川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 建築基準法第68条の2に基づき、地区計画の内容を条例化して法的拘束力を持たせるものであり、都市計画の実効性を担保する基幹的な事務である。数値による明確な規制と罰則、手数料規定を備えており、合理的精神に合致する。
名称 | 区域 | |
1 | 新百合ヶ丘駅周辺地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された新百合ヶ丘駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
2 | 山口台地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された山口台地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
3 | 王禅寺地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された王禅寺地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
4 | かわさきテクノピア第2地区再開発地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された川崎都市計画再開発地区計画かわさきテクノピア第2地区再開発地区計画において再開発地区整備計画(建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)第3条の規定による改正前の都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の8の2第2項第3号に規定する再開発地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められた区域 |
5 | 上麻生2丁目南地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された上麻生2丁目南地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
6 | 向原地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された向原地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
7 | 黒川地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された黒川地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
8 | 栗木東地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された栗木東地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
9 | 王禅寺第5住宅地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された王禅寺第5住宅地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
10 | 小杉駅東部地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小杉駅東部地区地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められた区域 |
11 | 塔の越地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された塔の越地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
12 | 川崎駅西口大宮町地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された川崎駅西口大宮町地区地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められた区域 |
13 | 鹿島田駅東部地区再開発地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された川崎都市計画再開発地区計画鹿島田駅東部地区再開発地区計画において再開発地区整備計画が定められた区域 |
14 | 井田・蟹ヶ谷地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された井田・蟹ヶ谷地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
15 | 細山金井久保地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された細山金井久保地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
16 | 細山西地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された細山西地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
17 | 白鳥4丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された白鳥4丁目地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
18 | 戸手4丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された戸手4丁目地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
19 | 川崎駅西口堀川町地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された川崎駅西口堀川町地区地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められた区域 |
20 | 中丸子地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中丸子地区地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められた区域 |
21 | 片平地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された片平地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
22 | 久地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された久地地区地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められた区域 |
23 | 小杉駅南部地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小杉駅南部地区地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められた区域 |
24 | 新川崎地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された新川崎地区地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められた区域 |
25 | 万福寺地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された万福寺地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
26 | 王禅寺公園地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された王禅寺公園地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
27 | 犬蔵地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された犬蔵地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
28 | 小田栄地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小田栄地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
29 | 大師河原1丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大師河原1丁目地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
30 | 小田栄西地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小田栄西地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
31 | 新丸子東3丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された新丸子東3丁目地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
32 | 鹿島田駅西部地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿島田駅西部地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
33 | 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
34 | 五月台地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された五月台地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
35 | 川崎駅北口地区第2街区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された川崎駅北口地区第2街区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
36 | 港町地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された港町地区地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められた区域 |
37 | 寺尾台1丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された寺尾台1丁目地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
38 | 黒川実習農場地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された黒川実習農場地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
39 | 戸手4丁目中央地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された戸手4丁目中央地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
40 | 古沢沿道北地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された古沢沿道北地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
41 | 殿町3丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された殿町3丁目地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
42 | 小杉町3丁目中央地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小杉町3丁目中央地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
43 | 新丸子東3丁目南部地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された新丸子東3丁目南部地区地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められた区域 |
44 | 日生百合ヶ丘地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された日生百合ヶ丘地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
45 | 武蔵中原駅北地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された武蔵中原駅北地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
46 | 小杉町2丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小杉町2丁目地区地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められた区域 |
47 | 小杉町3丁目東地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小杉町3丁目東地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
48 | 大師橋駅前地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大師橋駅前地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
49 | 戸手4丁目北地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された戸手4丁目北地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
50 | 川崎駅東口駅前地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された川崎駅東口駅前地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
51 | 小杉町1・2丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小杉町1・2丁目地区地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められた区域 |
52 | よみうりランド地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示されたよみうりランド地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
53 | 生田浄水場地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された生田浄水場地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
54 | 長尾2丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された長尾2丁目地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
55 | 鷺沼地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された鷺沼地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
56 | 京急川崎駅西口地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された京急川崎駅西口地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
57 | 西加瀬地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西加瀬地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
58 | 鷺沼4丁目地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された鷺沼4丁目地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
59 | 南渡田北地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された南渡田北地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
60 | 大川町産業団地地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大川町産業団地地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
61 | 小杉駅北口地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小杉駅北口地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
62 | 等々力緑地公園地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された等々力緑地公園地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
中心商業業務地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅又は寄宿舎 (4) ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの (5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (6) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、敷地面積が500平方メートル以上で、かつ、建蔽率が10分の7以下の建築物にあっては10分の60以下、敷地面積が500平方メートル以上で、かつ、建蔽率が10分の7を超える建築物にあっては10分の50以下、敷地面積が500平方メートル未満の建築物にあっては10分の40以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の規定により認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る特定建築物(同法第2条第18号に規定する特定建築物をいう。以下同じ。)の建築物特定施設(同法第2条第20号に規定する建築物特定施設をいう。以下同じ。)の床面積のうち、移動等円滑化(同法第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。以下同じ。)の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第27条に定める床面積 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の8以下でなければならない。この場合において、建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下この項において同じ。)には、耐火建築物であって高架の道路と接続するために設けた歩廊の用に供し、かつ、屋根を有しない当該建築物の部分の建築面積は、算入しない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。ただし、高架の道路と接続するために設けた歩廊の用に供する建築物の部分で屋根を有しないものについては、この限りでない。 | |
周辺商業業務地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (2) 共同住宅又は寄宿舎(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (3) ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの (4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (5) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物(住宅、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分に限る。)の容積率は、10分の20以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、31メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
周辺商業業務地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (2) 共同住宅又は寄宿舎(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (3) ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。ただし、計画図に示す壁面の位置の制限が道路境界線から1メートル以上と表示された箇所において、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
