成8年2月13日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第51号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成9年8月28日規則第84号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成9年11月21日規則第102号)
この規則は、平成9年11月25日から施行する。
附 則(平成11年10月8日規則第94号)
この規則は、平成11年10月12日から施行する。
附 則(平成12年2月29日規則第10号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附 則(平成12年8月2日規則第100号)
この規則は、平成12年8月7日から施行する。
附 則(平成12年12月28日規則第143号)
この規則は、平成13年1月4日から施行する。
附 則(平成13年4月13日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に定期利用の利用区分により納付された川崎駅大宮町自転車等駐車場に係る整理に要する費用であって、当該定期利用の期限が施行日以後であるものについては、川崎駅西口自転車等第2駐車場に係る整理に要する費用として納付されたものとみなす。
附 則(平成13年9月14日規則第79号)
この規則は、平成13年9月17日から施行する。
附 則(平成14年3月15日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に定期利用の利用区分により納付された向ヶ丘遊園駅自転車等第2駐車場又は向ヶ丘遊園駅自転車等第3駐車場に係る整理に要する費用であって、当該定期利用の期限が施行日以後であるものについては、向ヶ丘遊園駅北口自転車等第1駐車場に係る整理に要する費用として納付されたものとみなす。
附 則(平成14年3月29日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に定期利用の利用区分により納付された次の表の左欄に掲げる駐車場に係る整理に要する費用であって、当該定期利用の期限が施行日以後であるものについては、同表の右欄に掲げる駐車場に係る整理に要する費用として納付されたものとみなす。

