川崎市条例評価

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川崎市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則

読み: かわさきしこうりょびょうにんおよびこうりょしぼうにんとりあつかいほうしこうさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 06:07:31 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
明治32年制定の法律に基づく法定事務を執行するための実務規定であり、自治体の裁量が入り込む余地が少なく、かつ無駄な啓発や会議体を含まないため。
川崎市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則
昭和62年3月31日規則第41号 (1987-03-31)
○川崎市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則
昭和62年3月31日規則第41号
川崎市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則
(趣旨)
第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(引取通知)
第2条 福祉事務所長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したとき又は行旅死亡人を取扱ったときは、速やかに被救護者の扶養義務者若しくは同居の親族又は行旅死亡人の相続人、扶養義務者若しくは同居の親族に対し、引取通知書(第1号様式)により引取期間を指定の上通知しなければならない。
(領事への通知)
第3条 福祉事務所長は、被救護者及び行旅死亡人が外国人であるときは、その所属国の領事に対し通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(引取期間の延長)
第4条 福祉事務所長は、被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が引取通知書により指定した期間内に被救護者を引き取ることができないときは、被救護者の扶養義務者又は同居の親族からの請求により引取期間を延長できるものとする。
2 福祉事務所長が特に必要と認めたときは、前項の請求がない場合であっても引取期間を延長できるものとする。
(引取りのないときの措置)
第5条 福祉事務所長は、第2条の規定により引取通知をした被救護者の扶養義務者又は同居の親族が正当な理由がなく指定期間内に被救護者を引き取らないときは、扶養義務者又は同居の親族に送還できるものとする。
(費用の基準)
第6条 被救護者の救護及び行旅死亡人の取扱いに関する費用は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準を準用する。
2 救護又は取扱いに要する費用が前項の基準を超過するとき又は生活保護法で規定していないときは、その実費をもって救護及び取扱費とする。
(費用徴収)
第7条 法第4条及び法第11条に規定する費用の徴収は、救護(取扱)費請求書(第2号様式)により行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(川崎市行旅病人及び行旅死亡人取扱法施行細則の廃止)
2 川崎市行旅病人及び行旅死亡人取扱法施行細則(昭和47年川崎市規則第67号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、旧規則の規定により行われた手続その他の行為で現に効力を有するものは、この規則の相当規定により行われた行為とみなす。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式