周辺商業業務地区Cの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (2) 共同住宅又は寄宿舎(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。 | |
周辺商業業務地区Dの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (2) 共同住宅又は寄宿舎(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) |
教育文化施設地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 学校又は図書館 (2) 寄宿舎 (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (6) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (7) 公民館、集会所その他これらに類するもの (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (9) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、5,000平方メートル以上でなければならない。ただし、建築物の用途の制限の項第3号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、40メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
都市型住宅地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 保育所 (3) 診療所(入院施設を有するものを除く。) (4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (5) 公民館、集会所その他これらに類するもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の4.5以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、5,000平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、31メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
中層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅又は寄宿舎 (3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (8) 事務所 (9) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (10) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (11) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (12) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。ただし、建築物の用途の制限の項第4号に掲げる建築物のうち、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 15メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの | |
中層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅又は寄宿舎 (3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (8) 事務所 (9) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (10) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (11) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (12) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。ただし、建築物の用途の制限の項第4号に掲げる建築物のうち、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 15メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの | |
中層住宅地区Cの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅又は寄宿舎 (3) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (8) 事務所 (9) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (10) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (11) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (12) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。ただし、建築物の用途の制限の項第4号に掲げる建築物のうち、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 12メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの | |
中層住宅地区Dの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (3) 診療所 (4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (6) 公民館、集会所その他これらに類するもの (7) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (9) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 15メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの |
専用住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(長屋を除き、2住戸で内部を共用する室を有するものを含む。) (2) 住宅(長屋を除く。)で華道教室、囲碁教室、アトリエその他これらに類する用途を兼ねるもので、これらの用途に供する部分の床面積の合計が30平方メートル以内で、かつ、当該建築物の延べ面積の3分の1以内のもの (3) 前2号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の容積率は、10分の7以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の建蔽率は、10分の4以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。 | |
専用住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で華道教室、囲碁教室、アトリエその他これらに類する用途を兼ねるもので、これらの用途に供する部分の床面積の合計が30平方メートル以内で、かつ、当該建築物の延べ面積の3分の1以内のもの (3) 共同住宅 (4) 前3号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の容積率は、10分の7以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が法第52条第4項に規定する地盤面(共同住宅又は長屋の用途に供する建築物にあっては、川崎市建築基準条例(昭和35年川崎市条例第20号。以下「建築基準条例」という。)第6条の2第2項に規定する地盤面)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の建蔽率は、10分の4以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。 | |
併用住宅地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 共同住宅、寄宿舎又は下宿は、建築してはならない。 |
建築物の容積率の最高限度 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の容積率は、10分の7以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が法第52条第4項に規定する地盤面(長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する建築物にあっては、建築基準条例第6条の2第2項に規定する地盤面)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。 | |
集合住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅又は寄宿舎 (2) 前号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、17メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
集合住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(長屋を除く。) (2) 住宅(長屋を除く。)で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) ホテル又は旅館 (4) ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの (5) 第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場以外の工場 |
建築物の容積率の最高限度 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の容積率は、10分の7以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が法第52条第4項に規定する地盤面(共同住宅、長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する建築物にあっては、建築基準条例第6条の2第2項に規定する地盤面)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の建蔽率は、10分の4以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 第一種低層住居専用地域及び都市計画道路3・4・9号尻手黒川線の南側の部分を除いた区域においては、建築物の高さは、17メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
低層住宅地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(長屋を除き、2住戸で内部を共用する室を有するものを含む。) (2) 住宅(長屋を除く。)で華道教室、囲碁教室、アトリエその他これらに類する用途を兼ねるもので、これらの用途に供する部分の床面積の合計が30平方メートル以内で、かつ、当該建築物の延べ面積の3分の1以内のもの (3) 住宅で診療所(患者の入院施設を有するものを除く。)の用途を兼ねるもの (4) 前3号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、160平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、10メートル以下でなければならない。 | |
商業業務地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(入口、玄関、階段及び2階以上の部分を除く。) (2) 共同住宅又は寄宿舎 (3) 法別表第2(へ)項第5号並びに同表(と)項第3号及び第4号に掲げるもの (4) ホテル又は旅館 (5) ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(すみ切り部分を除く。)又は公園境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号及び第3号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 12メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は公園境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの (3) 建築物の各部分から公園境界線又は地区整備計画区域の外周に接する道路の地区整備計画区域側の道路境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 工場 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の6以下でなければならない。 |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、105メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
低層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で学習塾、華道教室、囲碁教室、アトリエその他これらに類する用途を兼ねるもので、これらの用途に供する部分の床面積の合計が30平方メートル以内で、かつ、当該建築物の延べ面積の3分の1以内のもの (4) 住宅で診療所(患者の入院施設を有するものを除く。)の用途を兼ねるもの (5) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10メートル以下でなければならない。 | |
低層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で学習塾、華道教室、囲碁教室、アトリエ、事務所その他これらに類する用途を兼ねるもので、これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内で、かつ、当該建築物の延べ面積の2分の1以内のもの (4) 住宅で診療所の用途を兼ねるもの (5) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。 |
低層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(長屋を除き、2住戸で内部を共用する室を有するものを含む。) (2) 住宅(長屋を除く。)で学習塾、華道教室、囲碁教室、アトリエその他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 前2号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、160平方メートル以上でなければならない。 | |
低層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(長屋を除き、2住戸で内部を共用する室を有するものを含む。) (2) 住宅(長屋を除く。)で学習塾、華道教室、囲碁教室、アトリエその他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 前2号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の8以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の4(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の5)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、160平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
集合住宅地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅(床若しくは壁又は戸で区画された各住戸の床面積が50平方メートル以上のものに限る。) (2) 前号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、400平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は、1.5メートル以上でなければならない。 |
低層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (5) 公民館、集会所その他これらに類するもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
低層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (4) 幼稚園 (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 公民館、集会所その他これらに類するもの (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (9) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
低層住宅地区Cの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (4) 幼稚園 (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 公民館、集会所その他これらに類するもの (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (9) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の10以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物(その敷地の過半が当該区域内にある共同住宅を除く。)の地階でその天井が法第52条第4項に規定する地盤面(共同住宅、長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する建築物にあっては、建築基準条例第6条の2第2項に規定する地盤面)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
中層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (4) 小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校(前期課程に限る。) (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 公民館、集会所その他これらに類するもの (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (9) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の10以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が法第52条第4項に規定する地盤面(共同住宅、長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する建築物にあっては、建築基準条例第6条の2第2項に規定する地盤面)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物(小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校(前期課程に限る。)の用途に供する建築物を除く。)の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 15メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの | |
中層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 病院又は診療所 (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、300平方メートル(共同住宅を建築する場合において、当該住戸数に20平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超えるときは、当該面積)以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 15メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの | |
中層住宅地区Cの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 病院又は診療所 (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、300平方メートル(共同住宅を建築する場合において、当該住戸数に20平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超えるときは、当該面積)以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は3メートル以上、隣地境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 15メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの | |
中層住宅地区Dの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 病院又は診療所 (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 事務所 (7) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (9) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、300平方メートル(共同住宅を建築する場合において、当該住戸数に20平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超えるときは、当該面積)以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は3メートル以上、隣地境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 20メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの | |
沿道地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (4) 図書館 (5) 美術館、博物館その他これらに類するもの (6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (7) 病院又は診療所 (8) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (9) 事務所 (10) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (11) 運動施設(ボーリング場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場を除く。) (12) 公民館、集会所その他これらに類するもの (13) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (14) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 20メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの | |
複合地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 病院又は診療所 (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 事務所 (7) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (8) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場 (9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (10) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、300平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 20メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの | |
商業地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 寄宿舎又は下宿 (4) 公衆浴場 (5) ボーリング場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場 (6) 自動車教習所 (7) 畜舎 (8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (9) カラオケボックスその他これに類するもの (10) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (11) 倉庫業を営む倉庫 (12) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(建築物に附属するものを除く。) |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物(共同住宅の用途に供する部分に限る。)の容積率は、10分の15以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、300平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 20メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの |
低層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(床若しくは壁又は戸で区画された各住戸の床面積が50平方メートル以上のものに限る。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (4) 住宅で診療所(患者の入院施設を有するものを除く。)の用途を兼ねるもの (5) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150平方メートル(共同住宅を建築する場合は、当該住戸数から1を減じた数値に150平方メートルを乗じて得た面積)以上でなければならない。 | |
低層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(床若しくは壁又は戸で区画された各住戸の床面積が50平方メートル以上のものに限る。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で学習塾、華道教室、囲碁教室、アトリエその他これらに類する用途を兼ねるもの (4) 神社 (5) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150平方メートル(共同住宅を建築する場合は、当該住戸数から1を減じた数値に150平方メートルを乗じて得た面積)以上でなければならない。 | |
低層住宅地区Cの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(床若しくは壁又は戸で区画された各住戸の床面積が50平方メートル以上のものに限る。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で学習塾、華道教室、囲碁教室、アトリエその他これらに類する用途を兼ねるもの (4) 神社 (5) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、125平方メートル(共同住宅を建築する場合は、当該住戸数から1を減じた数値に150平方メートルを乗じて得た面積)以上でなければならない。 |
低層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で日用品の販売を主たる目的とする店舗の用途を兼ねるもの又は学習塾、華道教室、囲碁教室、アトリエその他これらに類する用途を兼ねるもので、これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内で、かつ、当該建築物の延べ面積の2分の1以内のもの (4) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で診療所(患者の入院施設を有するものを除く。)の用途を兼ねるもの (5) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の8以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が法第52条第4項に規定する地盤面(共同住宅又は長屋の用途に供する建築物にあっては、建築基準条例第6条の2第2項に規定する地盤面)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の4(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の5)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、10メートル以下でなければならない。 | |
低層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で学習塾、華道教室、囲碁教室、アトリエその他これらに類する用途を兼ねるもので、これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以内で、かつ、当該建築物の延べ面積の2分の1以内のもの (4) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で診療所(患者の入院施設を有するものを除く。)の用途を兼ねるもの (5) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の8以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が法第52条第4項に規定する地盤面(共同住宅又は長屋の用途に供する建築物にあっては、建築基準条例第6条の2第2項に規定する地盤面)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の4(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の5)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、10メートル以下でなければならない。 |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 自動車教習所 (3) 畜舎で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (8) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、80メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 事務所 (2) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (3) 博物館、展示場その他これらに類するもの (4) 自動車車庫 (5) 歩廊、渡り廊下その他これらに類するもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、5,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、160メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 理髪店又は美容院 イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 公民館、集会所その他これらに類するもの (5) 前各号の建築物に附属するもの |
A―1街区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (2) ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの (4) 自動車教習所 (5) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、131メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
A―2街区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (2) ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの (4) 住宅又は共同住宅 (5) 自動車教習所 (6) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、131メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
B街区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (3) 事務所 (4) 駐輪場 (5) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、80メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
C街区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (3) 事務所 (4) 保育所 (5) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならをい。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、120メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
D―1街区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (3) 前2号の建築物に附属するもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、50メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
D―2街区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 自動車車庫 (2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (3) 前2号の建築物に附属するもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、10メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
D―3街区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (3) 事務所 (4) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートル以内の印刷業を営むもの又は自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの (5) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、70メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
E―1街区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (3) 診療所 (4) 保育所 (5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの (6) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、120メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
E―2街区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (3) 診療所 (4) 保育所 (5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの (6) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、50メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
F街区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (2) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、80メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
A街区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 公衆浴場 (2) 自動車教習所 (3) ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (6) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(建築物に附属するものを除く。) (7) 畜舎 |
建築物の容積率の最低限度 | 建築物の容積率は、10分の20以上でなければならない。 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかの規定に該当する建築物にあっては10分の7、同項第1号及び第2号の規定に該当する建築物又は同条第6項第1号の規定に該当する建築物にあっては10分の8)以下でなければならない。 | |
建築物の建築面積の最低限度 | 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)は、200平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、60メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
B街区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 診療所 (3) 保育所、老人福祉センターその他これらに類するもの (4) 事務所、店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以下のもの (5) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の5(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかの規定に該当する建築物にあっては10分の6、同項第1号及び第2号の規定に該当する建築物又は同条第6項第1号の規定に該当する建築物にあっては10分の7)以下でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、135メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
低層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 公民館、集会所その他これらに類するもの (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、125平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの | |
低層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 日用品の販売を主たる目的とする店舗 イ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) エ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 オ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (5) 公民館、集会所その他これらに類するもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、125平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
低層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 公民館、集会所その他これらに類するもの (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
低層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (4) 診療所 (5) 公民館、集会所その他これらに類するもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(すみ切り部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (5) 公民館、集会所その他これらに類するもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
低層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (5) 公民館、集会所その他これらに類するもの (6) 神社 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
低層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (5) 公民館、集会所その他これらに類するもの (6) 神社 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、145平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
低層住宅地区Cの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (4) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (5) 公民館、集会所その他これらに類するもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
低層住宅地区Dの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 長屋 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 診療所 (6) 公民館、集会所その他これらに類するもの (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、300平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