向ヶ丘遊園駅自転車第1駐車場

向ヶ丘遊園駅南口自転車第1駐車場

向ヶ丘遊園駅自転車等第4駐車場又は向ヶ丘遊園駅自転車等第5駐車場

向ヶ丘遊園駅南口自転車第1駐車場、向ヶ丘遊園駅南口自転車等第2駐車場又は向ヶ丘遊園駅南口自転車等第3駐車場

向ヶ丘遊園駅自転車等第6駐車場

向ヶ丘遊園駅南口自転車等第2駐車場

向ヶ丘遊園駅自転車等第7駐車場

向ヶ丘遊園駅南口自転車等第3駐車場

附 則(平成14年8月16日規則第68号)
この規則は、平成14年8月20日から施行する。
附 則(平成15年3月13日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第11条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に撤去し、保管した自転車、原動機付自転車及び自動二輪車(以下「自転車等」という。)から適用し、施行日前に撤去し、保管した自転車等については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成16年3月31日規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月23日規則第51号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成16年6月28日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に定期利用の利用区分により納付された武蔵溝口駅北口自転車等第1駐車場に係る整理に要する費用であって、当該定期利用の期限が施行日以後であるものについては、武蔵溝ノ口駅北口自転車等第1駐車場に係る整理に要する費用として納付されたものとみなす。
附 則(平成16年8月18日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に定期利用の利用区分により納付された向ヶ丘遊園駅北口自転車等第1駐車場に係る整理に要する費用であって、当該定期利用の期限が施行日以後であるものについては、向ヶ丘遊園駅北口自転車等第3駐車場に係る整理に要する費用として納付されたものとみなす。
附 則(平成16年10月1日規則第87号)
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成16年11月30日規則第98号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第53号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第14条に1項を加える改正規定、別表第1の改正規定(津田山陸橋高架下自転車等駐車場及び登戸陸橋高架下自転車等駐車場の部分に限る。)及び別表第2の次に1表を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(平成17年6月9日規則第73号)
この規則は、平成17年6月16日から施行する。
附 則(平成18年1月26日規則第4号)
この規則は、平成18年2月12日から施行する。
附 則(平成18年3月16日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月28日規則第70号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第89号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年2月16日規則第3号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月16日規則第62号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第82号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年11月2日規則第94号)
この規則は、平成19年11月5日から施行する。
附 則(平成19年11月15日規則第95号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中京王稲田堤駅自転車等第2駐車場及び京王稲田堤駅自転車等第3駐車場に係る部分は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月13日規則第100号)
この規則は、平成19年12月15日から施行する。
附 則(平成19年12月19日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている改正前の規則別表第3武蔵新城駅自転車等駐車場の項の利用券であって、券面に表示された額が改正後の規則(以下「新規則」という。)の規定による整理手数料の額に満たないものについては、この規則の施行の日以後当該利用券に表示された額と新規則の規定による整理手数料の額との差額を添えて引き続き使用することができる。
附 則(平成20年3月14日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月18日規則第70号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中中野島駅自転車等第1駐車場及び中野島駅自転車等第2駐車場に係る部分は、同年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に定期利用の利用区分により納付された向ヶ丘遊園駅北口自転車等第3駐車場に係る整理に要する費用であって、当該定期利用の期限が施行日以後であるものについては、向ヶ丘遊園駅北口自転車第5駐車場に係る整理に要する費用として納付されたものとみなす。
附 則(平成20年10月27日規則第109号)
この規則は、平成20年11月17日から施行する。
附 則(平成21年1月13日規則第2号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年2月19日規則第6号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第49号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年6月15日規則第55号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年8月18日規則第63号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成21年10月14日規則第73号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中川崎駅東田公園仮設自転車等駐車場に係る部分は、同年11月5日から施行する。
附 則(平成21年11月11日規則第78号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日規則第97号)
この規則は、平成22年3月13日から施行する。
附 則(平成22年2月3日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に納付された元住吉駅渋川自転車第1駐車場、元住吉駅渋川自転車第2駐車場、元住吉駅渋川自転車第3駐車場又は元住吉駅渋川自転車等第4駐車場の定期利用に係る整理手数料であって、施行日以後の利用に係るものについては、それぞれ元住吉駅自転車第1駐車場、元住吉駅自転車第2駐車場、元住吉駅自転車第3駐車場又は元住吉駅自転車等第4駐車場の定期利用に係る整理手数料として納付されたものとみなす。
附 則(平成22年5月19日規則第59号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成22年7月16日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に納付された向ヶ丘遊園駅北口自転車第6駐車場の定期利用に係る整理手数料であって、施行日以後の利用に係るものについては、向ヶ丘遊園駅北口自転車等第6駐車場の定期利用に係る整理手数料として納付されたものとみなす。
附 則(平成22年11月16日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に納付された新川崎駅自転車等第2駐車場又は新川崎駅自転車等第5駐車場の定期利用に係る整理手数料であって、施行日以後の利用に係るものについては、それぞれ新川崎駅自転車第2駐車場又は新川崎駅自転車第5駐車場の定期利用に係る整理手数料として納付されたものとみなす。
附 則(平成22年12月16日規則第90号)
この規則は、平成23年1月4日から施行する。
附 則(平成23年6月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に納付された向ヶ丘遊園駅北口自転車等第1駐車場の定期利用に係る整理手数料であって、施行日以後の利用に係るものについては、向ヶ丘遊園駅北口自転車第7駐車場又は向ヶ丘遊園駅北口自転車第8駐車場の定期利用に係る整理手数料として納付されたものとみなす。
附 則(平成23年8月25日規則第53号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第59号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規定により調製した帳票で現に残存するものについて、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
(川崎市市営自転車等駐車場に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則の廃止)
3 川崎市市営自転車等駐車場に係る指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成23年川崎市規則第45号)は、廃止する。
附 則(平成24年8月28日規則第74号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成24年10月29日規則第83号)
この規則は、平成24年11月19日から施行する。
附 則(平成24年10月29日規則第84号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第92号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年2月25日規則第9号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月31日規則第60号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成25年8月30日規則第84号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成27年8月27日規則第63号)
この規則は、平成27年9月7日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規則第6号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月30日規則第2号)
この規則は、平成29年1月31日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第36号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月14日規則第41号)
この規則は、平成29年4月18日から施行する。
附 則(平成29年10月6日規則第67号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日規則第77号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中宿河原駅周辺自転車等駐車場に係る部分は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日規則第59号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日規則第83号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規則第75号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月29日規則第2号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第69号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年11月4日規則第78号)
この規則は、令和3年11月22日から施行する。
附 則(令和3年11月30日規則第82号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和3年12月16日規則第85号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「産業道路駅」を「大師橋駅」に改める部分は、同年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表登戸駅周辺自転車等駐車場の項の改正規定中第7施設に係る部分は同年5月1日から、第4施設に係る部分は同年6月1日から施行する。
附 則(令和6年2月29日規則第4号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中登戸駅周辺自転車等駐車場に係る部分は、同年3月31日から施行する。
別表(第13条関係)

