川崎市条例評価

全1396本

川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

読み: かわさきしじょうかそうほしゅてんけんぎょうしゃのとうろくにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 環境局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 05:39:58 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
4 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
浄化槽法に基づく登録制度の細則であり、公衆衛生上の必要性は認められるが、毎月の実績報告や詳細な器具指定など、事務負担と規制が過剰な側面があるため、効率化の対象とする。
川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
昭和60年12月27日規則第106号 (1985-12-27)
○川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
昭和60年12月27日規則第106号
川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年川崎市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 条例第4条第1項の規定による登録の申請は、浄化槽保守点検業者登録申請書(第1号様式)により行うものとする。
2 条例第4条第2項第3号に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。ただし、従前の登録の有効期間において条例第11条第2項ただし書の規定に該当したときは、第5号に掲げる書類の添付を省略することができる。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(2) 浄化槽管理士免状の写し
(3) 営業所の付近見取図
(4) 条例第11条第2項に規定する研修の受講に係る計画を記載した書類
(5) 更新の登録にあっては、従前の登録の有効期間内に浄化槽管理士が条例第11条第2項に規定する研修を受けたことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(浄化槽保守点検業者登録簿)
第3条 条例第5条第1項に規定する浄化槽保守点検業者登録簿は、第2号様式によるものとする。
(登録の通知)
第4条 条例第5条第2項の規定による登録の通知は、浄化槽保守点検業者登録通知書(第3号様式)により行うものとする。
(登録拒否の通知)
第5条 条例第6条第2項の規定による登録拒否の通知は、浄化槽保守点検業者登録拒否通知書(第4号様式)により行うものとする。
(登録事項変更の届出等)
第6条 条例第7条第1項の規定による登録事項の変更の届出は、浄化槽保守点検業者登録事項変更届(第5号様式)に当該変更の内容を証する書類及び第2条第2項第4号に規定する計画に変更がある場合にあっては変更後の当該計画を記載した書類を添付して行うものとする。
2 条例第7条第2項において準用する条例第5条第2項の規定による登録事項の変更の通知は、浄化槽保守点検業者登録事項変更通知書(第6号様式)により行うものとする。
3 条例第7条第2項において準用する条例第6条第2項の規定による登録事項の変更拒否の通知は、浄化槽保守点検業者登録事項変更拒否通知書(第7号様式)により行うものとする。
(廃業等の届出)
第7条 条例第8条の規定による廃業等の届出は、浄化槽保守点検業廃業等届(第8号様式)により行うものとする。
(登録抹消の通知)
第8条 条例第9条第2項において準用する条例第6条第2項の規定による登録抹消の通知は、浄化槽保守点検業者登録抹消通知書(第9号様式)により行うものとする。
(備えるべき器具)
第9条 条例第10条第2項に規定する規則で定める器具は、次のとおりとする。
(1) 水平器
(2) 溶存酸素測定器具
(3) 残留塩素測定器具
(4) 汚泥沈殿率測定器具
(5) スカム厚測定用器具
(6) 汚泥厚測定用器具
(7) 絶縁抵抗測定器又はテスター
(8) 照明器具
(9) 温度計
(10) 透視度計
(11) 水素イオン濃度測定器具
(12) 亜硝酸イオン測定器具
(13) 塩素イオン濃度測定器具
(14) その他市長が必要と認める器具
(帳簿の記載事項等)
第10条 条例第12条の規定による帳簿の記載事項又は記録事項は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽管理者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 浄化槽が設置されている建築物の名称、所在地及び用途
(3) 浄化槽の処理方式及び処理対象人員
(4) 保守点検を行った年月日及び担当浄化槽管理士の氏名
(5) 保守点検の内容
2 前項の帳簿は、営業所ごとに毎年3月31日に閉鎖し、当該閉鎖後3年間保存しなければならない。
(実績報告)
第11条 浄化槽保守点検業者は、条例第15条の規定に基づいて、当月分の当該業務の実績を翌月の15日までに浄化槽保守点検実績報告書(第10号様式)により市長に報告しなければならない。
(身分を示す証明書)
第12条 条例第16条第2項に規定する身分を示す証明書は、第11号様式によるものとする。
(委任)
第13条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、環境局長が定める。
附 則
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第31条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成12年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年2月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成17年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年3月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第1条、第16条及び第19条を除く。)による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年6月22日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に登録を受けている浄化槽保守点検業者がこの規則の施行の日以後最初に受ける更新の登録に係る申請については、改正後の規則第2条第2項第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式