複合住宅地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (2) 共同住宅 (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(2階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (5) 公民館、集会所その他これらに類するもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の15以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が法第52条第4項に規定する地盤面(共同住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する建築物にあっては、建築基準条例第6条の2第2項に規定する地盤面)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の4(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の5)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、2,000平方メートル(建築物の用途の制限の項第1号に掲げる建築物の敷地にあっては、300平方メートル)以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 15メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 病院又は診療所 (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 事務所 (7) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (8) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場 (9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (10) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最低限度 | その全部又は一部を共同住宅の用途に供する建築物の容積率は、10分の20以上でなければならない。 |
建築物の建蔽率の最高限度 | その全部又は一部を共同住宅の用途に供する建築物の建蔽率は、10分の4以下でなければならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの |
建築物の高さの最高限度 | その全部又は一部を共同住宅の用途に供する建築物の高さは、70メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) (4) 自動車教習所 (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの及び作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) (7) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (8) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の40以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 (3) 同一敷地内の建築物の中水道施設、地域冷暖房施設、防災用備蓄倉庫、消防用水利施設、都市高速鉄道の用に供する変電所又はコージェネレーション施設の部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合における当該部分の床面積 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、125メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 (4) 保育所 (5) 診療所 (6) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの (7) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の35以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 (3) 同一敷地内の建築物の中水道施設、地域冷暖房施設、防災用備蓄倉庫、消防用水利施設、都市高速鉄道の用に供する変電所又はコージェネレーション施設の部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合における当該部分の床面積 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、125メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 自動車教習所 (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (8) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (9) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、130メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
B―1地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 事務所、店舗、飲食店その他これらに類するもの (3) 診療所 (4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の4(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の5)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、3,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、160メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
B―2地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 事務所、店舗、飲食店その他これらに類するもの (3) 診療所 (4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の4.5(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の5.5)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、3,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、45メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
B―3地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) カラオケボックスその他これに類するもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 法別表第2(る)項第1号(1)から(5)まで及び(29)に掲げる事業を営む工場 (4) 法別表第2(る)項第2号の規定による令第130条の9第1項の表中準工業地域の欄に定める数量を超える火薬類(玩具煙火を除く。)の貯蔵又は処理に供するもの (5) 畜舎 (6) 自動車教習所 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、200平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号又は第2号アの規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) その敷地面積が2,000平方メートルを超える建築物で、その敷地内に道路に接する幅員4メートルの歩道状空地を設け、かつ、その外壁又はこれに代わる柱を敷地境界線から5メートル以上後退させたものにあっては、45メートル (2) 前号の建築物以外の建築物にあっては、次に掲げる数値 ア 20メートル イ 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの | |
C―1地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅(2階以下に住戸を有しないもので、かつ、1階及び2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) 畜舎 (8) 自動車教習所 |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の4.5(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の5.5)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、100メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
C―2地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 法別表第2(る)項第1号(1)から(5)まで及び(29)に掲げる事業を営む工場 (5) 法別表第2(る)項第2号の規定による令第130条の9第1項の表中準工業地域の欄に定める数量を超える火薬類(玩具煙火を除く。)の貯蔵又は処理に供するもの (6) 畜舎 (7) 自動車教習所 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、200平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号又は第2号アの規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) その敷地面積が2,000平方メートルを超える建築物で、その敷地内に道路に接する幅員4メートルの歩道状空地を設け、かつ、その外壁又はこれに代わる柱を敷地境界線から5メートル以上後退させたものにあっては、45メートル (2) 前号の建築物以外の建築物にあっては、次に掲げる数値 ア 20メートル イ 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの |
低層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (4) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (5) 公民館、集会所その他これらに類するもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
低層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (4) 幼稚園 (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 公民館、集会所その他これらに類するもの (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (9) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
複合地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (2) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (3) ボーリング場又はスケート場 (4) ホテル又は旅館 (5) 自動車教習所 (6) 畜舎で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の6以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、200平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 17メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 事務所 (2) 倉庫業を営む倉庫 (3) 工場 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (5) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の6以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、25メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅又は寄宿舎 (2) 診療所 (3) 事務所、店舗、飲食店その他これらに類するもの (4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の5以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、65メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (2) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (3) 事務所 (4) 集会所その他これに類するもの (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の15以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 同一敷地内の建築物の中水道施設、地域冷暖房施設、防災用備蓄倉庫、消防用水利施設、都市高速鉄道の用に供する変電所又はコージェネレーション施設の部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合における当該部分の床面積 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の6以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、200平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、15メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
D地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (2) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (3) 事務所 (4) 集会所その他これに類するもの (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の15以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 同一敷地内の建築物の中水道施設、地域冷暖房施設、防災用備蓄倉庫、消防用水利施設、都市高速鉄道の用に供する変電所又はコージェネレーション施設の部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合における当該部分の床面積 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の6以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、200平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、15メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (5) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の8以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) ポーチその他これに類する建築物の部分で、当該部分の水平投影の前面道路(前面に道路がない場合においては、隣地)に面する長さを敷地の当該前面道路(前面に道路がない場合においては、当該隣地)に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であり、かつ、当該前面道路の路面の中心(前面に道路がない場合においては、地盤面)からの高さが6メートル以下であるもの (3) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、150メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (5) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、40メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (6) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の8以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) ポーチその他これに類する建築物の部分で、当該部分の水平投影の前面道路(前面に道路がない場合においては、隣地)に面する長さを敷地の当該前面道路(前面に道路がない場合においては、当該隣地)に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であり、かつ、当該前面道路の路面の中心(前面に道路がない場合においては、地盤面)からの高さが6メートル以下であるもの (3) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、150メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
D地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (3) 診療所 (4) 事務所、店舗、飲食店その他これらに類するもの (5) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの (8) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 (9) 倉庫(倉庫業を営むものを除く。) (10) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (11) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の5以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、450平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) ポーチその他これに類する建築物の部分で、当該部分の水平投影の前面道路(前面に道路がない場合においては、隣地)に面する長さを敷地の当該前面道路(前面に道路がない場合においては、当該隣地)に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であり、かつ、当該前面道路の路面の中心(前面に道路がない場合においては、地盤面)からの高さが6メートル以下であるもの (3) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、200メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
E―1地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 診療所 (2) 事務所、店舗、飲食店その他これらに類するもの (3) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (4) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの (5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 (6) 畜舎 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の5.5以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) ポーチその他これに類する建築物の部分で、当該部分の水平投影の前面道路(前面に道路がない場合においては、隣地)に面する長さを敷地の当該前面道路(前面に道路がない場合においては、当該隣地)に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であり、かつ、当該前面道路の路面の中心(前面に道路がない場合においては、地盤面)からの高さが6メートル以下であるもの (3) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、30メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