名称

駐車施設

位置

浜川崎駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市川崎区南渡田町2,706番2

第2施設

川崎市川崎区南渡田町2,706番2ほか

小田栄駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市川崎区小田3丁目189番4

川崎新町駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市川崎区渡田山王町116番

第2施設

川崎市川崎区渡田山王町115番

八丁畷駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市川崎区日進町34番4ほか

第2施設

川崎市川崎区日進町34番3ほか

小島新田駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市川崎区田町2丁目20番3

第2施設

川崎市川崎区田町3丁目16番1ほか

第3施設

川崎市川崎区田町3丁目16番2ほか

第4施設

川崎市川崎区田町2丁目23番1

大師橋駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市川崎区江川1丁目1番1

第2施設

川崎市川崎区大師河原1丁目5番2

第3施設

川崎市川崎区大師河原2丁目4,770番4

東門前駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市川崎区東門前3丁目59番1先

川崎大師駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市川崎区大師駅前1丁目18番2先

第2施設

川崎市川崎区中瀬2丁目11番1先

鈴木町駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市川崎区港町62番7

港町駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市川崎区旭町1丁目19番

川崎駅東口周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市川崎区日進町1番41

第2施設

川崎市川崎区日進町28番3

第3施設

川崎市川崎区日進町30番2

第4施設

川崎市川崎区小川町2番7先

第5施設

川崎市川崎区小川町7番4先

第6施設

川崎市川崎区砂子1丁目1番17先

第7施設

川崎市川崎区本町1丁目11番1

第8施設

川崎市川崎区宮本町2番3

第9施設

川崎市川崎区本町1丁目8番4

第10施設

川崎市川崎区東田町14番1ほか

第11施設

川崎市川崎区日進町28番1

第12施設

川崎市川崎区日進町1番41

川崎駅西口周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市幸区幸町1丁目750番6ほか

第2施設

川崎市幸区大宮町6番19

第3施設

川崎市幸区堀川町72番19

尻手駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市幸区南幸町3丁目108番地2先

鹿島田駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市幸区鹿島田1丁目1番1号ほか

第2施設

川崎市幸区新塚越2番5ほか

第3施設

川崎市幸区鹿島田1丁目10番37号

新川崎駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市幸区鹿島田1丁目700番3ほか

第2施設

川崎市幸区新川崎1,196番2ほか

第3施設

川崎市幸区鹿島田1丁目700番3ほか

第4施設

川崎市幸区新川崎760番5ほか

第5施設

川崎市幸区新川崎760番6ほか

第6施設

川崎市幸区鹿島田1丁目4番26号

第7施設

川崎市幸区新川崎1,194番3

第8施設

川崎市幸区新川崎610番9

平間駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市中原区田尻町65番先

第2施設

川崎市中原区市ノ坪610番5

第3施設

川崎市中原区田尻町73番先

第4施設

川崎市中原区北谷町49番6

向河原駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市中原区下沼部1,753番12

武蔵小杉駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市中原区小杉町1丁目526番9先

第2施設

川崎市中原区小杉町2丁目271番1先

第3施設

川崎市中原区新丸子東3丁目1,111番20

第4施設

川崎市中原区新丸子東3丁目1,245番8

第5施設

川崎市中原区新丸子東3丁目1,303番

第7施設

川崎市中原区今井仲町2番37号ほか

武蔵中原駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市中原区上小田中6丁目18番1号

第2施設

川崎市中原区上小田中4丁目3番1号

第3施設

川崎市中原区上小田中4丁目3番2号

第4施設

川崎市中原区上小田中6丁目1,316番7ほか

第5施設

川崎市中原区上小田中4丁目1,270番10ほか

武蔵新城駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市中原区上新城2丁目200番2ほか

元住吉駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市中原区木月1丁目325番先

第2施設

川崎市中原区木月2丁目350番先

第3施設

川崎市中原区木月2丁目357番先

第4施設

川崎市中原区木月2丁目370番先

第5施設

川崎市中原区木月伊勢町2,157番7先

第6施設

川崎市中原区木月3丁目643番7

第7施設

川崎市中原区木月4丁目770番7

第8施設

川崎市中原区木月住吉町2,032番9ほか

武蔵溝ノ口駅北口周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市高津区溝口1丁目4番1号

第2施設

川崎市高津区溝口1丁目304番1ほか

第3施設

川崎市高津区溝口1丁目211番先

第4施設

川崎市高津区溝口1丁目360番7ほか

第5施設

川崎市高津区溝口2丁目304番2先

第6施設

川崎市高津区溝口1丁目413番4

