川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり手数料規定あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 浄化槽法に基づく法定事務であり、公衆衛生維持に直結する実務的な内容である。理念先行の条項はなく、登録制と罰則による実効性が担保されているため、維持を前提とした効率化対象とする。
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川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
昭和60年10月15日条例第36号 (1985-10-15)
○川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
昭和60年10月15日条例第36号
川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽保守点検業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「浄化槽保守点検業」とは、浄化槽の保守点検を行う事業をいう。
2 この条例において「浄化槽保守点検業者」とは、次条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。
(登録)
第3条 浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第4条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が第6条第1項第1号から第6号までに該当しないことを誓約する書類
(2) 第10条第2項に規定する器具の明細を記載した書類
(3) その他規則で定める書類
(登録の実施)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録するものとする。
2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、直ちに、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(登録の拒否)
第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくは添付書類の重要な事項について偽りの記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否する。
(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2) 第13条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しのあった日から2年を経過しない者
(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第13条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しのあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(4) 第13条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(7) 第10条第1項又は第2項に規定する要件を欠く者
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を付して、直ちに、その旨を申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第7条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 第5条第1項及び第2項並びに前条の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。
(廃業等の届出)
第8条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は法人の役員
(登録の抹消)
第9条 市長は、前条の規定による届出があった場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失った場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消する。
2 第6条第2項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合について準用する。
(営業所の設置等)
第10条 浄化槽保守点検業者は、神奈川県内に営業所を設置し、その営業所に浄化槽管理士を置かなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、営業所に規則で定める器具を備えなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、第1項又は前項に規定する要件を欠いたときは、2週間以内に、当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
(遵守事項)
第11条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に対し、第3条第1項及び第3項の登録の有効期間ごとに1回以上、市長が指定する浄化槽管理士の資質の向上のための研修を受けさせなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(帳簿の備付け等)
第12条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、営業所に帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第13条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けたとき。
(2) 第6条第1項第1号、第3号、第5号又は第6号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第7条第1項の規定による届出をせず、又は偽りの届出をしたとき。
(4) 第10条第3項の規定に違反して必要な措置をとらなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による処分をしたときは、その理由を付して、直ちに、その旨を当該浄化槽保守点検業者に通知するものとする。
(聴聞の方式の特例)
第14条 市長は、前条第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
2 市長は、前条第1項の規定による処分に係る聴聞の期日、場所及び事案の要旨をあらかじめ告示するものとする。
(報告の徴収)
第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。
(立入検査)
第16条 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に対し質問させることができる。
2 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。
(手数料)
第17条 申請者は、第4条の規定による登録の申請の際、浄化槽保守点検業者登録手数料として1件につき32,000円を納付しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。
(罰則)
第18条 第3条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者は、100,000円以下の罰金に処する。
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、偽りの記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者
(2) 第13条第1項の規定による命令に違反した者
(3) 第15条の規定による報告をせず、又は偽りの報告をした者
(4) 第16条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、第3条第1項の規定にかかわらず、この条例施行の日から3月間は、引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。
附 則(平成7年10月9日条例第38号)
この条例は、川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号)の施行の日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の登録の申請に係る当該登録の有効期間について適用し、施行日前の登録の申請に係る当該登録の有効期間については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月22日条例第62号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成17年3月31日規則第34号で平成17年4月1日から施行)
附 則(平成18年3月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に登録の申請をした者について適用し、同日前に登録の申請をした者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年10月29日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)