E―2地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 保育所 (3) 診療所 (4) 事務所、店舗、飲食店その他これらに類するもの (5) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (6) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの (7) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (9) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の5.5以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) ポーチその他これに類する建築物の部分で、当該部分の水平投影の前面道路(前面に道路がない場合においては、隣地)に面する長さを敷地の当該前面道路(前面に道路がない場合においては、当該隣地)に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であり、かつ、当該前面道路の路面の中心(前面に道路がない場合においては、地盤面)からの高さが6メートル以下であるもの (3) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、170メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 学校 (2) 事務所 (3) 研究所 (4) 工場 (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の5(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかの規定に該当する建築物にあっては10分の6、同項第1号及び第2号の規定に該当する建築物にあっては10分の7)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、20メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 寄宿舎又は下宿 (3) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (4) 自動車教習所 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、2,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、120メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 寄宿舎又は下宿 (3) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (4) 自動車教習所 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 劇場、映画館又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの (7) 倉庫業を営む倉庫 (8) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の5.5(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかの規定に該当する建築物にあっては10分の6.5、同項第1号及び第2号の規定に該当する建築物にあっては10分の7.5)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、2,000平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、100メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
D地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 学校、図書館その他これらに類するもの (2) 集会所 (3) 事務所 (4) 研究所 (5) 倉庫(倉庫業を営むものを除く。) (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の5(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかの規定に該当する建築物にあっては10分の6、同項第1号及び第2号の規定に該当する建築物にあっては10分の7)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、45メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
E地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 学校、図書館その他これらに類するもの (2) 事務所 (3) 研究所 (4) 工場 (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の5(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかの規定に該当する建築物にあっては10分の6、同項第1号及び第2号の規定に該当する建築物にあっては10分の7)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、45メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
F地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 病院又は診療所 (5) 店舗で床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの (6) 飲食店 (7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (8) 事務所 (9) 研究所 (10) 工場 (11) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (12) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の5(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかの規定に該当する建築物にあっては10分の6、同項第1号及び第2号の規定に該当する建築物にあっては10分の7)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、45メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
商業地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (4) 寄宿舎又は下宿 (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。) (7) ホテル又は旅館 (8) 自動車教習所 (9) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (10) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (11) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) (12) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (13) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物(共同住宅の用途に供する部分に限る。)の容積率は、10分の30以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、45メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
商業地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (2) 共同住宅(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (3) 寄宿舎又は下宿 (4) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。) (5) ホテル又は旅館 (6) 自動車教習所 (7) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (9) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、200平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、45メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
複合地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 寄宿舎又は下宿 (2) 工場(自動車修理工場を除く。) (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 20メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの | |
複合地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 寄宿舎又は下宿 (2) 工場(自動車修理工場を除く。) (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号ア又は第2号アの規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) その建蔽率が10分の5以下で、かつ、その敷地面積が2,000平方メートルを超える建築物で、その外壁又はこれに代わる柱の面を都市計画道路3・4・4号世田谷町田線の道路境界線から25メートル以上、かつ、敷地境界線から5メートル以上後退させたものにあっては、次に掲げる数値 ア 45メートル イ 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの (2) 前号の建築物以外の建築物にあっては、次に掲げる数値 ア 20メートル イ 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの | |
複合地区Cの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 寄宿舎又は下宿 (2) 工場(自動車修理工場を除く。) (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号ア又は第2号アの規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) その建蔽率が10分の4以下で、かつ、その敷地面積が2,000平方メートルを超える建築物で、その外壁又はこれに代わる柱の面を都市計画道路3・4・4号世田谷町田線の道路境界線から25メートル以上、かつ、敷地境界線から10メートル以上後退させたものにあっては、次に掲げる数値 ア 45メートル イ 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの (2) 前号の建築物以外の建築物にあっては、次に掲げる数値 ア 20メートル イ 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの | |
沿道地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。) (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 15メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの | |
沿道地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (7) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (8) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (10) 前各号の建築物に附属するもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 15メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの | |
集合住宅地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (3) 事務所で床面積の合計が500平方メートル以下のもの (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (5) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の4以下でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、10メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 45メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの | |
中層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅又は寄宿舎 (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 病院又は診療所 (7) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (8) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (9) 事務所 (10) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (11) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、125平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限(すみ切り部分を除く。)を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 15メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの | |
中層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅 (4) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、125平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 15メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの | |
低層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 共同住宅 (4) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、125平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの | |
低層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 イ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (4) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、125平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
低層住宅地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の3分の2以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が30平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所 イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で診療所(患者の入院施設を有するものを除く。)の用途を兼ねるもの (4) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (5) 公民館、集会所その他これらに類するもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの | |
住宅地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 寄宿舎又は下宿 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 公衆浴場 (4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分をその用途に供するもの (5) 事務所で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分をその用途に供するもの (6) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの及び自動車修理工場を除く。) (7) ホテル又は旅館 (8) 畜舎で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (9) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、100平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。 (1) 20メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの |
低層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所 イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (4) 公民館、集会所その他これらに類するもの (5) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、100平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの | |
低層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所 イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 共同住宅 (4) 公民館、集会所その他これらに類するもの (5) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、100平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの | |
集合住宅地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 長屋 (2) 長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (3) 共同住宅又は寄宿舎 (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (7) 公衆浴場 (8) 診療所 (9) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (10) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (11) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (12) 公益上必要な建築物 (13) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。 | |