第7施設

川崎市高津区溝口1丁目360番7ほか

武蔵溝ノ口駅南口周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市高津区溝口2丁目1番3号

第2施設

川崎市高津区久本1丁目494番2

第3施設

川崎市高津区溝口2丁目3番14号ほか

第4施設

川崎市高津区久本1丁目4番19号ほか

第5施設

川崎市高津区下作延4丁目1番1号

津田山駅周辺自転車等駐車場

第2施設

川崎市高津区下作延6丁目1,136番1ほか

久地駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市高津区久地4丁目696番3ほか

第2施設

川崎市高津区久地4丁目637番2ほか

第3施設

川崎市高津区久地4丁目633番1先

第4施設

川崎市高津区久地4丁目625番1ほか

高津駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市高津区二子2丁目13番1号

宮崎台駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市宮前区宮崎2丁目2番24先

第2施設

川崎市宮前区宮崎2丁目2番21先

第4施設

川崎市宮前区宮崎2丁目3番11先

第5施設

川崎市宮前区宮崎2丁目3番12

第6施設

川崎市宮前区宮崎2丁目1番23ほか

第7施設

川崎市宮前区宮前平1丁目1番7ほか

宮前平駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市宮前区土橋1丁目3番3先

第2施設

川崎市宮前区土橋1丁目1番8先

第3施設

川崎市宮前区宮前平1丁目10番先

第4施設

川崎市宮前区宮前平1丁目12番先

鷺沼駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市宮前区鷺沼1丁目1,730番11ほか

第2施設

川崎市宮前区小台1丁目18番102ほか

第3施設

川崎市宮前区小台1丁目21番3

第4施設

川崎市宮前区鷺沼3丁目1番19ほか

第5施設

川崎市宮前区有馬8丁目29番3

宿河原駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市多摩区宿河原3丁目1,333番1先

第2施設

川崎市多摩区宿河原3丁目1,333番6ほか

登戸駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市多摩区登戸新町421番先

第2施設

川崎市多摩区登戸3,234番ほか

第3施設

川崎市多摩区登戸2,461番ほか

第4施設

川崎市多摩区登戸2,343番2ほか

第5施設

川崎市多摩区登戸3,422番4ほか

第6施設

川崎市多摩区登戸新町316番7ほか

第7施設

川崎市多摩区登戸3,529番1ほか

中野島駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市多摩区中野島3丁目1,124番3ほか

第2施設

川崎市多摩区中野島6丁目1,164番ほか

第3施設

川崎市多摩区中野島6丁目1,039番1ほか

第4施設

川崎市多摩区中野島6丁目1,051番11ほか

稲田堤駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市多摩区菅1丁目2,885番4ほか

第2施設

川崎市多摩区菅稲田堤1丁目2,308番1ほか

京王稲田堤駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市多摩区菅3丁目558番2

第2施設

川崎市多摩区菅3丁目536番2

向ヶ丘遊園駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市多摩区登戸2,026番2ほか

第2施設

川崎市多摩区登戸3,847番ほか

第8施設

川崎市多摩区登戸3,846番ほか

第9施設

川崎市多摩区登戸2,695番3ほか

第10施設

川崎市多摩区登戸1,998番4ほか

第11施設

川崎市多摩区登戸3,850番2先

生田駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市多摩区三田1丁目30番

第2施設

川崎市多摩区生田7丁目3,174番2先

第3施設

川崎市多摩区生田7丁目3,172番1ほか

第4施設

川崎市多摩区西生田2丁目2,718番5

第5施設

川崎市多摩区生田7丁目2,963番1ほか

第6施設

川崎市多摩区生田8丁目3,424番2ほか

読売ランド前駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市多摩区西生田3丁目2,208番2

第2施設

川崎市多摩区西生田3丁目2,210番3

第3施設

川崎市多摩区西生田1丁目2,288番1ほか

第4施設

川崎市多摩区西生田3丁目2,500番先

第5施設

川崎市多摩区西生田1丁目2,232番1

第6施設

川崎市多摩区西生田4丁目2,298番1先

若葉台駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市麻生区黒川601番3ほか

百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市麻生区百合丘1丁目20番1先

第2施設

川崎市麻生区百合丘2丁目1番1先

新百合ヶ丘駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市麻生区上麻生1丁目17番4

第2施設

川崎市麻生区上麻生3丁目1番先

第3施設

川崎市麻生区万福寺1丁目100番13

第4施設

川崎市麻生区上麻生2丁目27番1

柿生駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市麻生区上麻生6丁目483番地2

第2施設

川崎市麻生区上麻生6丁目526番先

鶴川駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市麻生区岡上3丁目362番10

第2施設

川崎市麻生区岡上4丁目373番1

はるひ野駅周辺自転車等駐車場

第1施設

川崎市麻生区はるひ野4丁目103番1ほか

第2施設

川崎市麻生区はるひ野4丁目112番

第3施設

川崎市麻生区はるひ野5丁目115番

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式