川崎市総合教育センター処務規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明理念優位重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 教育行政の拠点としての機能は認めるが、組織が5室体制と肥大化しており、事務分掌も「調査研究」や「相談」といった非効率な項目が並んでいるため。特に運営委員会の設置や広報、報告会開催などは行政刷新の観点から見直しが必要である。
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川崎市総合教育センター処務規則
昭和61年4月28日教委規則第10号 (1986-04-28)
○川崎市総合教育センター処務規則
昭和61年4月28日教委規則第10号
川崎市総合教育センター処務規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市総合教育センター条例(昭和61年川崎市条例第25号)第2条の規定に基づき設置された川崎市総合教育センター(以下「総合教育センター」という。)の組織及び事務分掌を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 総合教育センターの内部組織は、次のとおりとする。
総務室
カリキュラムセンター
情報・視聴覚センター
特別支援教育センター
教育相談センター
(事務分掌)
第3条 総合教育センターの事務分掌は、次のとおりとする。
総務室
(1) 総合教育センターの公印及び文書の管理に関すること。
(2) 総合教育センター内の連絡調整に関すること。
(3) 総合教育センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 総合教育センターの広報に関すること。
(5) 運営委員会に関すること。
(6) 各種団体、教育機関等との事務連絡に関すること。
(7) 教育会館、塚越相談室及びゆうゆう広場の維持管理に関すること。
(8) その他他の所管に属しないこと。
カリキュラムセンター
(1) 学校教育におけるカリキュラムの開発(以下「カリキュラム開発」という。)に係る調査研究に関すること。
(2) 学校教育における各教科、道徳、小学校外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動(以下「各教科等」という。)に係る調査研究に関すること。
(3) 学校教育における教育経営、児童生徒指導等の教育課題(以下「教育課題」という。)に係る調査研究に関すること。
(4) カリキュラム開発、各教科等及び教育課題に係る指導助言及び研修に関すること。
(5) 研究及び研修の総括に関すること。
(6) 研究紀要の発行及び研究報告会の開催等に関すること。
(7) 副読本の作成に関すること。
(8) 外国語指導助手配置事業に関すること。
(9) 海外帰国児童生徒及び外国人児童生徒に係る教育相談、日本語教育等に関すること。
(10) 教職員の資質向上及び指導改善研修に関すること。
情報・視聴覚センター
(1) 情報教育に係る調査研究に関すること。
(2) 視聴覚教育に係る調査研究に関すること。
(3) 情報教育及び視聴覚教育に係る指導助言及び研修に関すること。
(4) 市立学校及び総合教育センターの情報機器整備に関すること。
(5) 市立学校コンピュータネットワークシステムに関すること。
(6) 視聴覚教材の収集及び開発に関すること。
(7) 視聴覚機材教材の貸出し、利用相談及び普及に関すること。
特別支援教育センター
(1) 特別支援教育に係る調査研究に関すること。
(2) 特別支援教育に係る指導助言及び研修に関すること。
(3) 特別支援教育に係る教育相談に関すること。
(4) 障害のある児童生徒等に係る就園及び就学の相談等に関すること。
(5) 障害のある生徒に係る職業能力適性評価等に関すること。
教育相談センター
(1) 教育相談に関すること。
(2) 適応指導教室の運営、相談指導学級との運営協力及び自然体験等の活動事業に関すること。
(3) 教育相談に係る調査研究に関すること。
(4) 教育相談に係る指導助言及び研修に関すること。
(職員)
第4条 総務室、カリキュラムセンター、情報・視聴覚センター、特別支援教育センター及び教育相談センターに室長を置く。
2 総合教育センターに担当部長、担当課長、課長補佐、指導主事、担当係長及び主任を置くことができる。
(職務等)
第5条 所長及び室長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導、研究及び研修に関する事務に従事する。
3 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、あらかじめ定められた担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第6条 所長、担当部長、室長、担当課長、課長補佐及び担当係長に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
(川崎市教育研究所処務規則の廃止)
2 川崎市教育研究所処務規則(昭和44年川崎市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(昭和62年3月25日教委規則第5号抄)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月26日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日教委規則第6号)
この改正規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日教委規則第2号)
この改正規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月21日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年1月30日教委規則第1号抄)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日教委規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日教委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。