住宅地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (7) 公衆浴場 (8) 病院又は診療所 (9) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (10) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (11) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (12) 公益上必要な建築物 (13) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、100平方メートル以上でなければならない。 |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 学校、図書館その他これらに類するもの(公民館及び集会所を除く。) (4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 病院又は診療所 (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、31メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 公民館、集会所その他これらに類するもの (3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの (4) 事務所で床面積の合計が500平方メートル以内のもの (5) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場 (6) 畜舎で床面積の合計が150平方メートル以内のもの (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最低限度 | その全部又は一部を共同住宅の用途に供する建築物の容積率は、10分の15以上でなければならない。 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | その全部又は一部を共同住宅の用途に供する建築物の建蔽率は、10分の5以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、70メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 公民館、集会所その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 病院又は診療所 (5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 事務所で床面積の合計が500平方メートル以内のもの (8) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場 (9) 畜舎で床面積の合計が150平方メートル以内のもの (10) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (11) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、31メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 公民館、集会所その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 診療所 (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 事務所 (8) パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営む工場 (9) 畜舎で床面積の合計が150平方メートル以内のもの (10) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (11) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。 |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。 |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、45メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定めるものに限る。) (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 病院又は診療所(患者の入院施設を有するものに限る。) (7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (8) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもののうち店舗又は飲食店の用途に供する部分を有するものを除く。) (9) 自動車教習所 (10) 畜舎で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (11) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) (12) 倉庫業を営む倉庫 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、31メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 病院又は診療所 (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の用に供する部分を有するものを含む。) (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 事務所 (8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のもの (9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (10) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最低限度 | その全部又は一部を共同住宅の用途に供する建築物の容積率は、10分の15以上でなければならない。 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | その全部又は一部を共同住宅の用途に供する建築物の建蔽率は、10分の5以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 (1) 70メートル以下であること。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (2) C地区の区域及びD地区の区域を建築基準条例第7条の表の5の項の規定が適用される区域とみなして同条及び法別表第4の3の項の規定を適用する場合において得られる同項に掲げる日影時間を超えない高さであること。 | |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (2) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (3) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (4) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。 | |
D地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 法別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げるもの (3) 自動車教習所 (4) 畜舎で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号ア又は第2号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 次に掲げる建築物にあっては、31メートル ア 工場 イ 敷地面積が2,000平方メートルを超える建築物にあっては、C地区の区域を建築基準条例第7条の表の5の項の規定が適用される区域とみなして同条及び法別表第4の3の項の規定を適用する場合において得られる同項に掲げる日影時間を超えない高さのもの (2) 前号の建築物以外の建築物にあっては、20メートル |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 第3号から第9号までのいずれかに掲げる建築物の用途に供する部分を有する共同住宅であって、2階以下に住戸を有しないもの (2) 法第86条第1項又は第2項の規定に基づく認定に係る区域内にある共同住宅であって、2階以下に住戸を有しないもの(当該区域内にある1以上の建築物が前号又は次号から第9号までのいずれかに該当する場合に限る。) (3) 保育所 (4) 診療所 (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の用に供する部分を有するものを含む。) (6) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (7) 事務所 (8) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 (9) ホテル又は旅館 (10) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (11) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の8以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) ポーチその他これに類する建築物の部分で、当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の当該前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であり、かつ、当該前面道路の路面の中心からの高さが6メートル以下であるもの (3) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、80メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 第3号から第8号までのいずれかに掲げる建築物の用途に供する部分を有する共同住宅であって、1階以下に住戸を有しないもの (2) 法第86条第1項又は第2項の規定に基づく認定に係る区域内にある共同住宅であって、1階以下に住戸を有しないもの(当該区域内にある1以上の建築物が前号又は次号から第8号までのいずれかに該当する場合に限る。) (3) 保育所 (4) 診療所 (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の用に供する部分を有するものを含む。) (6) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (7) 事務所 (8) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 (9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (10) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の8以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) ポーチその他これに類する建築物の部分で、当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の当該前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であり、かつ、当該前面道路の路面の中心からの高さが6メートル以下であるもの (3) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、80メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 保育所 (3) 診療所 (4) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の用に供する部分を有するものを含む。) (5) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (6) 事務所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (8) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の8以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) ポーチその他これに類する建築物の部分で、当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の当該前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であり、かつ、当該前面道路の路面の中心からの高さが6メートル以下であるもの (3) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、45メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもののうち店舗又は飲食店の用途に供する部分を有するものを除く。) (5) ホテル又は旅館 (6) 自動車教習所 (7) 畜舎で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (9) 倉庫業を営む倉庫 (10) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(建築物に附属するものを除く。) (11) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (12) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) ポーチその他これに類する建築物の部分で、当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の当該前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であり、かつ、当該前面道路の路面の中心からの高さが6メートル以下であるもの (3) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、40メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅(2階以下に住戸を有しないものに限る。) (2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (3) 診療所 (4) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の用に供する部分を有するものを含む。) (5) 専修学校その他これに類するもの (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 事務所 (8) 畜舎で床面積の合計が150平方メートルを超えないもの (9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (10) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) ポーチその他これに類する建築物の部分で、当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の当該前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であり、かつ、当該前面道路の路面の中心からの高さが6メートル以下であるもの (3) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、160メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
登戸駅前地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (3) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
登戸駅前地区B―1の区域 | 建築物の用途の制限 | 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するものは、建築してはならない。 |
登戸駅前地区B―2の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(1階又は2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (3) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (4) 自動車教習所 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (8) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
登戸駅前地区B―3の区域 | 建築物の用途の制限 | 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するものは、建築してはならない。 |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の40以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
登戸駅前地区C―1の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(1階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(1階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (3) マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) (4) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (5) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
登戸駅前地区C―2の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(1階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。)でその敷地が都市計画道路3・5・8号登戸野川線に接するもの (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(1階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。)でその敷地が都市計画道路3・5・8号登戸野川線に接するもの (3) マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) (4) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (5) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
登戸駅・向ヶ丘遊園駅連携地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するものは、建築してはならない。 |
登戸駅・向ヶ丘遊園駅連携地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (3) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
登戸駅・向ヶ丘遊園駅連携地区Cの区域 | 建築物の用途の制限 | マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するものは、建築してはならない。 |
登戸駅・向ヶ丘遊園駅連携地区Dの区域 | 建築物の用途の制限 | 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するものは、建築してはならない。 |
向ヶ丘遊園駅前地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
界隈商業地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
界隈共存地区の区域 | 建築物の用途の制限 | マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するものは、建築してはならない。 |
低層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所 イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (4) 公民館、集会所その他これらに類するもの (5) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の8以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物(共同住宅を除く。)の地階でその天井が法第52条第4項に規定する地盤面(長屋の用途に供する建築物にあっては、建築基準条例第6条の2第2項に規定する地盤面)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの | |
低層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所 イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 共同住宅 (4) 公民館、集会所その他これらに類するもの (5) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の8以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物(共同住宅を除く。)の地階でその天井が法第52条第4項に規定する地盤面(長屋の用途に供する建築物にあっては、建築基準条例第6条の2第2項に規定する地盤面)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの | |
低層住宅地区Cの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のア、カ又はキのいずれかに掲げる用途(市道五力田第71号線に接する敷地にあっては、次のいずれかに掲げる用途)を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所 イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) オ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) (3) 共同住宅 (4) 公民館、集会所その他これらに類するもの (5) 診療所(患者の入院施設を有するものを除く。) (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の8以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物(共同住宅を除く。)の地階でその天井が法第52条第4項に規定する地盤面(長屋の用途に供する建築物にあっては、建築基準条例第6条の2第2項に規定する地盤面)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの | |
