川崎市地区計画等の案の作成手続に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 都市計画法第16条第2項により、地区計画等の案の作成における住民参加の手続を条例で定めることが義務付けられている。内容も縦覧と意見書提出という実務に徹しており、行政の裁量濫用や無駄な組織設置を伴わない。
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川崎市地区計画等の案の作成手続に関する条例
昭和60年3月30日条例第1号 (1985-03-30)
○川崎市地区計画等の案の作成手続に関する条例
昭和60年3月30日条例第1号
川崎市地区計画等の案の作成手続に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域
(2) 縦覧の場所及び期間
(説明会の開催)
第3条 市長は、前条の規定により地区計画等の原案を提示する場合において、必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。
(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、同条に規定する公告のあった日の翌日から起算して3週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。