中層住宅地区Aの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 公衆浴場 (3) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (4) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (5) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) |
中層住宅地区Bの区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 公衆浴場 (3) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (4) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (5) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。) (6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 (7) ホテル又は旅館 (8) 畜舎で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (9) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) |
住宅地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 公衆浴場 (3) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (4) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (5) 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むものを除く。) (6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 (7) ホテル又は旅館 (8) 畜舎で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (9) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、100平方メートル以上でなければならない。ただし、公民館、集会所その他これらに類する建築物の敷地については、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 13メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 法別表第2(と)項第2号から第4号までに掲げるもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (7) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、300平方メートル以上でなければならない。 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅(3階以下に住戸を有しないものを除く。) (3) 寄宿舎又は下宿 (4) 法別表第2(と)項第2号から第4号までに掲げるもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、300平方メートル以上でなければならない。 |
A―1地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 次号から第7号までのいずれかに掲げる建築物の用途に供する部分を有する共同住宅であって、当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの (2) 公民館、集会所その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 診療所 (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 事務所 (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (9) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の4(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の5)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、5,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 | |
A―2地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 第3号から第9号までのいずれかに掲げる建築物の用途に供する部分を有する共同住宅であって、当該部分の床面積の合計が700平方メートルを超えるもの(同号に掲げる建築物の用途に供する部分を有しないものを除く。) (2) 法第86条第1項の規定に基づく認定に係る区域内にある共同住宅(当該区域内にある1以上の建築物が前号に該当する場合に限る。) (3) 公民館、集会所その他これらに類するもの (4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 診療所 (6) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (8) 事務所 (9) 展示場で床面積の合計が50平方メートルを超えるもの (10) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (11) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の4(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の5)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、5,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (3) 事務所 (4) 工場(法別表第2(る)項第1号(1)から(31)までに掲げる事業を営むものを除く。) (5) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(法別表第2(る)項第2号に定めるものを除く。) (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 | |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 保育所 (2) 診療所 (3) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (4) 事務所 (5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (6) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 寄宿舎又は下宿 (2) 公衆浴場 |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の8以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物(3以上の住戸を有する共同住宅又は長屋を除く。以下この号において同じ。)の地階でその天井が法第52条第4項に規定する地盤面(共同住宅、長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する建築物にあっては、建築基準条例第6条の2第2項に規定する地盤面)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、125平方メートル(3以上の住戸を有する共同住宅又は長屋を建築する場合は、当該住戸数に47平方メートルを乗じて得た面積)以上でなければならない。 |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 大学 (2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (3) 前2号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の8以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積は、算入しない。 |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の4以下でなければならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、50,000平方メートル以上でなければならない。 |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。 (1) 15メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 病院又は診療所 (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の用に供する部分を有するものを含む。) (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 事務所 (8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (9) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最低限度 | その全部又は一部を共同住宅の用途に供する建築物の容積率は、10分の20以上でなければならない。 |
建築物の建蔽率の最高限度 | その全部又は一部を共同住宅の用途に供する建築物の建蔽率は、10分の4以下でなければならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 建築物又は建築物の部分で、当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値の合計が5分の1以下であるもの |
建築物の高さの最高限度 | その全部又は一部を共同住宅の用途に供する建築物の高さは、70メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもののうち店舗又は飲食店の用途に供する部分を有するものを除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもののうち店舗又は飲食店の用途に供する部分を有するもの及び自動車修理工場を除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの (6) 自動車教習所 (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) カラオケボックスその他これに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの (9) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの (10) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分については、この限りではない。 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (6) 自動車教習所 (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) カラオケボックスその他これに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (9) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの (10) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分については、この限りではない。 | |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 自動車教習所 (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、300平方メートル以上でなければならない。 |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (2) 自動車教習所 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (5) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。 |
A―1地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 学校(学校教育法第1条に定めるものに限る。) (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 病院又は診療所(患者の入院施設があるものに限る。) (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (8) 自動車教習所 (9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) (10) 倉庫業を営む倉庫 (11) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (12) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかの規定に該当する建築物にあっては10分の7、同項第1号及び第2号の規定に該当する建築物又は同条第6項第1号の規定に該当する建築物にあっては10分の8)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、30メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
A―2地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (3) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
B―1地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (8) 倉庫業を営む倉庫 (9) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (10) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の5以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、190メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
B―2地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (3) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (3) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で延べ面積の3分の2以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が30平方メートルを超えるものを除く。) ア 事務所 イ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 ウ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) エ 薬局 オ 保育所 (3) 住宅(3以上の住戸を有する長屋を除く。)で診療所の用途を兼ねるもの (4) 共同住宅(3以上の住戸を有するものを除く。) (5) 公民館、集会所その他これらに類するもの (6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、165平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるものについては、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 公衆浴場 (4) 自動車教習所 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (8) 倉庫業を営む倉庫 (9) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が敷地面積の10分の3を超えるもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、3,000平方メートル以上でなければならない。 |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、ポーチその他これに類する建築物の部分で、当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の当該前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であるものについては、この限りでない。 |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、100メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (4) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (5) 自動車教習所 (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) カラオケボックスその他これに類するもの (8) 倉庫業を営む倉庫 (9) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (10) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の6(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の7)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、180メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (4) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (5) 自動車教習所 (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) カラオケボックスその他これに類するもの (8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (9) 倉庫業を営む倉庫 (10) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (11) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の6(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の7)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、180メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 公衆浴場 (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (6) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (7) 事務所 (8) 工場 (9) ホテル又は旅館 (10) 自動車教習所 (11) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (12) カラオケボックスその他これに類するもの (13) 倉庫業を営む倉庫 (14) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (15) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の6(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の7)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、35メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (3) 自動車教習所 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (8) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、160メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅(1階及び2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。)、寄宿舎又は下宿 (3) 学校(大学、高等専門学校及び幼稚園を除く。) (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (6) 工場(食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (7) 自動車教習所 (8) 畜舎で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) (10) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの (11) 倉庫業を営む倉庫 (12) 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかの規定に該当する建築物にあっては10分の7、同項第1号及び第2号の規定に該当する建築物にあっては10分の8)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 共同住宅 (2) 学校、図書館その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 病院又は診療所 (5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 事務所 (8) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの (9) 運動施設(ボーリング場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場を除く。) (10) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (11) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の5以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、45メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 病院又は診療所 (7) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (8) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (9) 事務所 (10) 工場 (11) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(法別表第2(と)項第4号に定めるものを除く。) (12) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (13) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 長屋 (2) 共同住宅 (3) 学校、図書館その他これらに類するもの (4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 病院又は診療所 (6) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の用に供する部分を有するものを含む。) (7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (8) 事務所 (9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (10) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最低限度 | 計画図に示す壁面の位置の制限が定められている敷地内の建築物で、かつ、その全部又は一部を共同住宅の用途に供するものの容積率は10分の20以上でなければならない。 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 計画図に示す壁面の位置の制限が定められている敷地内の建築物で、かつ、その全部又は一部を共同住宅の用途に供するものの建蔽率は10分の4以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 計画図に示す壁面の位置の制限が定められている敷地内の建築物で、かつ、その全部又は一部を共同住宅の用途に供するものにあっては、70メートル (2) 前号の建築物以外の建築物にあっては、次に掲げる数値 ア 20メートル以下 イ 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの | |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 病院又は診療所 (7) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むもので、作業場の用に供する部分を有するものを含む。) (8) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (9) 事務所 (10) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (11) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、500平方メートル以上でなければならない。 |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (4) 自動車教習所 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの (8) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (4) 自動車教習所 |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の6(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の7)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、45メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (4) 自動車教習所 |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の6(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の7)以下でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、180メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
A地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) 自動車教習所 (4) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) |
建築物の用途の制限の緩和 | 次に掲げる建築物は、建築することができる。 (1) 観覧場 (2) 遊技場(マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの及びカラオケボックスその他これに類するものを除く。) | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 地区整備計画が定められた際現に存する建築物であって、その壁面の位置が計画図に示す壁面の位置の制限に満たない距離にある建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (5) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (6) ホテル又は旅館 (7) 自動車教習所 (8) 畜舎 (9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) (10) カラオケボックスその他これに類するもの (11) 劇場、映画館又は演芸場 (12) 倉庫業を営む倉庫 (13) 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの (14) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (15) 次に掲げる用途(観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの ア 観覧場 イ 店舗、飲食店その他これらに類するもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの |
建築物の高さの最高限度 | 建築物(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第4項に規定する工業用水道事業の用に供する施設及び水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設を除く。)の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 15メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの |
A―1地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 工場(自家販売のためのものを除く。) (2) 自動車教習所 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) カラオケボックスその他これに類するもの |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、 昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) 20メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの (3) 建築物の各部分から計画図に示す市道五所塚第24号線の道路境界線までの水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの | |
A―2地区の区域 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの (3)建築物の各部分から計画図に示す市道五所塚第24号線の道路境界線までの水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
B地区の区域 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
駅前拠点地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(2階以下に共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室を有しないもので、かつ、1階及び2階に店舗、事務所その他これらに類する用途に供する部分を有するものを除く。) (3) 工場(食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (4) 自動車教習所 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 倉庫業を営む倉庫 (7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (8) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 |
A―1地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (3) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (4) 自動車教習所 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) (6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (7) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
A―2地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (3) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (4) 自動車教習所 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) (6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (7) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
B地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 自動車教習所 (4) 畜舎 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (7) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の30以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積は、算入しない。 | |
C地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (4) 自動車教習所 (5) 畜舎 (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (8) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の30以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積は、算入しない。 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 法別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げるもの (5) 自動車教習所 (6) 畜舎で床面積の合計が150平方メートルを超えるもの (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。) |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 学校、図書館その他これらに類するもの (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (4) 診療所 (5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (6) 公益上必要な建築物 (7) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の10以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる床面積は、算入しない。 (1) 建築物の地階でその天井が法第52条第4項に規定する地盤面(老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する建築物にあっては、建築基準条例第6条の2第2項に規定する地盤面)からの高さ1メートル以下にあるものの老人ホーム等の用途に供する部分(令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1) (2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積 |
建築物の建蔽率の最高限度 | 建築物の建蔽率は、10分の5(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物にあっては、10分の6)以下でなければならない。 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号の規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。 (1) 10メートル (2) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
A―1地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 公衆浴場 (6) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの (7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (8) 自動車教習所 (9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (10) カラオケボックスその他これに類するもの (11) 倉庫業を営む倉庫 |
建築物の容積率の最低限度 | 建築物の容積率は、10分の20以上でなければならない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、2,500平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
A―2地区の区域 | 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 |
C―1地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの (3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (5) 公衆浴場 (6) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (8) 自動車教習所 (9) 畜舎 (10) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (11) カラオケボックスその他これに類するもの (12) 倉庫業を営む倉庫 |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、30メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 | |
C―2地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 図書館、博物館その他これらに類するもの (2) 保育所 (3) 診療所 (4) 店舗、飲食店その他これらに類するもの (5) 自動車車庫 (6) 事務所 (7) 工場 (8) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 (9) 畜舎で床面積の合計が150平方メートル以内のもの (10) 倉庫(倉庫業を営むものを除く。) (11) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの (12) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (13) 前各号の建築物に附属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 建築物の容積率は、10分の10以下でなければならない。この場合において、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により認定を受けた計画に係る特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第27条に定める床面積は、算入しない。 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 (1) 道路上空に設けられる横断歩道橋又は渡り廊下と一体となる歩廊又は渡り廊下の用に供する建築物の部分 (2) 巡査派出所、公衆便所その他これらに類する建築物又は建築物の部分 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、20メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 公衆浴場 (3) 自動車教習所 (4) 畜舎で床面積の合計が15平方メートルを超えるもの (5) カラオケボックスその他これに類するもの |
D地区の区域 | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (4) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (5) 自動車教習所 (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) カラオケボックスその他これに類するもの (8) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (9) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの |
建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の敷地面積は、1,000平方メートル以上でなければならない。 | |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、155メートル以下でなければならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 |
建築物の用途の制限の緩和 | 観覧場は、建築することができる。 |
壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えてはならない。 |
建築物の高さの最高限度 | 建築物の高さは、次に掲げる数値以下でなければならない。ただし、第1号又は第2号アの規定を適用する場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、12メートルを限度として算入しない。 (1) その全部又は一部を観覧場の用途に供する建築物にあっては、45メートル (2) 前号の建築物以外の建築物にあっては、次に掲げる数値 ア 15メートル イ 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたもの |
地区整備計画区域 | (い) | (ろ) |
新百合ヶ丘駅周辺地区整備計画区域の中心商業業務地区の区域 | 10分の2 | 500平方メートル |
地区整備計画区域 | (い) | (ろ) |
かわさきテクノピア第2地区再開発地区整備計画区域 | 10分の2 | 500平方メートル |